2013.12.10 女性や高齢者の就業状況の調査結果について|一般用医薬品のインターネット販売に係る法改正について

2013.12.10

女性や高齢者の就業状況の調査結果について

  本格的な人口減少社会の到来を迎え、少子高齢化を背景に労働力人口が減少しつつあり、女性や高齢者等の活躍推進のための様々な政策が課題となっています。総務省統計局は、特に女性や高齢者の就業状況について、平成24年就業構造基本調査の結果を取りまとめ公表しています。

■調査結果の概要

1.15~64歳人口(生産年齢人口)の就業状況

平成24年10月1日現在の15歳以上人口(1億1,081万5千人)のうち15~64歳人口(生産年齢人口)は8,002万7千人となっており、24年以降いわゆる「団塊の世代」が65歳に達し始めたことなどから、19年と比べると、281万5千人の減少となっています。

就業状態別:有業者⇒5,788万7千人

無業者⇒2,216万人

2.女性の就業状況

(1) 就業状態の推移

女性の有業率を年齢階級別に平成19年と比べると、25~39歳及び50~64歳の各年齢階級で上昇。

特に「30~34歳」が4.7ポイント上昇しています。

(2)「夫婦と子供のいる世帯」の妻の就業状態

子供を持つ女性の有業率は、25~39歳の各年齢階級で上昇し、年齢階級が高くなるほど有業率も高くなり、「40~44歳」では66.2%となっています。

(3) 出産・育児と就業希望

15~64歳女性の無業者(1,468万6千人)について、就業希望の有無、求職活動の有無別にみると、

就業希望者⇒590万2千人、うち非求職者(求職活動をしていない人)は344万7千人。

・344万7千人の非求職者について、非求職理由の最上位は、

「出産・育児のため」⇒113万4千人(32.9%)

・「出産・育児のため」求職活動をしていない女性についての年齢階級別数値は、

「35~39歳」⇒35万人

「30~34歳」⇒34万6千人

(4) 都道府県別育児をしている女性(25~44歳)の有業率:全国平均⇒52.4%

島根県⇒74.8%、山形県⇒72.5%、福井県⇒72.1%、鳥取県⇒71.8%、富山県⇒68.3%

3.高齢者の就業状況

(1) 就業状態の推移

60歳以上の就業状態の推移は、平成24年以降いわゆる「団塊の世代」が65歳に達し始めたことなどから、有業者は昭和62年の647万8千人から平成24年には1,267万4千人へと増加。また、無業者も昭和62年の1,288万人から平成24年には2,835万6千人へと一貫して増加しています。

・60歳以上の有業率を年齢階級別

「60~64歳」⇒59.8%と最も高く、年齢階級が高くなるほど有業率は低下しています。

・60~64歳の有業率を各歳別にみると、

「63歳」⇒128万5千人、「62歳」⇒127万3千人、「61歳」⇒120万7千人

(2) 都道府県別60歳以上の有業率:全国平均⇒30.9%

60歳以上の有業率が高い都道府県は、

長野県⇒36.3%、山梨県⇒36.0%、静岡県⇒34.4%、福井県⇒34.1%、東京都⇒34.1%

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[総務省]

http://www.stat.go.jp/data/shugyou/topics/topi740.htm

2013.12.10

一般用医薬品のインターネット販売に係る法改正について

  インターネット等で医薬品を購入する人も増えているようですが、一方で医薬品の品質・有効性・安全性の確保を講じるため一定の法規制が行われています。厚労省は、規制緩和の一環として、医薬品の販売業等に関する規制を見直すとともに、指定薬物による保健衛生上の危害の発生を防止するため、その所持を禁止する等の薬事法及び薬剤師法の一部改正案を国会へ提出しています。

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案の概要

1.医薬品の販売業等に関する規制の見直し

(1)一般用医薬品の販売方法に関するルールの整備

一般用医薬品のインターネット販売を認めることとし、

ア.厚生労働大臣は、一般用医薬品の販売方法に関する遵守事項を定めるものとする。

イ.第1類医薬品(リスクの高い一般用医薬品)の販売に当たっては、年齢、他の医薬品の使用状況等を確認するものとする。

ウ.第1類医薬品(リスクの高い一般用医薬品)の販売に当たっては、継続使用者等が適正に使用すると認められる場合以外は薬剤師から購入者に対して、医薬品を適正に使用するための情報を提供しなければならないこととする。

(2)劇薬及びスイッチ直後品目の販売に関する安全確保のための仕組みの整備

劇薬及びスイッチ直後品目(医療用から一般用に移行して間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬)については、他の一般用医薬品とはその性質が異なるため、医療用医薬品(処方せんに基づき提供される医薬品)に準じた形での慎重な販売や使用を促すための仕組み(対面での販売)を設ける。

(3)その他

医療用医薬品(処方せんに基づき提供される医薬品)については、その効能・効果等において人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあることから、医療従事者の積極的な関与の下で、慎重に販売するための仕組み(対面での販売)を設ける。

2.指定薬物の所持、使用等の禁止

指定薬物について、その所持、使用等を禁止し、違反した場合に罰則を科す。

(※)学術研究、試験検査、疾病の治療等の場合は禁止しない。

(※)指定薬物:精神毒性(幻覚、中枢神経系の興奮・抑制)を有する蓋然性が高く、人に使用された場合に保健衛生上の危害のおそれがある物質

3.施行期日

公布の日から6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/185.html