2013.11.21 特定求職者雇用開発助成金について|平成25年度中小企業支援計画について

2013.11.21

特定求職者雇用開発助成金について

  特定求職者雇用開発助成金は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、賃金相当額の一部が助成されるものです。

特定求職者雇用開発助成金の概要

◎支給要件

本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

※1 具体的には、次の機関が該当します。

[1]公共職業安定所(ハローワーク)

[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者

厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

◎支給額

(1)本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

支給対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 50万円

(90万円)

1年

(1年)

第1期25(45)万円

第2期25(45)万円

短時間労働者(※2) 30万円

(60万円)

1年

(1年)

第1期15(30)万円

第2期15(30)万円

注;( )内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です。

※2 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

・ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。

・雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

助成率⇒1/4(中小企業1/3)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html

2013.11.21

平成25年度中小企業支援計画について

  国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が連携・協力し、それぞれの特色を活かして取り組む中小企業支援事業について、これらの機関の実施する事業がお互いに重複することなく計画的かつ効率的に実施するため、平成25年度中小企業支援計画が策定されました。

■平成25年度中小企業支援計画の概要

◎中小企業支援計画の位置づけ並びに平成25年度計画のポイント

中小企業支援法で、国、都道府県、(独)中小企業基盤整備機構が中小企業支援を実施する上で、適切な役割分担の下で緊密な連携を図るべく、毎年、「中小企業支援計画」を、中小企業政策審議会の意見を聴いて、策定・公表することとされています。

平成25年度計画においては、国は、大型経済対策(補正)と25年度予算を通じ、小規模事業者に着目した施策の拡充とともに、ものづくりや海外展開、地域商業の機能強化、また、認定支援機関・地域プラットフォーム・支援ポータルサイト等の支援体制の整備・強化等を推進。認定支援機関等に対する情報提供や助言をはじめ、国、都道府県、中小企業基盤整備機構の役割分担・連携の下で、施策の効果の最大化を図ることとしています。

◎中小企業支援事業

全国レベルのモデル事業や経営基盤強化のための相談・情報提供事業等を都道府県、中小機構等の関係機関との連携・協力により実施。

(1)小規模事業者等の支援(中小企業・小規模事業ビジネス創造等支援事業:14.8億円(H24補正)、48億円(H25当初)、小規模事業者活性化支援事業:30億円(H25当初) 等)

(2)ものづくりや海外展開等への新たな挑戦の支援(ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業:1,007億円(H24補正) 等)

(3)地域商業の機能強化による地域経済の活性化(地域中小商業支援事業:38.7億円(H25当初) 等)

(4)中小企業・小規模事業者の事業再生(経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業:405億円(H24補正) 等)

(5)消費税引上げに伴う転嫁対策(消費税転嫁対策窓口相談等事業:42.1億円(H24補正) 等)

(6)被災地中小企業・小規模事業者の復旧・復興支援(中小企業等の再生支援 等)

[都道府県等の事業]

地域経済及び地域の実情を踏まえ、国の事業との相乗効果を図り、支援措置の効果を最大限発揮。

(1)中小企業の立場からの経営支援の充実・徹底 (都道府県中小企業支援センター事業、小規模事業者 に対する支援 等)

(2)起業・新事業展開しやすい環境の整備 (経営革新支援事業、海外展開支援事業 等)

(3)中小企業の経済的社会的環境の変化への適応 の円滑化 (経営安定特別相談事業 等)

[独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業]

全国的視点に立って、多様な支援ツールを活用し、認定支援機関等との連携強化や支援ノウハウの提供等を行う。

(1)中小企業の新たな価値を創造する事業展開を 促進(新事業創出・販路開拓等支援事業 等)

(2)中小企業の経営基盤の強化 (養成研修事業、高度化事業 等)

(3)中小企業の経営環境の変化への対応の円滑化 (中小企業再生支援事業 等)

(4)東日本大震災からの復旧・復興事業 等 (災害復興アドバイス等支援事業 等)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[中小企業庁]

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/131113ShienKeikaku.htm