2013.11.05 国家戦略特区の「雇用ガイドライン」の活用措置について|中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表

2013.11.05

国家戦略特区の「雇用ガイドライン」の活用措置について

  日本の経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革を実行していくための突破口として、「居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成」、「医療等の国際的イノベーション拠点整備」といった観点から、医療、雇用、教育、都市再生・まちづくり、農業、歴史的建築物の活用の各分野において特例的な措置を組み合わせて施策が講じられるものです。

■雇用分野における規制改革措置について

特区内で、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう、以下の規制改革を認めるとともに、臨時国会に提出する特区関連法案の中に必要な規定を盛り込む。

(1)雇用条件の明確化

・新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用労働相談センター(仮称)」を設置する。

・また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。

・本センターは、特区毎に設置する統合推進本部の下に置くものとし、本センターでは、新規開業直後の企業及びグローバル企業の投資判断等に資するため、企業からの要請に応じ、雇用管理や労働契約事項が上記ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施する。

・以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。

(2)有期雇用の特例

・例えば、これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が、7年間限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることなく高い待遇を提示し優秀な人材を集めることは、現行制度上はできない。

・したがって、新規開業直後の企業やグローバル企業をはじめとする企業等の中で重要かつ時限的な事業に従事している有期労働者であって、「高度な専門的知識等を有している者」で「比較的高収入を得ている者」などを対象に、無期転換申込権発生までの期間の在り方、その際に労働契約が適切に行われるための必要な措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成26年通常国会に所要の法案を提出する。

・以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[首相官邸]

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai10/index.html

2013.11.05

中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表

  平成25年10月1日に閣議決定された「消費税率及び地方消費税の引上げとそれに伴う対応について」において経済政策パッケージとして、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に基づく政策税制を実施するとされています。

中小企業庁は、この政策税制のうち中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表しています。■改正概要

◎中小企業投資促進税制の拡充・延長

全国で活躍する中小企業・小規模事業者の設備投資を強力に後押しするため、生産性向上に資する設備を導入した場合の小規模事業者(個人事業主、資本金3,000万円以下法人)に対する税額控除割合の上乗せや、税額控除の利用可能な法人の範囲の拡大等の拡充措置を講じた上で、現行措置を含め、適用期間を3年間延長。(平成29年3月31日まで)

ippan01-01◎少額減価償却資産の損金算入の特例の延長

パソコン、ソフトウエアなど30万円未満の少額資産の投資の促進等を図るため、適用期限を2年間延長

※平成28年3月31日まで

◎創業時の登録免許税の軽減措置の創設

産業競争力強化法(仮称)に基づく創業支援事業計画の認定を受けた市区町村内における、会社設立時の登録免許税を半減する措置を創設(資本金×0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円)。

※平成28年3月31日まで

◎中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置の創設

産業競争力強化法(仮称)の再生計画に基づく第二会社に係る会社分割、事業譲渡の登録免許税の軽減措置を創設

【例】分割設立:0.7%→0.5%

不動産移転:2%→0.4%

※平成28年3月31日まで

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[中小企業庁]

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131010zeiseiKaisei.htm