2013.06.11 6月は外国人労働者問題啓発月間|受動喫煙防止対策に関する各種支援制度|職場における熱中症対策への注意喚起!|マイナンバー法成立
- 中小企業労働環境向上助成金について
厚生労働省は、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主を支援するための「中小企業労働環境向上助成金」について公表しました。
この助成金は、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としたものです。 ■中小企業労働環境向上助成金の概要 ◎主な受給要件 受給するためには、「重点分野関連事業主」または「介護関連事業主」が、それぞれ次の措置を実施することが必要です。 (1)重点分野関連事業主 ア.評価・処遇制度の導入 イ.研修体系制度の導入 (2)介護関連事業主 ア.評価・処遇制度の導入 イ.研修体系制度の導入 ウ.健康づくり制度の導入 エ.介護福祉機器の導入等 ◎受給額 本助成金(コース)は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。 (1)重点分野等事業主 中小企業事業主が、労働者の労働環境の向上を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施した場合に、導入した制度に応じた定額(30万円または40万円)が支給されます。 この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。
(2)介護関連事業主 介護関連事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html |
- 2013.06.11
- 職場における熱中症対策への注意喚起!
厚生労働省は、平成24年の「職場での熱中症による死亡災害の発生状況」をとりまとめ公表しました。
それによると、昨年の職場での熱中症による死亡者は21人と、依然として多くの人が亡くなっており、熱中症予防対策の的確な実施が必要となっています。 ・WBGT値を測定することなどによって、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う ・熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する ・自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を摂取する ・熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う などの具体的な対策を定めています。 ◎熱中症による死亡者数の業種別発生状況(平成22~24年) 過去3年間(平成22~24年)の業種別の熱中症の死亡災害の発生状況をみると、建設業が最も多く全体の約4割を占め、次いで製造業で全体の約2割を占めています。 ◎熱中症による死亡災害の時間帯別発生状況(平成22~24年) 過去3年間(平成22~24年)の時間帯別発生状況をみると、日中にほぼ平均的に発生しているが、15時台から16時台にピークがあります。 ※9時以前は0時台から9時台まで、18時以降は午18時台から23時台までを指しています。 ◎平成25年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施についての概要 1.建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。 (1)WBGT基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。 作業時間については、特に、7、8月の14時から17時の炎天下等でWBGT値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。 (2)作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱下痢による脱水等の場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。 (3)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼等の際の注意喚起等により、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。 (4)高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。 2.製造業では、特に次の2項目を重点事項とすること。 (1)WBGT値の計測等を行い、必要に応じて作業計画の見直し等を行うこと。 (2)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼等の際の注意喚起等により、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。 【参考】 人口動態統計月報(概数)の平成24年6~9月分での熱中症による死亡者数は、685人(※)となっています。 (※労働者以外も含む人数) 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2013.06.11
- マイナンバー法成立
行政機関等に係る申請、届出その他の手続に関し、適切な管理の下に個人等を識別するための番号を利用し、行政の効率化・スリム化を図るための「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(通称「マイナンバー法」)」が、第183回通常国会で可決成立しました。
■マイナンバー法の概要 ◎基本理念 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分に配慮しつつ、社会保障、税、災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行う。 ◎個人番号 ・市町村長は、法定受託事務として、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、通知カードにより本人に通知。盗用、漏洩等の被害を受けた場合等に限り変更可。中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象。 ・個人番号の利用範囲を法律に規定。(ア)国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び災害対策等に係る事務での利用、(イ)当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者を含む。)が事務処理上必要な範囲での利用、(ウ)災害時の金融機関での利用に限定。 ・番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止。本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行う必要。 ◎個人番号カード ・市町村長は、顔写真付きの個人番号カードを交付。 ・政令で定めるものが安全基準に従って、ICチップの空き領域を本人確認のために利用。(民間事業者については、当分の間、政令で定めないものとする。) ◎個人情報保護 ・番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号付きの個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止。 ・特定個人情報の提供は原則禁止。ただし、行政機関等は情報提供ネットワークシステムでの提供など番号法に規定するものに限り可能。 ・民間事業者は情報提供ネットワークシステムを使用できない。 ・情報提供ネットワークシステムでの情報提供を行う際の連携キーとして個人番号を用いないなど、個人情報の一元管理ができない仕組みを構築。 ・国民が自宅のパソコンから情報提供等の記録を確認できる仕組み(マイ・ポータル)の提供、特定個人情報保護評価の実施、特定個人情報保護委員会の設置、罰則の強化など、十分な個人情報保護策を講じる。 ◎法人番号 ・国税庁長官は、法人等に法人番号を通知。法人番号は原則公表。民間での自由な利用も可。 ◎検討等 ・法施行後3年を目途として、個人番号の利用範囲の拡大について検討を加え、必要と認めるときは、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。 ・法施行後1年を目途として、特定個人情報保護委員会の権限の拡大等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 ◎施行日 平成25年5月31日(公布)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[内閣官房] |