2013.05.01 厚生年金基金制度の見直し|障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正案について|雇用調整助成金制度の変更について

厚生年金基金制度の見直し

 厚生年金基金制度を見直すため厚生年金保険法などの改正法案が通常国会へ提出されました。

厚生年金基金は、サラリーマンが加入する国の厚生年金に独自の給付を上乗せする企業年金の一つで、562基金に約400万人が加入しているものです。

制度疲労が指摘される中、改正法案は大半の基金に解散などを促す内容となっています。■法案の内容

(1)厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)

ア.施行日以後は、厚生年金基金新設は認めない

イ.施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。

ウ.施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。

エ.上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。

(2)第3号被保険者の記録不整合問題(※)への対応(国民年金法の一部改正)

保険料納付実績に応じて給付するという社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。

ア.年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正

イ.不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止

ウ.過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)

(※)サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業主婦等)が、第2号被保険者の離職などにより、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて不整合が生じている問題。

(3)その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)

障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。

■施行期日

(1)は、公布日から1年を超えない範囲の政令で定める日

(2)は、公布日から1月を超えない範囲の政令で定める日

但し、(ア)は施行から4年9月以内および(ウ)は施行から1年9月以内の政令で定める日

(3)は、公布日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html

2013.05.01

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正案について

 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況を勘案して精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置が講じられます。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正について

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1)障害者に対する差別の禁止

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

(2)合理的配慮の提供義務

事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。

ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

【想定される例】

車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること

知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

→(1)、(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す。

(3)苦情処理・紛争解決援助

ア.事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。

イ.(1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行(平成30年)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

3.その他

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

4.施行期日

平成28年4月1日、ただし、2.は平成30年4月1日、3.(障害者の範囲の明確化に限る)は公布日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html

2013.05.01

雇用調整助成金制度の変更について

  雇用調整助成金は、平成25年6月1日から支給要件に雇用指標の確認が加わります。

また、休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引かれるなどの変更も予定されていますので注意が必要です。■変更概要

(1)雇用指標の確認

対象期間の初日(助成金の利用開始日)を、平成25年6月1日(※注1)以降に設定する場合から最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べ、

◆大企業:5%を超えてかつ6人以上、増加していないこと

◆中小企業:10%を超えてかつ4人以上、増加していないこと

※注1:岩手県宮城県福島県の事業所は、6か月遅れの平成25年12月1日から実施。

雇用指標の確認について、新たに「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」書類を初回の計画届と合わせて提出する必要があります。

(2)残業相殺の実施

平成25年6月1日以降の判定基礎期間から休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引くものとする。

<例> 所定労働時間が8時間の事業所で、

・判定基礎期間の休業等延べ日数が20日

・同期間の休業等対象者の時間外労働時間数が合計32時間であった場合

20日-4日(32時間÷8時間)=16日分支給

残業相殺について、新たに「雇用調整実施事業所の時間外労働の状況に関する申出書」書類を支給申請書と合わせて提出する必要があります。

(3)短時間休業実施の際の留意点

特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業(※注2)について、以下の場合は、助成対象になりません。

◎始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合

<例>就業時間8:30~17:30の事業所で、13:00~14:00の短時間休業とする場合は助成対象にならない。

◎短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合

◎出張中の労働者に短時間休業をさせる場合

(※注2)休業時間は30分を単位とし、30分に満たない場合は切り捨てるものとする。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html