2013.03.22 労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するQ&Aの公表|平成23年度の特定健診・特定保健指導の実施状況(速報値)について
- 労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するQ&Aの公表
厚生労働省は、「労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するガイドライン」(平成24 年厚生労働省告示第486 号)の規程により、労働組合が組合員などの個人情報の保護について自律的に取り組んでいくことを支援するため、個人情報保護関連法令に係わる事例集(Q&A)を公表しました。
■労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するQ&Aの概要
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/index.html |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、平成20年度から、特定健康診査・特定保健指導制度が実施されています。
この程、厚生労働省から平成23年度の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」についての速報値が公表されました。1.特定健康診査の実施率 ◎全体の実施率 平成23年度の特定健康診査の対象者数(※1)は約5,253 万人で、受診者数(※2)は約2,363 万人であり、特定健康診査の実施率は45.0%であった。(※1)当該年度の4月1日における加入者であって、当該年度において40 歳以上74 歳以下に達する者のうち、年度途中における異動者(加入、脱退)及び平成20年度厚生労働省告示第3号に規定する各項のいずれかに該当する者(妊産婦等)と保険者が確認できた者を除いた者の数。 (※2)特定保健指導の対象となるか否かについて、健診項目によって確定できる者の数。 【特定健康診査の実施率(全体)】
2.特定保健指導の実施率 ◎全体の特定保健指導対象者の割合・実施率 特定健康診査を受けた者のうち、特定保健指導の対象者になった者の割合は、17.8%。特定保健指導対象者のうち特定保健指導を終了した者の割合は15.9%。 【特定保健指導の対象者の割合及び特定保健指導実施率(全体)】
3.その他 ◎メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合 特定保健指導対象者の基準の元となるメタボリックシンドローム該当者(※3)及び予備群(※4)割合は26.6%であった。 (※3)内臓脂肪の蓄積(腹囲測定等)に加え、血中脂質、血圧、血糖の基準のうち、2つ以上に該当する者。 (※4)内臓脂肪の蓄積(腹囲測定等)に加え、血中脂質、血圧、血糖の基準の1つに該当する者。 【メタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数・割合】
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] |