「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化
令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され大企業については、すでに2020年6月よりパワーハラスメント防止措置を取ることが義務化されていますが、これまで努力義務とされていた中小企業にも2022年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されます。ここでは中小企業向けに、パワハラに該当する行為や、パワハラ防止法によって義務化された対策措置の内容などについてご紹介します。 ※個別の事案について、パワハラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。 ■職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |
厚生労働省よりミニリーフレット「イクメンのススメ」の最新版(令和3年度版)が公表
厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」から、ミニリーフレット「イクメンのススメ」の令和3年度版が公表されています。育児休業取得について悩まれている男性の方に向けた、Q&Aや実際に育児休業を取得した「イクメンの星」の体験談を凝縮させミニリーフレットとして掲載しています。
※1 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
■特例の対象となる地域や期間等の詳細
【助成率及び日額上限額の引き上げについて】
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合
【対象となる休業等】
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)若しくはカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請等の対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。
【留意事項】
特例の対象となる区域などの最新情報は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
ご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
【特例の対象となる区域及び期間】
※赤字箇所が令和4年1月27日時点での更新対象です
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
事業復活支援金について
事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです(法人には上限最大250万円、個人事業主には上限最大50万円を給付)。この事業復活支援金の案内チラシが、令和4年1月18日に更新されました。 ※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高 ※1:「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
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参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |
労働保険関係手続に係る電子申請様式の変更点について
厚生労働省から、令和4年1月11日運用開始の労働保険関係手続に係る電子申請様式の変更点についてのお知らせが公表されています。変更点としては、従来の申請書形式の電子申請様式に加えて、一問一答形式の電子申請様式(QA方式)を導入し、申請者が使いやすい様式を選択して申請できるようになります。また、電子申請様式を統一し、認可、追加又は取消のすべての申請内容に対応できるようにすることや、すべての電子申請様式にコメント欄を追加し、申請者が補足したい内容を入力できるようになるとのことです。
■労働保険関係の制度や申請書の記入方法に係る問い合わせ先 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |
傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月施行)に関するQ&Aを公表
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参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |
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令和4年4月1日より「くるみん認定・プラチナくるみん認定」の認定基準が改正されます
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。 また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。 令和4年4月1日から認定制度が改正されます。改正のポイントは以下のとおりです。 ■くるみんの認定基準とマークが改正されます。※認定マークについては決定後お知らせします。 ①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。 ・男性の育児休業等取得率 現行:7%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上 ・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:15%以上 → 令和4年4月1日以降:20%以上 ②認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表すること、が新たに加わります。 認定に関する経過措置 ①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準の水準でも基準を満たします。なお、この場合に付与されるマークは現行マークとなります。 ②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期間」とみなし算出することも可能とします。 ■プラチナくるみんの特例認定基準が改正されます。 ①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。 ・男性の育児休業等取得率 現行:13%以上 → 令和4年4月1日以降:30%以上 ・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:30%以上 → 令和4年4月1日以降:50%以上 ②女性の継続就業に関する基準が改正されます。 ・出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合 現行:55% → 令和4年4月1日以降:70% 特例認定に関する経過措置 ①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準や 女性の継続就業に関する基準の水準でも基準を満たします。 ②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準 や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期 間」とみなし算出することも可能とします。 特例認定の取消に関する経過措置 プラチナくるみんは認定取得後、「両立支援のひろば」にて公表した「次世代育成支援対策の実施状況」が同じ項目で2年連続で基準を満たさなかった場合に取消の対象となりますが、今回の認定基準の改正に伴い、公表前事業年度が令和4年4月1日から令和5年3月31日までを含む場合は、新基準を満たしていなくても現行の基準を満たしていれば取消の対象とはなりません。 経過措置の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html ■新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。※認定マークについては決定後お知らせします。 ・認定基準は、現行のくるみんと同じです。 ※トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。 ■新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます。 くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度が創設されます。※愛称、認定マークについては決定後お知らせします。 1.受けようとする、くるみんの種類に応じた認定基準を満たしていること。 ※例えば、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業としてトライくるみん認定を受けようとする場合、トライくるみん認定基準の1~10を満たす必要があります。 2.次の(1)から(4)をいずれも満たしていること。 (1)次の①及び②の制度を設けていること。 ①不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。) ②不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度 (2)不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。 (3)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。 (4)不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。 ※不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業としてプラチナくるみん認定を受けた企業は、毎年少なくとも1回、2(1)① の不妊治療のための休暇制度の内容、2(1)②の制度のうち講じているものの内容、2(3)の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容の公表日の前事業年度における状況についても、「両立支援のひろば」にて公表を行う必要があります。 すでに認定を受けている企業にとっても、これから受けようと考えている企業にとっても、改正内容を確認しておくことをお勧めいたします。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |