「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化

 令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され大企業については、すでに2020年6月よりパワーハラスメント防止措置を取ることが義務化されていますが、これまで努力義務とされていた中小企業にも2022年4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されます。ここでは中小企業向けに、パワハラに該当する行為や、パワハラ防止法によって義務化された対策措置の内容などについてご紹介します。


■職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

「職場」とは労働者が業務を行う場所を指します。通常就業している場所以外でも、労働者が業務を行う場所であれば「職場」に含まれます。出張先や業務中に使用する車の中、取引先との打ち合わせや接待の場所も「職場」と考えられます。

「労働者」は、正規雇用の労働者だけでなく、アルバイト・パートや契約社員などといった非正規雇用の労働者も含まれ、事業主が雇用するすべての労働者を指します。派遣社員については、派遣元事業主と派遣先事業主の両社とも、パワハラ対策が必要となります。

「就業環境が害される」とは、肉体的または精神的な苦痛により就業環境が不快なものとなり、労働者が能力を発揮できず就業に支障が生じることを指し、「平均的な労働者」が一般的に不快と感じ、支障が生じると感じるかどうかを基準に考えます。
基本的に頻度や継続性が考慮されますが、強い苦痛を与える言動の場合は1回でも就業環境を害する場合があり得ます。

■「職場におけるパワハラ」6つの類型(タイプ)

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※個別の事案について、パワハラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。
また、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要です。


■義務化される措置の内容
2022年(令和4年)4月以降は中小企業においても、ハラスメントを防止するために以下のような措置を講じる義務が発生します。

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■職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み
以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応が期待されます。
パワーハラスメントセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

◆職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと
(コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等)

◆職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと
 ・他の事業主が雇用する労働者 ・就職活動中の学生等の求職者
 ・労働者以外の者(個人事業主などのフリーランスインターンシップを行う者、教育実習生等)

◆カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと
 ・相談体制の整備
 ・被害者への配慮のための取り組み
  (メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
 ・被害防止のための取り組み(マニュアルの作成や研修の実施等)




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

厚生労働省よりミニリーフレット「イクメンのススメ」の最新版(令和3年度版)が公表

   厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」から、ミニリーフレットイクメンのススメ」の令和3年度版が公表されています。育児休業取得について悩まれている男性の方に向けた、Q&Aや実際に育児休業を取得した「イクメンの星」の体験談を凝縮させミニリーフレットとして掲載しています。
同サイトでは、この資料について、企業の経営者、人事労務担当者の方へ向けて、「これから父親・母親になる、または子育て期の社員への周知、また、社員・管理職層に対する研修資料としても活用するよう、呼びかけています。

厚生労働省では、育児を積極的に行う男性「イクメン」を応援し、男性の仕事と育児の両立を推進するイクメンプロジェクトを実施しています。2022年4月1日から3段階で施行される育児・介護休業法の改正により、男性の育児休暇が取得しやすくなると期待されており、その周知を図るものです。リーフレットのQ&Aの一部をご紹介いたします。

育児休業はどんな制度?
・出産から原則1歳(保育所に入所できないなどの場合は最長で2歳)まで取得できる休業。
 なお、会社に制度が無くても、法律で定められた制度のため、育児休業を取得できます。

■男性も育休を取れるの?
・出産した女性(母親)だけでなく、父親である男性も育児休業を取得できます。妻が専業主婦や育休中でも取得できます。

・夫婦ともに育児休業を取得した場合には、1歳2か月までの間1年間取得できます。(パパ・ママ育休プラス)

・子が産まれた直後の時期に、柔軟に育児休業を取得できるよう、新たに『産後パパ育休(出生時育児休業)』が創設されました。
 子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるようになります。

・1歳までの育児休業も、2回に分割して取得できるようになります。

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■男性が育休をとったら、収入が心配
育児休業給付金が支給されます。育児休業開始から180日目までの給付率は、休業開始前の賃金の67%、181日目からは、休業開始前の賃金の50%を支給します。また、育児休業中は社会保険料が免除されます。

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※1 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。
※2 母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給します。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/download/susume/

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

 雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。


■特例の対象となる地域や期間等の詳細
【助成率及び日額上限額の引き上げについて】
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合

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【対象となる休業等】
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)若しくはカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請等の対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。

【留意事項】
特例の対象となる区域などの最新情報は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

ご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

【特例の対象となる区域及び期間】
※赤字箇所が令和4年1月27日時点での更新対象です

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

事業復活支援金について

   事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです(法人には上限最大250万円、個人事業主には上限最大50万円を給付)。この事業復活支援金の案内チラシが、令和4年1月18日に更新されました。
これによると、令和4年1月24日の週に、制度詳細(申請要領、給付規程等)が公表され、事前確認の受付が開始される予定とされています。なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があり、今回ご紹介する内容は、2022年1月18日時点の情報となります。
【対象者】
新型コロナの影響で、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の
売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
■需要の減少による影響
1:国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
2:国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
3:消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
4:海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
5:コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
6:顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
■供給の制約による影響
7:コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
8:国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
9:国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません
•実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
•売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
•要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合等

【給付額】
■上限額

f:id:koyama-sharoushi:20220201114624j:plain※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

■算出式

f:id:koyama-sharoushi:20220201114626j:plain※1:「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

【申請方法】
登録確認機関※1による事前確認の後、申請用のWEBページ※2から申請いただけます。
※1:1月24日の週から事務局HPにて連絡先等を公表予定
※2:通常申請の受付開始時(1月31日の週に開始予定)に、事務局HPにて開設予定

■必要書類
確定申告書、通帳(振込先が確認できるページ)、
履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)、宣誓・同意書
対象月の売上台帳等ほか
注:申請される方の状況(一時・月次支援金の受給や登録確認機関との継続支援関係※有無、その他特例を用いる場合など)により必要書類は異なります。詳しくは制度概要資料をご確認ください。

※具体的には、特別の法律により設置された機関の会員・組合員や、法律に基づく士業の顧問先、金融機関の事業性融資先、登録確認機関の反復継続した支援先など。
(詳しくは制度概要資料をご確認ください。

【開始時期】
1月24日の週
制度詳細(申請要領、給付規程等)を公表予定
事前確認の受付開始予定

1月31日の週
通常申請の受付開始予定
(特例申請については、2月中旬に受付開始の見通し)

■事前確認について
⚫不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
⚫具体的には、登録確認機関が、TV会議/対面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います(継続支援関係にある場合は、電話での確認も可)。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。


事業復活支援金事務局HP:https://jigyoufukkatsu.go.jp//


お問い合わせ先
事業復活支援金事務局相談窓口
【申請者専用】TEL0120-789-140 IP電話から※03-6834-7593※通話料がかかります)
【登録確認機関専用】TEL0120-886-140 IP電話から※03-4335-7475※通話料がかかります)
いずれの相談窓口も受付時間は8時30分~19時00分(土日、祝日を含む全日対応)




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/flyer.pdf

労働保険関係手続に係る電子申請様式の変更点について

 厚生労働省から、令和4年1月11日運用開始の労働保険関係手続に係る電子申請様式の変更点についてのお知らせが公表されています。変更点としては、従来の申請書形式の電子申請様式に加えて、一問一答形式の電子申請様式(QA方式)を導入し、申請者が使いやすい様式を選択して申請できるようになります。また、電子申請様式を統一し、認可、追加又は取消のすべての申請内容に対応できるようにすることや、すべての電子申請様式にコメント欄を追加し、申請者が補足したい内容を入力できるようになるとのことです。

変更のポイントは下記の3点です。

●継続事業に係る労働保険関係成立、労働保険概算保険料の申告及び労働保険年度更新申告の手続について、従来の申請書形式の電子申請様式に加えて、一問一答形式の電子申請様式(QA方式)を導入し、申請者が使いやすい様式を選択して申請できるようにします。
【(QA方式)とは?】
様式の左側に項目名、右側に項目の説明と入力欄が表示される、一問一答形式の電子 申請 様式のことです。
以下の労働保険関係手続について、令和4年1月11日(火)から、従来の申請様式に加えて、(QA方式)の申請様式を導入します。
•労働保険関係成立(継続)
•労働保険概算保険料の申告(継続)
•労働保険年度更新申告
※従来方式と(QA方式)方式のどちらの様式で電子申請するか、申請者が任意に選択することができます。より便利だと思われる様式をご利用ください。
※利用状況を見て、他の手続にも(QA方式)を導入するか検討します。

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●手続内容(認可、追加又は取消)毎に電子申請様式を設けている、継続事業の一括手続について、入力する様式の取り違えによる再入力や再申請が発生しないよう、電子申請様式を統一し、認可、追加又は取消のすべての申請内容に対応できるようにします。

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●電子申請後の労働局等から申請者への問い合わせを減らすため、すべての電子申請様式にコメント欄を追加し、申請者が補足したい内容を入力できるようにします。

f:id:koyama-sharoushi:20220126163015j:plain■労働保険関係の制度や申請書の記入方法に係る問い合わせ先
都道府県労働局
総務部(労働保険徴収部)労働保険徴収主務課(室)又は労働基準監督署
※ 各局署の連絡先は以下URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

e-Gov利用者サポートデスク
https://www.e-gov.go.jp/contact

電話番号 050-3786-2225(050ビジネスダイヤル)
4月・6月・7月 平日 午前9時から午後7時 土日祝日 午前9時から午後5時
5月・8月から3月 平日 午前9時から午後5時
※ 土日祝祭日および、年末年始(12月30日~1月3日)は受付を休止いたします。

電子メール 24時間受付
(お問合せページの中程にある「お問合せフォーム」ボタンをクリックしてください。
お問合せフォームの画面へと遷移します。)




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/index.html

傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月施行)に関するQ&Aを公表

 


   令和3年の通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」については、令和3年6月11日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、追って関係省令の公布に合わせて改正内容につき通知することとされています。それに伴い、厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和3年11月15日掲載)として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」が公表されました。

傷病手当金の支給期間が通算化されます
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月です。

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傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&Aより、一部抜粋】
問1:今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。

(回答)
○初回の申請から3日間の待機期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。
○当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。

■任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。
令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

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令和4年4月1日より「くるみん認定・プラチナくるみん認定」の認定基準が改正されます

次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
令和4年4月1日から認定制度が改正されます。改正のポイントは以下のとおりです。

■くるみんの認定基準とマークが改正されます。※認定マークについては決定後お知らせします。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
・男性の育児休業等取得率
現行:7%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
現行:15%以上 → 令和4年4月1日以降:20%以上
②認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表すること、が新たに加わります。

認定に関する経過措置
①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準の水準でも基準を満たします。なお、この場合に付与されるマークは現行マークとなります。

②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期間」とみなし算出することも可能とします。

■プラチナくるみんの特例認定基準が改正されます。
①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
・男性の育児休業等取得率
現行:13%以上 → 令和4年4月1日以降:30%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
現行:30%以上 → 令和4年4月1日以降:50%以上

②女性の継続就業に関する基準が改正されます。
・出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合
現行:55% → 令和4年4月1日以降:70%

特例認定に関する経過措置
①令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準や
女性の継続就業に関する基準の水準でも基準を満たします。

②令和4年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準
や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期
間」とみなし算出することも可能とします。

特例認定の取消に関する経過措置
プラチナくるみんは認定取得後、「両立支援のひろば」にて公表した「次世代育成支援対策の実施状況」が同じ項目で2年連続で基準を満たさなかった場合に取消の対象となりますが、今回の認定基準の改正に伴い、公表前事業年度が令和4年4月1日から令和5年3月31日までを含む場合は、新基準を満たしていなくても現行の基準を満たしていれば取消の対象とはなりません。
経過措置の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

■新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。※認定マークについては決定後お知らせします。
・認定基準は、現行のくるみんと同じです。
※トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。

■新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されます。
くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度が創設されます。※愛称、認定マークについては決定後お知らせします。

1.受けようとする、くるみんの種類に応じた認定基準を満たしていること。
※例えば、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業としてトライくるみん認定を受けようとする場合、トライくるみん認定基準の1~10を満たす必要があります。

2.次の(1)から(4)をいずれも満たしていること。
(1)次の①及び②の制度を設けていること。
 ①不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
 ②不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度

(2)不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
(3)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
(4)不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。
不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業としてプラチナくるみん認定を受けた企業は、毎年少なくとも1回、2(1)①
不妊治療のための休暇制度の内容、2(1)②の制度のうち講じているものの内容、2(3)の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容の公表日の前事業年度における状況についても、「両立支援のひろば」にて公表を行う必要があります。

すでに認定を受けている企業にとっても、これから受けようと考えている企業にとっても、改正内容を確認しておくことをお勧めいたします。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html