外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況

 


 厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、平成31年・令和元年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場)に対して行った、監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表しています。監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは71.9%となっており、平成27年からほぼ横ばいで、改善の兆しはうかがえません。

平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要
●労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)
●主な違反事項は、①労働時間(21.5%)、②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、③割増賃金の支払(16.3%)の順に多い
●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件

外国人技能実習制度は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることにより、企業などでの人材育成を通じた技能等の母国への移転により国際協力を推進することを目的としています。

全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくこととしています。

また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していくということです。
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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html