「新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について」リーフレットを更新

 厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について」として、助成金の内容などをまとめたリーフレットが公表されていますが、そのリーフレットが更新されています。リーフレットでは、「企業の皆さま、今回ご紹介する各種助成金制度等を是非活用いただき、新型コロナウイルスの影響を受ける労働者の皆様が休みやすい環境整備にご協力をお願いします。」として、次の助成金の内容を紹介しています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(新たな助成金制度の創設)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合でも対象になります。
(ただし、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。)

雇用調整助成金の特例措置の拡大
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。先行拡充した特例措置に加え、クーリング期間要件の撤廃、被保険者期間要件の撤廃を行います。また、助成対象となった事業主が感染拡大防止に資するために行う一部従業員の休業や一斉休業も対象となります。
加えて、他地域と比べて感染者が一定数以上かつ集中的に発生し、地方公共団体の長が住民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出している地域の事業主に対しては、さらなる特例措置を講じます。

■時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入や特別休暇の規定整備を行った、中小企業事業主を助成するために、要件を簡素化した特例コースを設けました。
(事業実施期間:令和2年2月17日~令和2年5月31日)

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
(助成対象の取組)
・テレワーク用通信機器の導入・運用
就業規則・労使協定等の作成・変更等
※事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

●職場意識改善特例コース
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
(助成対象の取組)
就業規則等の作成・変更・労務管理用機器等の購入・更新等
※事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

その他、労働相談の窓口などの関連情報が紹介されている他、令和2年3月24日時点の助成金の内容が体系的に整理されていますので、確認しておくことをお勧めいたします。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612981.pdf