軽減税率対策補助金の手続要件を変更(経産省)

令和元年(2019年)10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、中小企業庁は、軽減税率に対応するレジの導入等を補助金(軽減税率対策補助金)により支援してきましたが、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、その補助金の手続要件を変更するとの公表がありました。

 軽減税率対策補助金は、2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを補助対象としていました。今回の変更は、2019年9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることをこの補助金の対象要件とするように、各種規定類を改めるものです。
 これにより、2019年9月30日以降に設置・支払いが行われるものも補助対象になるとのことです。

1.現行制度における補助対象期間について
 軽減税率対策補助金は、2016年3月29日~2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを本補助金の補助対象としています。

 一方、レジの売買契約から支払い完了まで通常、数週間程度を要することから、現行の要件では、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれがあります。また、8月後半以降の売買契約が補助金の対象とならない可能性を考慮し、レジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にあります。

 こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、現行制度における上記補助対象期間に関する取扱いについて、以下2.及び3.のとおり手続き要件を変更するとともに、レジメーカー・販売店に対して要請を行います。


2.手続要件の変更について
 本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとします。

 これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要があります。


3.レジメーカー・販売店への要請
(1)在庫余力のある対応レジの導入促進
 低価格帯の対応レジ(レジ1台と付属機器の合計額が3万円未満)の在庫余力があるメーカーについては、当該レジの導入費用は8割(5分の4)が補助されることを周知すること等により、対象事業者に対して、在庫余力のある対応レジの導入促進を徹底すること。

(2)対象事業者が必要とする対応レジを最適に供給するための取組
 9月30日までに対象事業者が必要とする適切な機能を備えた対応レジの導入を実現するため、特定の事業者への供給の集中を避ける等により、必要な事業者への納入を行うこと。

(3)早期納入の追求、納入見通しの報告
 対象事業者との売買契約締結後、速やかに対応レジを納入すること。また、売買契約の締結状況及び10月1日以降となる納入台数・納入時期の見通し等の必要な事項を経済産業省に報告すること。(報告方法については別途通知を行う。)

(4)対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更
 軽減税率制度の開始までに希望する対応レジの納入が間に合わない対象事業者に対し、現在、当該事業者が使用しているレジの設定変更により、軽減税率制度に対応することが可能か確認を行い、対応可能な場合は設定変更を行うこと。当該事業者が、自社が取り扱う製品以外を使用していた場合、販売元のレジメーカー・販売店に確認するよう、対象事業者を促すこと。

(5)対応レジを必要としない対応方法の周知
 主な顧客が一般消費者であり、区分記載請求書の発行を求める顧客が少ない事業者に対し、レシートへの追記や市販の領収書を用いた対応方法について周知すること。

(6)対象事業者が希望する対応レジを納入するまでの実機による対応
 軽減税率制度の実施までに希望する対応レジの納入が間に合わない対象事業者に対し、対応レジを納入するまでの間、本補助金を活用し、例えば、レジのレンタル事業者と連携することも含めて、供給余力がある対応レジを代替機として利用可能とする、供給制約の少ないモバイルPOSレジを紹介するなど、対象事業者が一時的に利用可能な代替手段を提供すること。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
"> "https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html">