平成31年度 厚生労働省税制改正要望について

 平成31年度の厚生労働省税制改正要望では、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設や、国民健康保険団体連合会が行う診療報酬等の審査支払業務等の非課税化、心身障害者を多数雇用する事業所に対する特例措置の延長等が盛り込まれたものとなっています。

平成31年厚生労働省の主な税制改正要望
【子ども・子育て】
子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設 〔所得税、個人住民税〕
 仕事と家庭の両立を支援する観点から、0~2歳の子どもを持つ世帯において、認可保育所への入所の希望がかなわず、やむを得ず公費の支援のない認可外保育施設等を利用する場合に、その費用の一部を税額控除の対象とする措置を講ずる。

●未婚のひとり親に対する税制上の支援措置〔所得税、個人住民税〕
 寡婦(夫)控除が適用される「寡婦(夫)」や市町村民税が非課税となる「寡婦(夫)」に「未婚の母(父)」を加えるなど、未婚のひとり親に対する税制上の支援措置を講ずる。

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金等に係る非課税措置の創設 〔所得税、個人住民税等〕
 児童養護施設等を退所して進学や就職をする者への支援として、家賃や生活費、資格取得費用の貸付けを行う「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金」等において、一定の条件を満たした場合に免除される返済の免除益について、非課税措置を講ずる。

【健康・医療】
●医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置 〔消費税、地方消費税等〕 
 医療に係る消費税等の税制のあり方については、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ検討を行い、平成31年税制改正に際し、この税制上の問題の抜本的な解決に向けて、個別の医療機関等の補てんの過不足について、新たな措置を講ずる。

●訪日外国人に係る、社会医療法人等に対する認定要件(診療費要件)の見直し〔所得税法人税、事業税等〕
 訪日外国人の診療には、医療通訳や多言語に対応した院内案内等を準備する必要がある上、診療に要する時間は日本人より長くなる傾向にあり、医療機関は通常の診療に比べて多くの費用を負担する必要がある。そのため、訪日外国人の診療において、社会保険診療報酬と同一の基準により計算された額を請求するという社会医療法人等の認定要件を見直し、社会医療法人等が費用に見合った額を請求できるようにする。

●試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充〔所得税法人税、法人住民税〕
 試験研究を行った場合の税額控除制度に関し、総額型を拡充するとともに、試験研究費割合10%超の場合の措置・総額型の控除率の特例の措置について、拡充の上、その適用期限を3年間延長する。また、オープンイノベーション型を拡充するとともに、適用要件を緩和する。

●高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長 〔所得税法人税
 医療保健業を営む個人又は法人が取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した場合の特別償却制度(取得価格の12%)について、その適用期限を2年延長するとともに、対象機器の追加・削除をする。

医療保険
国民健康保険団体連合会が行う診療報酬等の審査支払業務等の非課税化 〔法人税、法人住民税、事業税〕
 国民健康保険団体連合会が保険者から委託を受けて行う診療報酬等の審査支払業務について、法人税法上の収益事業から除外する。

【介護】
サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 〔不動産取得税、固定資産税〕(国土交通省と共同要望)
 サービス付き高齢者向け住宅を取得した場合の固定資産税の税額の減額措置及び不動産取得税の税額の減額措置及び課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長する。

【雇用】
●心身障害者を多数雇用する事業所に対する特例措置の延長 〔不動産取得税、固定資産税〕
 心身障害者を多数雇用する事業主が事業用施設等を取得した場合の不動産取得税の減額措置及び固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長する。

【生活衛生】
生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 〔法人税
 生活衛生同業組合(出資組合に限る。)等が策定する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度(取得価額の6%)について、その適用期限を2年延長する。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175981_00002.html