障害者雇用率について再確認しましょう

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 中央省庁の障害者雇用数に誤りがあった問題で、厚生労働省は平成30年8月28日、平成29年6月1日時点の国の33行政機関の雇用率の再点検結果を公表しました。再点検の結果、障害者数は6,867.5人から3,407.5人(3,460人減少)となり、実雇用率は2.49%から1.19%に、不足数は2.0人から3,396人になりました。
  この問題により障害者雇用率が注目されていますので、障害者雇用率について再確認しましょう。

1. 障害者雇用率について
  民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされています。雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者知的障害者又は精神障害者精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)です。
※( )内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模。
※ [ ] 内は、平成30年3月までの値。


特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされています。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされます。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされます。


2. 制度の対象となる障害者の範囲
  障害者雇用義務制度の対象となる障害者は、法第37条第2項において、身体障害者知的障害者又は精神障害者精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)とされています。
  身体障害者については、法第2条第2号において、「身体障害がある者であって別表に掲げる障害があるものをいう。」とされています。
3. 障害者の範囲の通知
  これらの取扱いについては、障害者雇用義務制度の創設に伴って昭和51年10月1日付けで労働省職業安定局長から各都道府県知事あて発出した「改正体障害者雇用促進法の施行について」に記載されています。

  また、平成17年に策定された「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」においては、障害者雇用義務制度及び障害者雇用納付金制度の対象となる障害者の範囲について、身体障害者知的障害者及び精神障害者であって、障害者手帳等によって確認することとされている旨を明記するとともに、「身体障害者については、当分の間、都道府県知事の定める医師若しくは産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限る。)によって確認を行うことも認められています。」との注記がされています。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000347573.pdf