平成31年10月からの消費増税 軽減税率制度も導入予定

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日本商工会議所から、「2019年10月導入予定の消費税軽減税率制度のチラシを公表」というお知らせがありました(平成30年2月5日公表)。公表されたチラシ(リーフレット)は、平成31(2019)年10月から、消費税率が10%に引き上げられ、これに合わせて、一部の品目の消費税率を8%とする軽減税率制度が導入される予定になっていることを周知するものです。

・軽減税率の対象品目は、「酒類・外食を除く飲料食品」「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
・自社で取り扱っている商品を整理し、軽減税率の対象になるのか確認が必要です。

チラシ(リーフレット)ではQ&Aなどを紹介し、「早急な対応が必要です!」と呼びかけています。

<Q&Aの例>

  • Q 食品は取り扱ってないから、軽減税率への対応は必要ないんだよね?
  • A 例えば、会議用のお弁当など、軽減税率対象商品を購入した場合、8%、10%で税率ごとに分けて経理処理をする必要があります。そのため、ほとんどすべての事業者で経理処理の変更が必要になります。
  • Q 具体的に、軽減税率はどんな場合で適応されるの?
  • A 例えば、以下のケースで、軽減税率の対象になります。
    • 1 会議でのお弁当・お茶や定期購読の新聞は、軽減税率対象商品です。
    • 2 雑貨店や書店・ガソリンスタンド等で少しでもお菓子や飲料を販売していると、その商品は軽減税率対象商品です。
    1年に一度の行事(お正月やクリスマス・バレンタイン等)での販売も対象となります。

【出典 日本商工会議所 「消費税への早急な対応が必要です!!」より一部抜粋】 ・事業者は、軽減税率に対応した商品管理、請求書、区分した経理処理に基づく税額計算が必要となります。
・税率(8%、10%)ごとの区分経理が難しい事業者には、簡易な税額計算方法が認められます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 日本商工会議所 ]
http://www.jcci.or.jp/news/2018/0205111105.html