障害者雇用率が2.0% ⇒ 2.2%へ引き上げ (平成30年4月1日施行)
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.0%)以上の障害者を雇うことを義務付けており、厚生労働省が取りまとめた、平成29年の「障害者雇用状況」集計結果では、法定雇用率達成企業の割合は 50.0%(対前年比1.2ポイント上昇)となっています。 そして、平成30年4月1日より、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることになったことに伴い、障害者法定雇用率が2.0%から2.2%(民間企業)に引き上げられます。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |