平成30年度税制改正大綱

平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。大綱で明らかにされた主要な改正・見直し項目の概要をご紹介します。なお、今後の国会における法案審議の過程において、一部項目の修正・削除・追加などが行われる可能性があることにご留意ください。

■個人所得課税
○給与所得控除等の見直し
改正の概要
・給与所得控除の控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除については、控除額の上限が195万円となります。
・給与収入が850万円を超える場合であっても、本人が特別障害者に該当する場合や23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置がとられます。

適用時期
平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税に適用されます。

実務上の留意点
・給与所得控除等の額は10万円引き下げられますが、基礎控除の額は10万円引き上げられるため、給与収入850万円以下の場合は改正後においても税負担は変わりません。
・給与収入850万円超であり、介護・子育て世帯でない場合には、税負担が増加します。

公的年金等控除の見直し
改正の概要
公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の控除額の上限が195.5万円になります。
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、控除額が更に一律10万円引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が2,000万円超の場合には、控除額が更に一律20万円引き下げられます。

適用時期
平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税に適用されます。

実務上の留意点
公的年金等控除額は10万円引き下げられますが、基礎控除の額を10万円引き上げるため、公的年金等の収入金額が1,000万円以下の場合かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円以下の場合には改正後においても税負担は変わりません。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、又は、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円を超える場合には税負担は増加します。

基礎控除の見直し
改正の概要
基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられます。
 ①所得税 38万円→48万円
 ②住民税 33万円→43万円
・合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできません(個人住民税も同じ)。

適用時期
平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税に適用されます。

実務上の留意点
基礎控除の額が引き上げられる一方で、給与所得控除・公的年金等控除の額が引き下げられる改正が行われます。

■資産課税
○事業承継税制の特例の創設等
改正の概要
・事業承継税制は10年間の特例措置として抜本的に拡充されます。
特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の金額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税が猶予されます。
改正のポイント
・納税猶予の対象株式数の制限がなくなります。
・相続においても対象株式に係る相続税の全額が猶予されます。
・雇用確保要件が大幅に緩和されます。
・適用対象者の拡大により、承継パターンが多様化します。
・一定の要件を満たす納税猶予対象株式の譲渡、合併、解散等については納付額の減免措置が講じられます。
・特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者であっても相続時精算課税制度の適用が可能となります。

適用時期
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与又は相続若しくは遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。

実務上の留意点
・10年間に限定した特例制度の創設となります。
・特例制度では、贈与・相続・遺贈により取得した全株式に係る贈与税及び相続税の全額について納税が猶予されます。
・特例制度を適用するためには、特例承継計画を都道府県へ提出する必要があります。
・雇用確保要件が大幅に緩和され、加えて減免措置が拡充されるので、将来の業績悪化を気にせずに納税猶予を受けられます。
・推定相続人以外の特例後継者への贈与についても、相続時精算課税制度が適用できるため、納税猶予が打ち切りになった場合の税負担リスクが軽減され、承継がしやすくなります。(ただし、相続税の納税義務者になります)

■法人課税
○所得拡大促進税制の改組
改正の概要
・所得拡大促進税制とは青色申告書を提出する法人が、国内雇用者に対して支給する給与等を一定額増加した場合等に、その増加額の一定割合を法人税額から控除することができる制度です。
・今年度改正により賃上げ及び人材投資に積極的に取り組む企業に対し、当該税制措置が強化されます。
(1)中小企業者等以外(大企業)における所得拡大促進税制
・適用要件について、「賃上げに関する要件」が簡素化され、新たに「設備投資に関する要件」が追加されました。
・教育訓練費が増加した企業については、税額控除率が上乗せされます。

(2)中小企業者等(適用除外事業者を除く)の所得拡大促進税制
・適用要件について、「賃上げに関する要件」が簡素化されました。(1で追加された「設備投資に関する要件」はありません。)
・教育訓練費が増加した企業については、税額控除率が上乗せされます。
・大企業の所得拡大促進税制の制度との選択適用が可能です。

適用時期
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

実務上の留意点
・「設備投資に関する要件」の判定基準に注意。(設備投資額は当期取得のみを集計、減価償却費は当期の全額を集計)
・「1人当たり平均給与」を計算する際の「継続雇用者」の範囲が、適用年度及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある一定の雇用者に見直される予定です。
・中小企業者等は、(2)の適用要件を満たさない場合でも、(1)の適用要件を満たすことで本税制の適用が可能です。
・中小企業者等は、給与増加額に対して最大22%控除可能だったものが原則15%の控除となります(教育訓練費の増加等、一定の要件を満たせば25%の控除)。
・中小企業者等から除外される適用除外事業者の制度は、平成31年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
・法人事業税の計算において、大企業の適用条件を満たすときは、給与等支給増加額(適用年度の雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)を付加価値割の課税標準から控除可能です。
・法人住民税の計算において、中小企業者等は、税額控除後の法人税額に法人住民税率を乗じて計算します。

○情報連携投資等の促進に係る税制の創設
改正の概要
青色申告書を提出する法人が、企業内外のデータを連携・高度利活用し生産性の向上を図る等、「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)」の革新的データ活用計画(仮称)に基づき、一定の設備の取得等を行った場合に特別償却又は税額控除ができる制度が創設されます。

適用要件
青色申告書を提出する法人
②「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)」における革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けること
③革新的データ活用計画(仮称)に従ってソフトウェアを新設し、又は増設した場合で一定の取得価額(5,000万円以上)の情報連携利活用設備(ソフトウェア、機械装置、器具備品)の取得等をし、事業の用に供すること

特別償却
取得価額×30%

税額控除
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%以上であること、を満たす場合→取得価額5%(当期の法人税額の20%を上限とする)
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%以上であること、を満たさない場合→取得価額×3%(当期の法人税額の15%を上限とする)

適用時期
「生産性向上の実現ための臨時措置法(仮称)」の施行の日から平成33年3月31日までの間に一定の設備の取得等をし、事業供用した資産に適用されます。

実務上の留意点
所得税についても同様の改正が行われます。
地方税について、特別償却を選択した場合は、法人住民税及び法人事業税に適用されますが、税額控除を選択した場合、中小企業者等に係る法人住民税のみに適用されます。
・対象金額が5,000万円以上としていることから、ある程度規模の大きなIoT機器等の設備取得を前提にしています。

○大企業に対する租税特別措置の税額控除適用要件の見直し
改正の概要
次の要件のいずれにも該当しない大企業(※)については、イ:研究開発税制、ロ:地域未来投資促進税制、ハ:情報連携投資等の促進に係る税制(平成30年度税制改正で創設)の適用対象外となります。但し、当期所得が前期所得以下の一定の事業年度については除かれます。
①平均給与要件 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
②設備投資要件 国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること


※大企業とは、中小企業者又は農業共同組合当以外の法人をいい、中小企業者とは資本金が1億円以下の法人(資本金1億円超の法人に発行済株式の50%以上を所有される一定の法人及び平成31年4月1日以後開始事業年度からは前3年間の年間平均所得金額15億円超の法人を除く)をいう。

適用時期
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度

実務上の留意点
・平均給与等支給額等の計算の基礎となる継続雇用者がいない場合には①の要件は満たすものとされます。
・設備投資要件の減価償却費の総額には特別償却準備金として積み立てた額が含まれます。
上記の但し書きの中の一定の事業年度からは設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度は除かれます。

租税特別措置法の期限延長
改正の概要
下記の制度について、適用期限が延長されます。
(1)交際費等の損金不算入制度
・交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)されます。
・交際費となる飲食費の50%(中小法人の場合は交際費のうち事業年度800万円までのいずれか)を損金に算入することができる制度も、適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)されます。
(2)大法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)されます。
(3)中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例
・中小企業者等が少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得した場合に、事業年度300万円まで取得価額の全額を損金に算入することができる特例の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)されます。

適用時期
現行制度の延長のため、特にありません。

■その他
○登録免許税、固定資産税、不動産取得税の見直し
改正の概要
(1)登録免許税
被相続人が先の相続時に土地の所有権移転登記をしないまま亡くなっている場合において、その相続人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に被相続人名義に所有権移転登記をする場合の登録免許税が免税になります。
・相続登記促進のために法務大臣に指定された土地で価額が10万円以下のものについて、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行日から平成33年3月31日までの間に所有権移転登記をする場合の登録免許税が免税になります。
・特定認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の所有権保存登記等に対する軽減措置が平成32年3月31日まで延長されます。

(2)固定資産税
・新築住宅と新築認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置が平成32年3月31日まで延長されます。

(3)不動産取得税
・宅地及び宅地比準土地を取得した場合の課税標準を2分の1とする特例措置が平成33年3月31日まで延長されます。
・住宅及び土地を取得した場合の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置が平成33年3月31日まで延長されます。
・土地の取得後に特例適用住宅を新築した場合の土地に係る減額措置(床面積の2倍(最大200平方メートルまで)相当額等の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件緩和の特例措置が平成32年3月31日まで延長されます。
・新築の認定長期優良住宅に係る課税標準の1,300万円の軽減措置が平成32年3月31日まで延長されます。

内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」(平成29年12月14日与党公表)に基づき、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において、本記事に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますので、ご留意ください。

参照ホームページ[自由民主党]
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html