スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について

「給付基礎日額の最低保障額」、「スライド率」及び「年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額」が改定されました。労災保険の給付は、被災した労働者が失った稼得能力を補填することを目的としたものです。したがって、被災した時点でその方がどの程度の所得であったかを基準として、給付の水準が決定されることとなります。

1スライド制について
(1)スライド制の趣旨
労災保険年金額については、原則として算定事由発生日(被災日)の賃金を基に算定した給付基礎日額に給付の種類等に応じた給付日数を乗じて算定されています。
しかしながら、年金は長期にわたって給付することになるため、被災時の賃金によって補償を続けていくとすると、その後の賃金水準の変動が反映されないこととなり、また、過去に被災した労働者と近年被災した労働者との補償水準が大きく異なってくる等、公平性を欠くこととなります。
このため、労災保険においては、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度(スライド制)を取り入れています。スライドによる年金額の改定は、一般の労働者一人あたりの平均給与額の変動率を基準として、厚生労働大臣が定める改定率(スライド率)により、翌年度の8月1日以降に支給すべき年金給付について行われます。

(2)スライド率の算定方法
スライド率の算定は、算定事由発生日(被災日)の属する年度の平均給与額と、支給年度の前年度の平均給与額(平成29年8月1日からの1年間のスライド率であれば平成28年度の水準)を比較して計算されます。
したがって、平均給与額が前年度より上昇していれば年金額が増加しますが、下降していれば年金額も減少することになります。

(3)今回のスライド率の改定について
平成29年8月以降に適用されるスライド率は、現役労働者の平均給与額が上昇していることから、昨年(平成28年)と比べ、平均で0.14%増のプラス改定となっています。

2給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)について
労災保険の給付は、被災された労働者の被災日以前3ヶ月間に支払われた賃金を基礎として計算される給付基礎日額を基に算定されることとなりますが、その額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき、例えば、最低保障額として定められた額(自動変更対象額)に満たない場合は、最低保障額を給付基礎日額とします。 ただし、スライド制が適用されることにより最低保障額を超えないときに限り、最低保障額をスライド率で除した額を給付基礎日額とすることとなります。 この給付基礎日額の最低保障額が、3,920円に改定されました(従前3,910円)。

3年金給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額について
労災保険年金額は給付基礎日額を基に算定されますが、賃金水準が一般的に低い若年時に被災した労働者の年金額が生涯にわたって据え置かれた場合、壮年時に被災した者の年金額と比較すると大きな格差が生じることになります。
このような問題に対処するために、年金の給付基礎日額には、一般的労働者の年齢階層別の賃金構造の実態等に基づき、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が設けられています(本年8月1日以降適用される年金給付基礎日額の最低・最高限度額は表2のとおりです)。なお、昭和62年1月31日現在において労災年金を受けていた方で、給付基礎日額にスライド率を乗じた額が最高限度額を上回る場合には、給付基礎日額に昭和62年1月31日時点のスライド率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とします。

労災保険年金額の改定について
上記1~3のとおり、労災年金に係るスライド率、給付基礎日額の最低保障額及び年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額が改定されたことによる変更後の給付基礎日額は、平成29年8月1日以降の年金額の算定に適用されますので、平成29年10月支払期から変更後の年金額が支払われることになります。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html "