ストレスチェック制度の実施状況 初めての公表

厚生労働省は、先月26日、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、その実施状況をはじめて取りまとめ、公表しました。

ストレスチェック制度とは、職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、平成27年12月から年1回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導などの実施を義務付けているものです。

ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務もあり、その報告を取りまとめたのが、この実施状況です。

ストレスチェック制度の実施状況の概要〔平成29年6月末現在〕> ・ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施。
ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%。
ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%。
ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施。

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ストレスチェックをきっかけに、働く方一人ひとりが自らのストレスの状況に気づきセルフケアなどの対処をするとともに、事業者は、長時間労働の改善や職場内のコミュニケーションのあり方などを含めた職場環境の見直しを行い、働きやすい職場づくりを進めることが重要です。

厚生労働省は、今後も、労働局・労働基準監督署において、ストレスチェック制度の実施徹底を指導するとともに、小規模事業場を含めたメンタルヘルス対策を推進するため、ポータルサイト「こころの耳」を通じた企業の取組事例の提供、産業保健総合支援センターによる教育・研修の実施、企業の取組に対する助成金といった各種支援事業の充実を図っていくとのことです。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html "