6月は外国人労働者問題啓発月間!

 


厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。外国人労働者の就労状況が雇用管理上の改善する必要が存すること、また、いわゆる高度外国人材の就業促進について、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で不十分な状況であると指摘されていることから、当該月間で事業主や国民を対象に集中的な周知・啓発活動が行われます。
■平成29年度外国人労働者問題啓発月間実施要領1.実施期間
平成29年6月1日(木)から6月30日(金)までの1月間

2.標語
「外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!~」

3.実施事項
厚生労働省・労働局が実施する月間の活動

ア.広報活動の実施
労働局、監督署及び安定所は、適宜広報資料を作成し地方公共団体等の広報誌の活用及び報道機関への協力依頼等による広報活動を行う。

イ.ポスターの掲示・パンフレットの配布
労働局、監督署及び安定所は、施設内にポスターを掲示するとともに、事業主団体、関係機関等に対してその掲示の協力を求める。また、パンフレットを施設内に配置し、事業主を中心に配布する。

ウ.事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
労働局、監督署及び安定所は、事業主団体等を通じた積極的な周知、啓発及び協力要請を幹部自らが率先して行う。特に、外国人雇用状況届出について、事業主が法令遵守の観点から厳格に履行するよう、事業主団体等に協力を要請する。また、不法就労の防止に関しては、地方入国管理局及び都道府県警察との連携を図りつつ、事業主団体等に対し説明及び協力要請を行う。

エ.各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
労働局及び安定所は、本月間中に開催する外国人雇用管理セミナーを、留学生を始めとする専門的・技術的分野の外国人の就業促進、又は外国人指針に基づく適正な雇用管理について周知・啓発を行う機会として積極的に活用する。

オ.個々の事業主等に対する周知、啓発及び指導
外国人労働者が多い都道府県の監督署及び安定所では、安易な解雇等の予防や適正な労働条件及び安全衛生の確保、雇用管理の改善等を目的として、事業所を訪問し指導・監督を行う。特に、安定所では、事業所訪問による外国人指針に基づく雇用管理改善指導等を集中的に行う。なお、事業所訪問の対象の選定に当たっては、地域の状況も踏まえつつ、外国人の就労が多い又は増加が見込まれる分野等の指導の必要性が高い事業所、日系人等の定住外国人を中心に外国人労働者が就労することが多い派遣元事業所及び請負事業所、及び下記カの技能実習の受入事業所を中心に行う。

カ.技能実習生受入れ事業主等への周知、啓発及び指導
労働局、監督署及び安定所は、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体又は監理団体に対し、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法最低賃金法等の労働関係法令が適用されることについて、関係機関と連携を図りつつ、あらゆる機会を通じて周知、啓発及び指導を行う。

法務省入国管理局作成の不法就労防止に係るリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、入国管理局から認められた範囲を超えて就労する等の不法就労活動をさせた事業主は、出入国管理及び難民認定法に違反することについても周知、啓発を行う。

また、不適切な解雇等の予防に係る周知、啓発及び指導を行うほか、安定所では、関係機関の協力等により、外国人雇用状況届出を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行う。

キ.外国人雇用サービスセンター及び留学生コーナーの活用について
東京・愛知・大阪に設置している外国人雇用サービスセンター及び一部の新卒応援ハローワーク内に設置している留学生コーナーにおいて、それぞれの専門性を活かして留学生の就職支援を行っていることについて、広く周知を行う。

ク.「外国人労働者向け相談ダイヤル」等の活用について
外国人労働者向け相談ダイヤル」において、外国人労働者の方からの労働条件等の相談に対し、法令の説明や各関係機関の紹介等を行っていることについて、広く周知を行う。

詳しくは下記参照先をご覧ください。


参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000165355.html