産業医制度の在り方に関する検討会報告書が公表

 平成27年12月から労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が新たに導入され、ストレスチェック及び面接指導の実施等が産業医の職務に追加されました。法改正後、産業構造や産業保健における課題等も変化してきている折から、産業医の役割について更なる検討が加えられました。

■検討会報告書の概要
◎求められる労働衛生管理
 ・労働者の高齢化等が進む中、定期健康診断の有所見率が近年5割を超えている。
 ・過労死対策やメンタルヘルス対策が社会的にも重要課題となっている。
 ・疾病や障害のある労働者等、多様化する労働者の健康確保が重要課題となっている。

◎事業場の特徴に応じた労働衛生管理
 ・腰痛、熱中症、化学物質による疾病等の業務上疾患者は年間約8千人。

◎効果的な運用ための管理体制
 ・事業場において作業環境管理、作業管理及び健康管理を効果的に運用するためには、必要に応じて外部機関等も活用しながら、連絡・調整機能を有する、産業医等からなる産業保健のチームによる体制・対応が重要。

産業医等に期待される役割
産業医の職務>
1.健康診断及び面接指導等の実施並びにこの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2.作業環境の維持管理に関すること。
3.作業の管理に関すること。
4.1~3の他、労働者の健康管理に関すること。
5. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
6.衛生教育に関すること。
7.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
※秘密保持規定:産業医等が健康診断及び面接指導の実施等の事務に従事した場合は、当該実施に関して知りえた労働者の秘密を漏らしてはならない(罰則付き)

産業医の定期巡視>
産業医は、少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

産業医の要件を備える者>
 ・厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者
 ・厚生労働大臣が指定した産業医養成課程を設置している大学を卒業し、その大学が行う実習を履修した者
 ・労働衛生コンサルタント(試験区分が保健衛生)に合格した者、等

<現在の産業医制度について>

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産業医の選任義務がある事業における産業医の選任状況>
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◎労働安全衛生規則の一部を改正する省令案
労働安全衛生法において、事業場ごとに産業医を選任するよう義務が課されているものの、産業医の事業場での役所については規定がなく、現在、法人の代表者等が産業医を兼任している事例もある。産業医としての職務を適切に遂行するために、法人の代表者等が当該事業場の産業医を兼任することを禁止するよう改正されます。
<改正内容>
事業者は、産業医を選任するに当たっては、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととする。
<施行日>
平成29年4月1日


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146365.html