消費税率引上げ延期に伴う税制改正法が成立

世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の改正が行われました。

税制改正法の概要

【消費課税】

(ア)消費税率の引上げ時期の変更等

・消費税率の10%(うち国分7.8%)への引上げの施行日を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条関係)

・請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を変更(平成28年10月1日⇒平成31年4月1日)

(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第16条関係)

(イ)消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置

◎消費税の軽減税率制度の導入時期を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条関係)

◎税額計算の特例の適用期間を変更

・売上税額の計算の特例(中小事業者向け)(平成29年4月1日~平成33年3月31日⇒平成31年10月1日~平成35年9月30日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第38条関係)

・仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)(平成29年4月1日~平成30年3月31日⇒平成31年10月1日~平成32年9月30日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第39条、第40条関係)

・中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない

(旧所得税法等の一部を改正する法律附則第41条~第43条関係)

◎適格請求書等保存方式の導入時期を変更(平成33年4月1日⇒平成35年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

◎消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる期限を変更(平成28年度末⇒平成30年度末)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第170条関係)

◎消費税転嫁対策特別措置法の適用期限を延長(平成30年9月30日⇒平成33年3月31日)

(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第1条、第12条、附則第2条関係)

【個人所得課税】

住宅ローン減税等の適用期限を延長(平成31年6月30日⇒平成33年12月31日)

(租税特別措置法第41条、第41条の3の2、第41条の19の2~第41条の19の4、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

【資産課税】

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

(租税特別措置法第70条の2、第70条の3、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)

•住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用開始時期を変更(平成28年10月1日⇒平成31年4月1日)

•上記以外の非課税枠の適用期限を延長(平成31年6月30日⇒平成33年12月31日)

•双方の非課税枠を段階的に縮小させる時期も変更

【地方法人課税】

地方法人税の税率の引上げ時期を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)

(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

※施行日:平成28年11月28日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[財務省]

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/192diet/index.htm