中小企業向け海外知財訴訟費用保険制度が創設

特許庁は、中小企業が海外において知財侵害の係争に巻き込まれた場合のセーフティーネットとして、わが国において初めてとなる海外での知的財産訴訟費用を賄う保険制度を創設しました。全国規模の中小企業等を会員とした団体の会員中小企業が保険に加入する際、掛金の負担が半額になるものです。

■海外知財訴訟費用保険制度の概要

海外での現地企業による出願件数の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に中小企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。外国出願経験のある中小企業へのアンケート調査によると、回答企業621社のうち47社が海外で警告等を受けた経験があると回答しています。

中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。そこで、特許庁では平成28年度から、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合のセーフティーネットとしての施策として、中小企業が海外知財訴訟費用保険に加入する際の掛金の1/2を補助するものです。

◎事業概要

営団日本商工会議所全国商工会連合会全国中小企業団体中央会

引受保険会社損害保険ジャパン日本興亜(株)、東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株)

応募資格:商工会議所、商工会、中小企業組合の会員となっている、中小企業基本法で定める中小企業

補助対象経費:保険加入時の掛金

補助率:保険加入時の掛金の1/2

募集期間:平成28年6月8日から

※平成29年2月1日始期分まで中途加入が可能。

保険期間:平成28年7月1日 午前0時~平成29年6月30日 午後12時

(中途加入)毎月1日 午前0時から平成29年6月30日 午後12時

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[特許庁]

http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm