改正障害者雇用促進法が施行!

平成19年9月28日にわが国が署名した障害者の権利に関する条約の批准に備えるため、障害者である労働者が障害により差別されることなく、かつ、その有する能力を有効に発揮することができる雇用環境を整備する観点から、障害者に対する差別を禁止する等の措置を定めるとともに、精神障害者を含む障害者雇用率を設定する等障害者の雇用施策の充実強化を図ることを目的として改正されました。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正法の概要

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1)障害者に対する差別の禁止

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

(2)合理的配慮の提供義務

事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。

ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

(想定される例)

車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること

知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において

具体的な事例を示す。

(3)苦情処理・紛争解決援助

・事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。

・(1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行(H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

3.その他

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

4.施行期日

平成28年4月1日(ただし、2は平成30年4月1日、3は公布日(平成25年6月19日))

◎改正障害者雇用促進法に基づく指針の概要(障害者差別禁止指針)

(1)基本的な考え方

・対象となる障害者の範囲は、障害者雇用促進法に規定する障害者である。

・対象となる事業主の範囲は、すべての事業主である。

・直接差別を禁止する(車いす補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付添いなどの社会的不利を補う手段の利用などを理由とする不当な不利益取扱いを含む)。

・事業主や同じ職場で働く者が障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要である。

(2)差別の禁止

・募集・採用、賃金、配置、昇進などの各項目に沿って禁止される差別を整理する。

・各項目について、障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることが差別に該当する。

ただし、次に掲げる措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。

積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと。

・合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として異なる取扱いを行うこと。

・合理的配慮に係る措置を講ずること(その結果として、障害者でない者と異なる取扱いとなること)。

・障害者専用求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/