2016.3月分アーカイブ |短時間労働者への被用者保険適用拡大の促進について|地方に本社機能を拡充・移転する事業者への税制優遇措置について|雇用保険法等の一部改正について|中小企業等経営強化法案の閣議決定について|クレジットカード産業におけるビッグデータ等の利活用の課題について|事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン公表|電力小売全面自由化に関する注意喚起~よくある5つの誤解~|コーポレートガバナンス・コード等のフォローアップ会議の意見書公表|平成27年度の「過重労働解消キャンペーン

2016.03.23

短時間労働者への被用者保険適用拡大の促進について

公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、また、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の法改正が行われます。

国民年金法等の一部を改正する法律案の概要

1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進⇒平成28年10月実施

500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。

(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。)

※501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。

2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除⇒平成31年4月施行

次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。

この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げる。

3.年金額の改定ルールの見直し⇒(1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行

公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。

(1)マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整。

(2)賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。

4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し⇒平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行

合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行 に対する監督を行うほか、年金積立金の運用に関し、リスク管理の方法の多様化など運用方法を追加する措置を講ずる。

5.日本年金機構の国庫納付規定の整備⇒公布日から3月以内施行

日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に係る規定を設ける。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

2016.03.23

地方に本社機能を拡充・移転する事業者への税制優遇措置について

地方創生のためには地方で生まれ育ち、そこで働きたい若者のための「しごと」の創出が不可欠であるとの認識から、全国の自治体では、教育、医療環境の整備等を含めた地方版総合戦略を策定し、当該戦略と連動する形で企業の地方拠点強化を進めるための計画を策定し、この計画に沿って地方拠点の強化・拡充を行う企業に対する税制等の支援措置を行うものです。

■企業の地方拠点強化税制の概要

本社機能の移転・拡充に伴う税制優遇措置を受けるためには、移転・拡充先となる都道府県知事に対し、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることが必要です。そして、認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却または税額控除のいずれかの適用を受けることができます。

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※優遇措置の対象となる地域については、移転・拡充先となる都道府県にお問合せください。◎認定を受けるための条件

(ア) 移転・拡充先となる都道府県の認定地域再生計画に適合すること(本社機能の新増設、賃貸借、用途変更をし、整備が行われていること等)。

(イ)本社機能において従業員数が10 人(中小企業者※5人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)。

※中小企業者とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定義する中小企業者をいいます。

(ウ)円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

事業者は、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、移転・拡充先となる都道府県知事(※)に申請してください。地方活力向上地域特定業務施設整備計画の事業期間は、認定日から5年以内となります。なお、当該計画を開始する前(着工前)に申請する必要があります。

※地方活力向上地域特定業務施設整備事業を推進する地域再生計画の認定を受けている都道府県

【添付書類】・定款及び登記事項証明書またはこれらに準ずるもの

・申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録またはこれに準ずるもの

・常時雇用する従業員の数を証する書類

・その他参考となる事項を記載した書類

※本制度の対象区域には定められない地域があります。詳細は、以下URLからご確認ください。

URL⇒http://ritti.net/iten

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[首相官邸]

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html

2016.03.23

雇用保険法等の一部改正について

昨今の雇用情勢等を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げるとともに、労働者の離職の防止や再就職の促進を図るため、育児休業・介護休業の制度の見直しや雇用保険の就職促進給付の拡充等を行うとともに、高年齢者雇用を一層推進するため、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするほか、高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保を図ること等の改正となります。

■改正法の概要

1.失業等給付に係る保険料率の見直し(徴収法関係)

雇用保険の財政状況等を勘案し、失業等給付に係る雇用保険料率を引き下げる。

現行1.0%⇒0.8%

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※枠内の下段は平成27年度の雇用保険料率

※法改正の状況は、厚労省のホームページ等で周知されます。

URL⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

2.育児休業・介護休業等に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法関係)

(1)多様な家族形態・雇用形態に対応するため、

ア.育児休業の対象となる子の範囲の拡大(特別養子縁組の監護期間にある子等)

イ.育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件(1歳までの継続雇用要件等)の緩和 等

を行う。

(2)介護離職の防止に向け、

ア.介護休業の分割取得(3回まで計93日)

イ.所定外労働の免除制度の創設

ウ.介護休暇の半日単位取得

エ.介護休業給付の給付率の引上げ(賃金の40%⇒67%) 等

を行う。

3.高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備(雇用保険法、徴収法、高齢法関係)

(1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする。

ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除。

(2)シルバー人材センターにおける業務について

都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業を可能とする。

4.その他(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等、雇用保険法)

(1)妊娠した労働者等の就業環境の整備

妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づける。

(2)雇用保険の就職促進給付の拡充

・失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率を引き上げる。

支給日数:1/3以上を残した場合、残日数の50%⇒60%

2/3以上を残した場合、残日数の60%⇒70%

・「求職活動支援費」として、求職活動に伴う費用(例:就職面接のための子の一時預かり費用)について新たに給付の対象とする。

5.施行期日

平成28年4月1日

ただし、2(2)エについては同年8月1日、2*1

•地域別指標、チャネル別指標、物価指標等を切り口とした、ヒートマップ形式等での消費動向の捕捉。

(3)今後の政府の対応

ア.基本的スタンス

•動きの速い世界であることから、ビジネスチャンスをものにするためには、意欲的な事業者が先行的に取り組むことが重要。

•他方、データの標準化(スタンダード)や個人情報保護ルールの分野においては、個々の企業の枠を超え、行政の役割が期待される。

イ.データの標準化(スタンダード)

•消費インテリジェンスの観点から有用なデータは多いが、全てがクレジットカードデータとして揃えることに向いている訳でもない。

•そうした中、「加盟店の業種コード」、「加盟店の所在地情報」といった基礎的情報については、標準化に向けて技術的な検討の場を設定。

ウ.個人情報保護ルール

今後、ビッグデータ活用の事例が進展して行くことに伴い、新しい規律を検討。具体的には、匿名加工情報の範囲、利活用時の消費者同意の取り方の簡素化といった論点を想定。

エ.ダイナミックなアプローチ

データの標準化や個人情報保護ルールについて、一度策定したら終わりではなく、事業者の積極的な挑戦によりさらによいものが出てくればガイドライン等を作り直していく、というダイナミズムを持ったアプローチが重要。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[経済産業省]

http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160229002/20160229002.html

2016.03.10

事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン公表

厚生労働省は、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表しました。ガイドラインでは、事業場が「がん」・「脳卒中」などの疾病を抱える労働者に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものです。

■事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

ガイドラインでは、職場における意識啓発のための研修や治療と職業生活を両立しやすい休暇制度・勤務制度の導入などの環境整備、治療と職業生活の両立支援の進め方に加え、特に「がん」について留意すべき事項をとりまとめています。厚生労働省は、今後、このガイドラインの普及や企業に対する各種支援によって、疾病を抱える労働者が治療と職業生活が両立できるような環境整備に取り組んでいくとしています。

◎背景・現状

・治療技術の進歩等により、「不治の病」から「長く付き合う病気」に変化

(例)がん5年相対生存率の向上・・・平成5~8年:53.2%→平成15~17年:58.6%

・仕事をしながら治療を続けることが可能な状況

(例)仕事を持ちながら、がんで通院している者が多数・・・平成22年:32.5万人

・仕事上の理由で適切な治療を受けることができないケースがみられる

(例)糖尿病患者の約8%が通院を中断、その理由は「仕事(学業)のため、忙しいから」が最多の24%

⇒疾病にり患した労働者の治療と職業生活の両立が重要な課題

・治療と職業生活の両立に悩む事業場が少なくない

(例)従業員が私傷病になった際、企業が従業員の適正配置や雇用管理等に苦慮する事業所:90%

⇒事業場が参考にできるガイドラインの必要性

◎治療と職業生活の両立支援を行うための環境整備

・労働者や管理職に対する研修等による意識啓発

・労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口の明確化

・短時間の治療が定期的に繰り返される場合などに対応するため、時間単位の休暇制度、時差出勤制度などの検討・導入

・主治医に対して業務内容等を提供するための様式や、主治医から就業上の措置等に関する意見を求めるための様式の整備

・事業場ごとの衛生委員会等における調査審議

◎治療と職業生活の両立支援の進め方

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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html

2016.03.10

電力小売全面自由化に関する注意喚起~よくある5つの誤解~

消費者庁は、平成28年4月から、電気の小売事業について、個人の消費者向けの小売を含め、全面的に自由化されることに伴い、電力小売全面自由化につき、特に個人の消費者向けに、事業者を選択する際にまず確認するポイントやよくある誤解についての注意喚起を公表しています。

■電力小売全面自由化の5つの誤解

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■あわてないで!まずはしっかりチェックしましょう!

◎契約する小売電気事業者を確認しましたか?

契約先は、登録された事業者でしょうか。

[経済産業省・小売電気事業者一覧で検索]

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/

◎家庭の使用量に照らした比較になっている?

「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークには気を付けましょう。

◎契約期間や途中解約、割引の条件は?

事業者からよく話を聞き、詳しく確認してから契約を。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[消費者庁]

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/price_measures/

2016.03.01

コーポレートガバナンス・コード等のフォローアップ会議の意見書公表

コーポレートガバナンス・コード(「コード」)の導入を受け、昨年12 月末までに、約70%にあたる2,500 社を超える上場会社が、コードへの対応状況を公表しました。金融庁のスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議は、この程、コードの諸原則のうち、取締役会のあり方に関し「実効」的なコーポレートガバナンスを実現していく上で、現時点で重要と考えられる視点を示しました。

■意見書の概要~企業を取り巻く経営環境の変化と取締役会のあり方~

上場会社を取り巻く環境がグローバル化、技術革新の進展、少子高齢化、社会・環境問題への関心の高まりなどにより大きく変化し続ける中、会社が直面する経営上の課題も複雑化しており、日本の企業の多くが、必ずしもこうした変化に即応できていないのではないかと指摘されている。

このような経営環境の変化や経営課題の複雑化に対応しながら、上場会社が持続的に成長し、中長期的に企業価値を向上させていくためには、経営陣が、最高経営責任者(CEO)を中心として、絶え間なく、先見性のある、適確な経営判断を行っていくことが重要である。このためにも、取締役会が行うCEOの選解任は、上場会社にとって最も重要な戦略的意思決定であり、選解任を適切に行うため、そのプロセスには、客観性・適時性・透明性が強く求められる。

また、取締役会は、CEOの選解任のほかにも、経営理念の確立や経営にかかる戦略的な方向付けを行い、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境を整備し、実効性の高い監督を行うという重要な役割・責務を担っており、経営陣とともに会社におけるリーダーシップを発揮することが求められている。

取締役会が、その独立性・客観性を確保しつつ、経営環境や経営課題に適確に対応して、このようなリーダーシップを十分に発揮していくためには、課題に対応するために必要な資質・多様性を備えた構成をとるとともに、運営にあたっても、経営戦略やこれに適った経営陣幹部の選解任など戦略的な議論を充実させることが求められている。

さらに、経営課題への適確な対応等の観点から、取締役会の実効性について継続的に評価を行い、こうした評価について情報開示・説明を行うことにより、PDCAサイクルを実現し、取締役会の機能の向上を絶えず図っていくことが求められている。

1.最高経営責任者(CEO)の選解任のあり方

日本企業に最も不足しているのはCEOとしての資質を備えた人材であるとの指摘がある。こうした課題へ対処するため、CEO候補者の人材育成及びCEOの選任には、中長期的な観点から、十分な時間と資源をかけて取り組むことが重要である。また、選任のための後継者計画の策定及び運用にあたっては、社内論理のみが優先される不透明なプロセスによることなく、客観性・適時性・透明性を確保するような手続が求められる。

2.取締役会の構成

経営環境の変化や経営課題の複雑化に対応して求められる役割・責務を果たしていくため、取締役会は、必要とされる資質・多様性を備えるとともに、独立性・客観性を確保していくことが重要である。

3.取締役会の運営

上場会社やその企業集団が経営環境の変化や経営課題の複雑化に対応していくためには、取締役会における戦略的な方向付けや会社の業績の適切な評価等に関する議論を充実させていくことが重要である。

4.取締役会の実効性の評価

取締役会の資質・多様性やその運営を充実させていくための取組みが有効に行われているかなど、取締役会全体としての実効性の評価を行い、次の取組みに継続的につなげていくことが重要である。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[金融庁]

http://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/index.html

2016.03.01

平成27年度の「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表

厚生労働省は、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果についての取りまとめを公表いたしました。それによると重点監督を実施した5,031事業場のうち、労働基準関係法令違反があったのは3,718事業場と全体の73.9%に上りました。

■過重労働解消キャンペーンの実施概要

今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されました。

その結果、3,718事業場で労働基準関係法令違反が確認され、約半数にあたる2,311事業場で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導が行われました。

厚生労働省は今後も、月100時間を超える残業が行われている事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、過重労働の解消に向けた取組を積極的に行っていくとしています。

◎重点監督の結果のポイント

1.重点監督の実施事業場:5,031 事業場

このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。

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2.主な違反内容 [1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

(1)違法な時間外労働があったもの:2,311 事業場

違法な時間外労働があった事業場における時間外・休日労働時間が最長の者の実績

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(2)賃金不払残業があったもの:509 事業場

(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:675 事業場

3.主な健康障害防止に係る指導の状況[1 のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

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(注1)指導事項は、重複がある。

(注2)脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html

*1:2)エ以外)、3(1)、4については、平成29年1月1日。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html

2016.03.23

中小企業等経営強化法案の閣議決定について

労働力人口の減少や企業間の国際的な競争の活発化等の下での中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営の強化を図るため、事業分野ごとに新たに経営力向上のための取組等について示した指針を主務大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置を講じるため「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の一部が改正されます。

■改正法案の概要

◎背景

(1)人口減少・少子高齢化の進展や国際競争の激化、人手不足など、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、足下では生産性が低迷し人材確保や事業の持続的発展に懸念が存在。

(2)こうした中で、中小企業・小規模事業者等が労働の供給制約等を克服し、海外展開等も含め、将来の成長を果たすべく、生産性の向上(経営力向上)を図ることが必要である。

◎改正概要

(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

事業所管大臣は、それぞれの事業分野の特性を踏まえつつ、事業者が行うべき経営力向上のための取組(商品・サービスの見直しのための顧客データの分析、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を事業分野ごとに策定します。当該指針は経営力向上計画の認定基準となるとともに、新たに認定する「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、経営力向上についての優良事例を中小企業・小規模事業者等に分かりやすく提供するものとします。

(2)中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

1.経営力向上計画の認定及び支援措置

中小企業・小規模事業者等は、経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、事業所管大臣の認定を受けることができます。認定事業者は、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置を受けることができます。

2.認定経営革新等支援機関の業務拡大

認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、金融機関、税理士等を認定)の業務として、経営力向上に係る支援を追加します。

◎施行期日

公布の日から起算して3ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[経済産業省]

http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160304001/20160304001.html

2016.03.10

クレジットカード産業におけるビッグデータ等の利活用の課題について

経済産業省は、クレジットカード産業におけるビッグデータ等の利活用に向けての課題、実現に向けた取組等について検討・協議するため、「クレジットカード産業とビッグデータに関するスタディグループ」を設置し、2015年9 月から計6 回開催してきました。この程、その検討内容が取りまとめられ公表されました。

■報告書の概要

1.背景・目的

訪日外国人のインバウンド需要の喚起等に向けてキャッシュレス化の更なる普及が進められている中、キャッシュレス決済に伴う消費データの有効活用により、新たな産業・ビジネスの創出や、地域における訪日外国人を含めた消費活性化などが期待されます。また、昨年6 月に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2015 において、キャッシュレス決済に伴い得られるビッグデータの利活用を促すための環境整備について検討する旨が盛り込まれました。

経済産業省は、クレジットカード事業者、ビッグデータ関係事業者、有識者、ネットワーク事業者、機器メーカー等で構成される「クレジットカード産業とビッグデータに関するスタディグループ」を設置し、検討・協議を行い、この程、その検討内容が報告書として取りまとめられました。

2.報告書のポイント

(1)背景

ア.キャッシュレス決済の進展

カードショッピング取扱高が民間最終消費支出に占める割合は15.7%(2004 年比で約7 割の伸び)。現金とは異なり、キャッシュレス決済では購買情報が電子的に共有・蓄積される。

イ.訪日外国人旅行者数の伸び

2015 年には、過去最高の年間1,973万人を達成(10 年間で3 倍増)。今後も引き続き伸長する見込み。外国人の消費動向を把握する上で、キャッシュレス決済は強みあり。

ウ.FinTechを背景にした新しい決済プレイヤーやサービスの登場

付加価値の源泉をどこに見つけて生き残っていくかは、クレジットカード産業の将来像を考える上で重要な論点。ビッグデータの活用に注目する一つの理由。

(2)新たなビッグデータ利活用のイメージの例

ア.小売企業、メーカーにおける活用

•国内人口の減少等を背景に、海外からのインバウンドの取り込みや国内顧客のリピーター増加が重要。

•今後、マーケティング戦略を高度かつ精度の高いものにするため、ビッグデータの利用が必要。

従来のPOSでは分からない情報(例:顧客はどんな人が多いのか、顧客は他にどんな店に行っている人が多いのか)をクレジットカードデータで入手。

その結果、マーケティング戦略の高度化が可能になる(例:広告媒体の選択、出店計画への反映、品揃えの改善)。

イ.行政における活用

•訪日外国人や国内観光客の消費動向分析を通して、地方創生での活用やインバウンド消費の更なる取り込み(例:RESAS :Regional Economy Society Analyzing System(リーサス/地域経済分析システム