2015.1月分アーカイブ |平成25年版働く女性の実情について|今後の長時間労働対策について|クロスアポイントメント制度について|パート労働ポータルサイトのコンテンツ拡充|改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について|労災保険率の改定について
- 2015.01.23
- 平成25年版働く女性の実情について
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厚生労働省は、昭和28年から働く女性に関する動きを取りまとめ、「働く女性の実情」として毎年公表しています。平成25年の女性の労働力人口は、2,804万人と前年に比べ38万人増加し、男女の労働力人口総数(6,577万人)に占める女性の割合は42.6%(前年差0.4ポイント上昇)となっています。
■平成25年の働く女性の実情概要 ◎労働力人口~女性が38万人増加、男性が16万人減少 総務省「労働力調査」によると、平成25年の女性の労働力人口は2,804万人と前年に比べ38万人増加(前年比1.4%増)した。男性は3,773万人と、16万人減少(同0.4%減)した。この結果、労働力人口総数は前年より22万人増加(同0.3%増)し6,577万人となり、労働力人口総数に占める女性の割合は42.6%(前年差0.4ポイント上昇)となった ◎年齢階級別労働力率 平成25年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25~29歳」(79.0%)と「45~49歳」(76.1%)を左右のピークとし、「35~39歳」を底とするM字型カーブを描いており、前年より1.9ポイント上昇し、69.6%となった。 また、10年前と比べ多くの年齢階級で労働力率は上昇しているが、上昇幅が最も大きいのは「30~34歳」であった(平成15年から9.8ポイント上昇)。 ◎年齢階級別雇用者数~男女とも「40~44歳」が最も多い 平成25年の女性雇用者数を年齢階級別にみると、 ・「40~44歳」⇒312万人(女性雇用者総数に占める割合13.0%) ・「45~49歳」⇒284万人(同11.8%) ・「35~39歳」⇒281万人(11.7%) の順となっている。 ◎産業別雇用者数~女性は「医療・福祉」の増加幅が最も大きい 平成25年の女性雇用者数を産業別にみると、 ・「医療・福祉」⇒544万人(女性雇用者総数に占める割合22.6%) ・「卸売・小売業」⇒493万人(同20.5%) ・「製造業」⇒286万人(同11.9%) ・「宿泊業・飲食サービス業」⇒205万人(同8.5%) の順となっている。 前年に比べ増加幅が大きい産業は、「医療・福祉」(前年差23万人増、前年比4.4%増)、「卸売業・小売業」(同16万人増、同3.4%増)であった。 ◎職業別雇用者数~女性は「事務従事者」が最も多い 平成25年の女性の雇用者数を職業別にみると、 ・「事務従事者」⇒705万人(女性雇用者総数に占める割合29.3%) ・「サービス職業従事者」⇒462万人(同19.2%) ・「専門的・技術的職業従事者」⇒427万人(同17.7%) ・「販売従事者」⇒333万人(同13.8%) の順となっている。 ◎雇用形態(勤め先での呼称による)別雇用者数~男女とも非正規の職員・従業員の割合上昇 総務省「労働力調査(詳細集計)」により、役員を除く雇用者数を雇用形態(勤め先での呼称による)別にみると、平成25年の女性は、「正規の職員・従業員」が1,027万人(前年差14万人減、前年比1.3%減)、「非正規の職員・従業員」が1,296万人(前年差49万人増、前年比3.9%増)となり、前年に比べ「正規の職員・従業員」は減少、「非正規の職員・従業員」は増加した。 「非正規の職員・従業員」のうち ・「パート・アルバイト」⇒1,019万人(同50万人増、同5.2%増) ・「労働者派遣事業所の派遣社員」⇒68万人(同13万人増、同23.6%増) ・「契約社員・嘱託」⇒169万人(同12万人増、7.6%増) ・「その他」⇒40万人(同27万人減、同40.3%減) ◎一般労働者の平均勤続年数~女性正社員・正職員10.1年、正社員・正職員以外6.3年 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所。以下「企業規模10人以上」という。)により、平成25年の一般労働者の平均勤続年数をみると、正社員・正職員の女性は10.1年(前年9.8年)、男性は14.0年(同13.9年)と、男女とも前年に比べ長くなり、男女差は3.9年と、前年に比べ短くなった。また、正社員・正職員以外の女性は6.3年(同5.9年)、男性は8.0年(同7.6年)であった ◎一般労働者の平均年齢~女性正社員・正職員39.4歳、正社員・正職員以外43.5歳 平成25年の一般労働者の平均年齢は、正社員・正職員の女性は39.4歳(前年39.0歳)、男性は42.2歳(同42.0歳)であり、前年に比べ女性は0.4歳、男性は0.2歳高くなった。また、正社員・正職員以外の女性は43.5歳(同43.1歳)、男性は47.4歳(同46.6歳)であり、前年に比べ女性は0.4歳、男性は0.8歳高くなった。 ◎一般労働者の賃金 ・正社員・正職員 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(企業規模10人以上)によると、平成25年の女性一般労働者の正社員・正職員の決まって支給する現金給与額は、27万600円(前年比0.04%増)、うち所定内給与額(きまって支給する現金給与額から、超過労働給与額を差し引いた額)は25万1,800円(同0.2%減)となり、決まって支給する現金給与額は3年連続前年を上回った。 ・正社員・正職員以外 平成25年の女性一般労働者の正社員・正職員以外の決まって支給する現金給与額は、18万4,800円(前年比0.7%減)、うち所定内給与額は17万3,900円(同0.5%減)となった。決まって支給する現金給与額、所定内給与額ともに前年を下回った。 ◎常用労働者の総実労働時間、所定内労働時間、出勤日数 厚生労働省「毎月勤労統計調査」(事業所規模5人以上)を用いて算出したところ、平成25年の女性常用労働者1人平均月間総実労働時間は125.9時間(前年差1.6時間減、前年比1.3%減)、うち所定内労働時間は120.4時間(同1.7時間減、同1.4%減)、所定外労働時間は5.5時間(同0.1時間増、同1.9%増)であった。前年と比べると、総実労働時間、所定内労働時間が減少し、所定外労働時間が増加した。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/13.html |
- 2015.01.23
- 今後の長時間労働対策について
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「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)に、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、昨年6月には「過労死等防止対策推進法」も成立し、長時間労働対策の強化は喫緊の課題となっています。厚生労働省は、都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置し、地方公共団体等の協力を得つつ、各局幹部による企業経営者への働きかけを行うとともに、地域全体における働き方の見直しに向けた気運の醸成に取り組むこととしています。
◎平成27年1月からの「働き方改革・休暇取得促進チーム」の取り組み 都道府県労働局に、労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」を設置(平成27年1月設置) 企業経営陣への働きかけ・支援、地域における働き方改革の気運の醸成 ・地域の経済団体・労働団体のトップ等に対し、働き方改革に対する協力を要請 ・労働局長や労働基準部長が地域のリーディングカンパニーを訪問 ⇒企業トップに対して、働き方改革に向けた取組を働きかけ ⇒働き方・休み方コンサルタントによる企業に対する助言等の支援 ・企業における先進的な取組事例の収集、周知 ・事業主団体主催の会合等あらゆる機会を通じた気運の醸成 ◎平成27年1月からの「過重労働等撲滅チーム」の取り組み 1か月100間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底 ・時間外労働時間数が1か月100時間を超えていると考えられる事業場 ・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場 を対象とした、労働基準監督署による監督指導(立入調査)の徹底 ⇒監督の結果、違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告書等を交付し、指導 ⇒法違反を是正しない事業場は、送検も視野に入れて対応(送検した場合には、企業名等を公表) ◎インターネットによる情報監視 ・本省がインターネット上の求人情報等を監視し収集し、その情報(※)を労働基準監督署による監督指導等に活用(平成27年度からの本格実施に向けて、平成27年1月から試行的に実施) ※高収入を謳うもの、求人を繰り返し行うもの等の過重労働等が疑われる求人事案に着目し、本省が収集した過重労働等の労働条件に問題があると考えられる事業場に係るもの ◎メンタルヘルス対策の強化 ・メンタルヘルスの一層の向上を目指し、都道府県労働局において以下の取組を実施 ⇒ストレスチェック制度の周知(改正労働安全衛生法により平成27年12月から施行) ⇒ストレスチェック及び面接指導等を行う医師や保健師等に対する研修(平成27年度からの実施に向けて 平成27年1月から準備) 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2015.01.23
- クロスアポイントメント制度について
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経済産業省と文部科学省は、研究者等が大学や公的研究機関、民間企業等の間で、それぞれと雇用契約関係を結び、各機関の責任の下で業務を行うことが可能となる仕組みである「クロスアポイントメント制度」の基本的枠組と制度活用にあたっての留意点をとりまとめ公表しました。
■クロスアポイントメント制度の概要 ◎背景 新たなイノベーション創出のためには、大学や公的研究機関等の技術シーズが円滑に民間企業に「橋渡し」されることが重要であり、卓越した人材が大学や公的研究機関、企業等の壁を越えて、複数の組織において活躍できるような環境を整備することが必要とされています。そのためには、研究者等が、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従事することを可能とするクロスアポイントメント制度の導入が有効と考えられています。 また、「『日本再興戦略』改訂2014」(平成26年6月24日閣議決定)や「科学技術イノベーション総合戦略2014」(平成26年6月24日閣議決定)等においても、クロスアポイントメント制度の積極的な導入・活用の必要性がうたわれています。 ◎クロスアポイントメント制度とは クロスアポイントメント制度とは、研究者等が大学、公的研究機関、企業の中で、二つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の下で、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従事することを可能にする制度です。 今回、内閣府の取りまとめの下、文部科学省、経済産業省でクロスアポイントメント制度の基本的枠組について検討するとともに、その実施に当たっての医療保険、年金等に関する各種法制度との関係等を制度官庁に確認し、「クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点」としてとりまとめられました。 今後、大学や公的研究機関、企業等の間でクロスアポイントメント制度が活用されることにより、研究者等の人材が組織の壁を越えて活躍することを通じて、イノベーション・ナショナルシステムにおける技術の橋渡し機能が強化されることが期待されます。 ◎クロスアポイントメント制度と労働者供給事業との関係について 「在籍型出向」形態のクロスアポイントメントを行う際に、出向元機関が研究者等に出向を命じるには、対象者の個別的な同意を得るか、出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが就業規則等によって労働者の利益に配慮して整備されている必要があります。また、出向命令が、その必要性、対象労働者の選定等に係る事情に照らしてその権利を濫用したものと認められる場合には、その命令は無効となります(労働契約法第14条)。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[経済産業省] http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141226004/20141226004.html |
- 2015.01.14
- パート労働ポータルサイトのコンテンツ拡充
厚生労働省は、パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」をリニューアルし、新たに3つのコンテンツの追加・拡充を行っています。
平成27年4月に、改正パートタイム労働法が施行されます。これにより、正社員と差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が拡大するなど、雇用する事業主には、パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確保に、より一層取り組むことが求められます。また、パートタイム労働者が自ら就業意欲を高め、キャリアアップを図ることが職場の活性化につながり、事業主による取組との相乗効果も期待されます。 今回のリニューアルでは、以下の3点が追加されました。 1.「パート労働者活躍企業診断サイト」 パートタイム労働者均等・均衡待遇指標(パート指標)※を活用し、自社のパートタイム労働者の活躍推進の取組状況や同じ業界内での位置などを把握できるサイトです。 設問に回答すると、診断結果が、レーダーチャートや義務履行状況表などで表示されるものです。 ※「パート指標」とは、企業や事業所のパートタイム労働者に対する雇用管理や通常の労働者との均等・均衡待遇の現状や課題を分析するツールです。 2.「パート労働者活躍企業宣言サイト」 パートタイム労働者の活躍推進のため、自社で行っている雇用管理改善の取組やその特徴・工夫、今後の目標などを発信(宣言)できるサイトです。 宣言することにより、パートタイム労働で働きたいという人や宣言企業のサービス・製品などを利用する一般ユーザーに対し、パートタイム労働者の活躍に向けて取り組む企業として、自社を広くPRすることが可能です。 3.「パート労働者キャリアアップ支援サイト」 パートタイム労働者のスキルを伸ばし、活躍の場を広げることを支援するサイトです。 パートタイム労働者がスキルアップやキャリアアップした事例の紹介や、パートタイム労働者向けセミナーの配信、メールによるキャリア相談の実施など、パートタイム労働者のスキルアップなどに役立つ各種情報を掲載しています。 厚生労働省は、今後もパートタイム労働者などの職場環境改善や活躍促進に向けた取組を進めていくとしています。 【パート労働ポータルサイトの概要】 改正パートタイム労働法の概要のほか、パートタイム労働者の雇用管理を改善するための各種ツールやマニュアル、短時間正社員制度の導入・運用を支援するための情報、他社の事例など、パートタイム労働者や短時間正社員がいきいきと働ける職場環境づくりを支援するめの総合情報サイトとなっています。 ※パート労働ポータルサイトURL:http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ ◎既存のコンテンツ ・パートタイム労働法とは?(改正パートタイム労働法の概要) ・他社の事例を参考にしてみよう(パートタイム労働者雇用管理改善マニュアル・好事例集) ・職務評価をやってみよう(職務評価の実施方法の解説・事例紹介) ・短時間正社員制度を導入しよう(短時間正社員制度導入支援ナビ) 詳しくは下記参照先をご覧ください。 参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2015.01.14
- 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
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平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設され、それを受けて厚生労働省は、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」で検討を重ね、この程、その報告書を公表しました。
■ストレスチェック制度の概要 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度※が創設されました。 ※ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査 ※従業員数50人未満の事業場は、制度の施行後、当分の間努力義務 この法律の改正を受け、厚生労働省では、平成26年10月から両検討会を開催し、具体的な制度の運用方法などについて検討を行ってきました。 今後、厚生労働省は、平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとともに、周知に取り組んでいくとしています。 ◎報告書のポイント 1.ストレスチェックの実施について ・ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。 ・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。 2.集団分析の努力義務化 ・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。 3.労働者に対する不利益取扱いの防止について ・ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
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- 2015.01.14
- 労災保険率の改定について
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厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し「妥当」とする答申をしました。当該省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としているものです。
■改正省令案の概要 省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。厚生労働省は、答申を踏まえ、平成27年4月1日の施行を目指し省令改正作業を進めています。 1.労災保険率等の改定 ・業種ごとの労災保険率について、全54業種平均で 0.1/1000 引下げ(4.8/1000→4.7/1000) ・全業種中、引下げとなるのが 23業種、引上げとなるのが「石灰石鉱業又はドロマイト鉱業」、「その他の鉱業」、「繊維工業又は繊維製品製造業」、「木材又は木製品製造業」、「金属精錬業」、「鋳物業」、「農業又は海面漁業以外の漁業」及び「倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業」の8業種 ・一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率について、全18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが「特3・漁船による自営業者」、「特6・再生資源取扱業者」、「特10・金属等の加工、洋食器加工作業」、「特12・陶磁器製造の作業」及び「特13・動力機械による作業」の5区分 ・海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率について、4/1000から3/1000に引下げ 2.労務費率の改定 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を以下のとおり改定
3.請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止 ・請負金額には、消費税額を含まないものとする ・賃金総額の算定に当たり、請負金額に108分の105を乗じている暫定的な措置を廃止 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] |