2014.11月分アーカイブ |新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について|税務関係書類へのマイナンバー記載時期について|平成27年からの相続税改正について|パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について|高年齢者雇用確保措置実施済み企業が98.1%に|女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案について|通勤手当の非課税限度額の引上げについて|平成26年分の年末調整について
- 2014.11.26
- 新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について
厚生労働省は、このほど、平成23年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について取りまとめ公表しました。それによると新規学卒者の卒業後3年以内の離職率は、大学32.4%、高校39.6%といずれも前年と比べ増加している結果が出ています。
■新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況の概要 ◎新規学卒者の卒業後3年以内離職率
◎事業所規模別卒業後3年以内離職率 (1)大学卒業者
(2)高校卒業者
(1)大学卒業者
(2)高校卒業者
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2014.11.26
- 税務関係書類へのマイナンバー記載時期について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度が導入されます。具体的には、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。
■税務関係書類へのマイナンバー導入概要 税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることとなります。 国税庁では、社会保障・税番号制度導入に向けて、1法人番号の付番機関として、法人番号の指定等を行う「法人番号システム」の構築、2個人番号・法人番号の利用機関として、KSKシステム、e-Taxなどの既存システムの改修など、国税分野での円滑な個人番号・法人番号の利用のための準備を進めています。 ◎税務関係書類への番号記載時期
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[国税庁] http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm |
- 2014.11.26
- 平成27年からの相続税改正について
平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、平成27年1月1日以後、相続により取得する財産に係る相続税で適用される税率が変わるとともに、遺産に係る基礎控除が引下げられますので注意が必要です。
■相続税 (1)遺産に係る基礎控除額が引き下げ 【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 【改正後】3,000万円+(600万円×法定相続人の数) [例]法定相続人が、配偶者と子供2人の場合 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(遺産に係る基礎控除額) (2)最高税率の引上げなど税率構造の変更
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[国税庁] |
- 2014.11.10
- パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について
厚生労働省の地方機関である都道府県労働局雇用均等室では、労働者と事業主とのパートタイム労働者の差別的取扱い、均等待遇及び通常の労働者への転換推進措置などに関するトラブルが生じた場合、当事者の一方又は双方の申し出があれば、トラブルの早期解決のための援助を行っています。
■紛争解決援助制度の概要 1.都道府県労働局長による紛争解決の援助 都道府県労働局長が、労働者と事業主との間のトラブルを公平・中立な立場から、当事者双方の意見を聴取し、問題解決に必要な具体策を提示(助言・指導・勧告)することによりトラブルの解決を図る制度です。 2.機会均等調停会議、両立支援調停会議、均等待遇調停会議による調停 調停委員が、当事者である労働者と事業主双方から事情を聴き、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することによって紛争の解決を図る制度です。 調停は、弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士などの労働問題の専門家が援助の主体となります。 ◎合意の効力 調停案について当事者双方に成立した合意は民法上の和解契約となり、当事者の一歩が義務を履行しない場合は他方当事者は債務不履行として訴えることができます。 ◎時効の中断 時効の成立を心配せずに司法救済前に調停を利用できるよう、調停が打ち切られた場合、一定期間内に訴えを提起した時は、時効が調停の申請時に遡って中断されます。 3.前記1及び2の援助に係る対象となるパート労働者と事業主との紛争とは ◎現行のパートタイム労働法に基づく場合 以下に関するパートタイム労働者と事業主との間の紛争 ・昇給、退職手当及び賞与の有無についての労働条件の文書交付などによる明示 ・通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い ・職務の遂行に必要な教育訓練の実施 ・福利厚生施設の利用の機会の配慮 ・通常の労働者への転換を推進するための措置 ・待遇の決定に当たって考慮した事項の説明 ◎改正パートタイム労働法施行後の平成27年4月1日からは、 改正後のパートタイム労働法が規定する紛争とは、次の事項に関する紛争です。(※赤字部分が追加されます) ・昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示 ・通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い ・職務の遂行に必要な教育訓練の実施 ・福利厚生施設の利用の機会の配慮 ・通常の労働者への転換を推進するための措置 ・雇入れ時の雇用管理の改善措置の内容(賃金制度の内容等)の説明、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000059825.pdf |
- 2014.11.10
- 高年齢者雇用確保措置実施済み企業が98.1%に
厚生労働省は、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などをまとめた、平成26年「高年齢者の雇用状況」(6月1 日現在)の集計結果を公表しました。それによると、調査した企業の98.1%が高年齢者雇用確保措置を「実施済み」と回答しています。
■高年齢者の雇用状況報告概要 高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。 今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員31人以上の企業約14万社の状況をまとめたものです。 なお、この集計では、従業員31人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。 厚生労働省は、雇用確保措置が未実施である企業に対して、今後、都道府県労働局、ハローワークによる個別指導を強化するなどの取組を行っていくこととしています。 【集計対象】 全国の常時雇用する労働者が31人以上の企業145,902社 中小企業(31~300人規模):130,812社(うち31~50人規模:49,354社、51~300人規模:81,458社) 大企業(301人以上規模):15,090 社 【集計結果の主なポイント】 ◎高年齢者雇用確保措置の実施状況 高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は98.1%(対前年差5.8ポイント増加) 中小企業:98.0%(同6.1ポイント増加) 大企業:99.5%(同3.9ポイント増加) ◎希望者全員が65歳以上まで働ける企業の状況 (1)希望者全員が65歳以上まで働ける企業は103,586社(同8,505社増加)、割合は71.0%(同4.5ポイント増加) 中小企業:95,755社(同7,927社増加)、73.2%(同4.7ポイント増加) 大企業:7,831社(同578社増加)、51.9%(同3.0ポイント増加) (2)70歳以上まで働ける企業は27,740社(同1,747社増加)、割合は19.0%(同0.8ポイント増加) 中小企業:25,960社(同1,595社増加)、19.8%(同0.8ポイント増加) 大企業:1,780社(同152社増加)、11.8%(同0.8ポイント増加) ◎定年到達者に占める継続雇用者の割合 過去1年間の60歳定年企業における定年到達者(344,500人)のうち、継続雇用された人は280,424人(81.4%)、継続雇用を希望しない定年退職者は63,183人(18.3%)、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人は893人(0.3%) 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2014.11.10
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案について
豊かで活力ある社会の実現を図るために、これまで以上に女性が働きやすい環境を創出する必要があることから、政府は、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針、事業主の行動計画の策定及び女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について法制度化を目指しています。
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の概要 豊かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要である。そのため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進する。 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと ◎基本方針等の策定 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)。 地方公共団体(都道府県、市町村)は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定(努力義務)。 ◎事業主行動計画の策定等 国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。 国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)。
国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。 ◎女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。 地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする(任意)。 ◎その他 原則、公布日施行(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行) 10年間の時限立法 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
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参照ホームページ[内閣官房] |
- 2014.11.05
- 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。本改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)について適用されます。
■通勤手当の非課税限度額引上げの概要 1.改正後の1か月当たりの非課税限度額 2.改正後の非課税規定の適用 改正後の所得税法施行令第20条の2の規定(以下「非課税規定」といいます。)は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。 なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。 (1)平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当 (2)平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの (3)(1)又は(2)通勤手当の差額として追加支給されるもの 3.課税済みの通勤手当についての精算 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。 (注)1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。 2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。 4.給与所得の源泉徴収票の記入 給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[国税庁] |
- 2014.11.05
- 平成26年分の年末調整について
今年も年末調整を行う時期が近づいてきましたが、今年の年末調整を行うにあたって国税庁は、平成25年1月から復興特別所得税が創設されていることから年末調整の際に復興特別所得税の計算の漏れがないよう注意を呼び掛けています。
■平成26年分年末調整の注意点 1.復興特別所得税の計算 所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。 (注)租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。 このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(以下「年調年税額」といいます。)を算出する必要があります。 なお、毎月の給与や賞与については、税務署から配布している源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を源泉徴収することができます。 ◎年調年税額の計算方法 年調年税額は、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します(100円未満の端数は切り捨てます。)。 2.昨年と比べて変わった主な点 中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。 この改正は、平成26年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。 〔参考1〕平成27年分の源泉徴収から適用される主な改正点 平成27 年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000 万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。 この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。 〔参考2〕平成27 年分の年末調整から適用される主な改正点 居住者が、要耐震改修住宅(注)を取得した場合において、次に掲げる要件その他の所定の要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされました。 (1)要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後耐震改修を行うことにつき一定の申請手続をしていること (2)要耐震改修住宅を居住の用に供する日(当該取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、耐震改修により要耐震改修住宅が耐震基準(地震に対する安全性に係る一定の基準等をいいます。)に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと この改正は、平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合について適用されます。 (注)「要耐震改修住宅」とは、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準等に適合しない一定のものをいいます。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[国税庁] http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/01.htm |