2014.03月分アーカイブ|成年男女の結婚、出産、就業等の実態及び意識調査結果について|「小規模基本法案」及び「小規模支援法案」について|創業促進補助金の公募について|次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱について|専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案について|雇用保険法の一部を改正する法律案について|国民年金法等の一部を改正する法律案|最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業

2014.03.24

成年男女の結婚、出産、就業等の実態及び意識調査結果について

  厚生労働省は、少子化対策など厚生労働行政施策のための基礎資料を得ることを目的として、同じ集団(成年男女)を対象に毎年継続的に男女の結婚、出産、就業等の実態調査を行っています。この程、「21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)」の第1回(平成24年)及び「21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)」の第11回(平成24年)調査結果が公表されました。

■調査結果の概要

1.調査の目的及び対象者

ある年を基準調査年として、その時点で20~29歳の男女成年の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の状況を継続的に観察することにより、少子化対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的として実施しているものです。

(1)「21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)」の調査対象について

「21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)」(以下、「24年調査」という。)は、平成24年10月末時点で20~29歳であった全国(福島県の一部地域を除く。)の男女(及びその配偶者)を対象とした第1回目の調査です。

(2)第11回「21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)」調査対象について

第11回「21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者)」(以下、「14年調査」という。)は、平成14年10月末時点で20~34 歳であった全国の男女(及びその配偶者)を対象とし、そのうち、第9回または第10回調査において協力を得られた者(及びその配偶者)が調査対象とされています。平成24年10月末時点の年齢は、30~44歳となっている者で、今回で11回目の調査です。

2.結果の概要

(1)独身者の結婚意欲

・「14年調査」における第1回の独身者の結婚意欲別に、この10年間に結婚した割合を性別にみると、男女ともに第1回調査時に「結婚意欲あり」と回答した者は、「結婚意欲なし」と回答した者に比べ、結婚した割合が高くなっている。

・20代独身女性の結婚意欲は、10 年前に比べ正規・非正規ともに増加している。

(2)独身者の交際状況

・20代独身の交際異性ありは、女性で37.2%、男性で25.5%。

・正規・非正規別にみると、男女とも、正規で交際異性ありの者の割合が高い。

・「24年調査」の第1回調査において、独身男女の交際異性の有無を性別にみると、男性に比べ女性の「交際異性あり」と回答した者の割合が高くなっている。これを、就業形態の正規・非正規別にみると、男女とも、「正規」は「非正規」の者に比べ、「交際異性あり」と回答した者の割合が高くなっている。

・性別に、所得ありの者の所得の状況をみると、男女とも、「交際異性あり」の者は「交際異性なし」の者に比べ、平均所得が高くなっている。

・性別に、所得ありの者について、所得階級別にみると、男女とも、所得が高くなるほど、「交際異性あり」の者の割合が高くなっている。

(3)独身女性の結婚後の就業継続意欲

・結婚後も就業継続をしようと答えた独身女性は、結婚を機にやめるなどと答えた者に比べ、結婚前後で同一就業継続している割合が高い。

・「14年調査」と「24年調査」の第1回調査において、独身女性の結婚後の就業継続意欲の状況を正規・非正規別にみると、10年前に比べ「正規」では「結婚を機にやめる」が減少、「考えていない」が増加し、「非正規」では「結婚した後も続ける」が減少している。

・「14年調査」における第1回の独身女性の結婚後の就業継続意欲別に、この10年間に結婚し、結婚前に仕事をしていた女性について結婚前後の同一就業継続の状況をみると、「結婚した後も続ける」と回答した者の結婚前後の就業継続の割合が最も高くなっている。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen14/index.html

2014.03.24

「小規模基本法案」及び「小規模支援法案」について

  経済の好循環を全国津々浦々まで浸透させるためには、全国385万の中小企業の中でもその9割を占める小規模事業者の活力を最大限に発揮させることが必要不可欠であるとして、政府は、その施策として「小規模企業振興基本法案」及び「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案」を第186回通常国会に提出しました。

1.法律案の趣旨

全国385万の中小企業、中でもその9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在であり、経済の好循環を全国津々浦々まで届けていくためには、その活力を最大限に発揮させることが必要不可欠です。

しかし、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、地域経済の低迷といった構造変化に直面しており、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢化等の課題を抱えています。

そこで、昨年来の各種施策をさらに前進させるための措置として、「小規模基本法案」は、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に、そして国、地方公共団体、支援機関等が一丸となって戦略的に実施するため、政府が基本計画を閣議決定し、国会に報告する等の新たな施策体系を構築するものとなっています。

また、「小規模支援法案」は、半世紀以上にわたり小規模事業者の経営相談に応じてきた商工会及び商工会議所が、市町村や地域の金融機関等と連携して、小規模事業者の意欲ある取組を強力に支援するための体制を整備するものです。

2.小規模基本法案の概要

(1)基本原則

・小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、小企業者を含む小規模企業について、事業の持続的な発展を図ることを位置づける。

・小企業者の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定める。

(2)各主体の責務

国・地方公共団体・支援機関等関係者相互の連携及び協力の責務等を規定する。

(3)基本計画

小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、国会に報告する。

(4)基本的施策

・多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進

経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進

・地域経済の活性化に資する事業の推進

・適切な支援体制の整備

(5)施行期日

公布の日

3.小規模支援法案の概要

(1)伴走型の事業計画策定・実施支援のための体制整備

需要開拓や経営承継等の小規模事業者の課題に対し、事業計画の策定や着実な実施等を事業者に寄り添って支援する体制や能力を整えた商工会・商工会議所の支援計画(「経営発達支援計画」)を国が認定・公表する。

(2)商工会・商工会議所を中核とした連携の促進

計画認定を受けた商工会・商工会議所は、市区町村や地域の金融機関、他の公的機関等と連携し、地域の小規模事業者を支援。連携主体が一般社団法人一般財団法人(地域振興公社など)またはNPOの場合は、中小企業者とみなして中小企業信用保険法を適用する。

(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務追加

計画認定を受けた商工会・商工会議所に対して、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、先進事例や高度な経営支援のノウハウの情報提供等を実施する。

(4)施行期日

公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[中小企業庁]

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2014/140307shokibo.htm

2014.03.24

創業促進補助金の公募について

 新たに創業(第二創業を含む)を行う者を対象に、その創業等に要する経費の一部を補助することで新たな需要や雇用の創出等を促し、わが国経済を活性化させることを目的とした補助金施策となるものです。

■業促進補助金の概要

◎主な対象者

創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等

※中小企業者と連携した事業を行う特定非営利活動法人又は中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立する特定非営利活動法人を含む。

※認定支援機関たる金融機関または金融機関と連携した認定支援機関に、事業計画の実効性等が確認されていること。

※平成25年3月23日(平成24年度補正予算で措置した創業促進補助金の第1回公募開始日の翌日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合特定非営利活動法人の設立を行った者。

第二創業は、事業承継により後継者が業態展開や新事業・新分野に進出する場合が対象となります。

◎支援内容・補助額

(1)対象経費

店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等

(2)補助上限額

200万円

(3)補助率

3分の2

◎公募期間

平成26年2月28日(金)~6月30日(月)

※平成26年3月24日までに受付した案件については、先行して審査を行う。

◎対象期間

交付決定日から最長で平成27年8月末日まで

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[中小企業庁]

https://www.mirasapo.jp/subsidy/subsidy_01781.html

2014.03.11

次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案

 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・地域における子育てしやすい環境の整備に向け、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等が図られます。

■改正法案の概要

1.次世代育成支援対策の推進・強化(次世代育成支援対策推進法の一部改正)

<法律の有効期限の延長>

(1)法律の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長する。

<新たな認定(特例認定)制度の創設>

(2)雇用環境の整備に関し適切な行動計画を策定し実施している旨の厚生労働大臣による認定を受けた事業主のうち、特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、

厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度を創設

・特例認定を受けた場合、一般事業主行動計画の策定・届出義務に代えて、当該次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付ける 等

2.ひとり親家庭に対する支援施策の充実(母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法の一部改正)

<母子家庭等に対する支援の拡充>

(1)都道府県等による母子家庭等への支援措置の積極的・計画的な実施や関係機関の連携等に係る規定の整備など母子家庭等への支援体制の充実を図るとともに、高等職業訓練促進給付金(※)等の公課禁止など母子家庭等への支援の強化を図る。

※母子家庭の母等が就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する期間の生活を支援するための給付金。

<父子家庭に対する支援の拡充>

(2)(1)に加え、父子福祉資金制度(父子家庭に修学資金、生活資金等を貸し付ける制度)の創設等、父子家庭に対する支援を拡充するとともに、法律の題名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。

児童扶養手当と年金の併給調整の見直し>

(3)児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の受給者等について、公的年金給付等の額に応じて、児童扶養手当の額の一部を支給する。

【施行期日】

1については、平成27年4月1日((1)については公布日)

2については、平成26年10月1日((3)については平成26年12月1日)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

2014.03.11

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱について

  厚労省労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」についての答申を行いました。厚生労働省は、この答申を踏まえ、平成26年通常国会へ改正法案を提出する予定です。

■労働者派遣制度改正法案要綱のポイント

1.登録型派遣・製造業務派遣

・経済活動や雇用に大きな影響が生じる可能性があることから、禁止しない。

・雇用の不安定性への対処として、有期雇用派遣労働者に対する雇用安定措置等を講ずる。

2.特定労働者派遣事業

・特定・一般の区別を撤廃し、すべての労働者派遣事業を許可制とする。

派遣労働者の保護に配慮した上で、小規模派遣元事業主への配慮措置を講ずる。

3.期間制限

(1)新たな期間制限の考え方

・派遣労働を臨時的・一時的な働き方と位置付けるとともに、派遣先の常用労働者との代替が起こらないよう、派遣労働は臨時的・一時的な利用に限ることを原則とする。

・26業務という区分及び業務単位での期間制限は、わかりにくい等の様々な課題があることから撤廃した上で、一定の場合を除き、派遣労働者個人単位と派遣先単位の2つの期間制限を軸とする制度に見直す。

(2)個人単位の期間制限について

・(5)で述べる例外を除き、派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働者の継続した受入は3年を上限とする。

・組織単位は、業務のまとまりがあり、かつ、その長が業務の配分及び労務管理上の指揮監督権限を有する単位として派遣契約上明確にしたものとする。

※3年を超えて受け入れた場合は労働契約申込みみなし制度の適用

(3)派遣労働者に対する雇用安定措置について

・派遣元事業主は、(2)の上限に達する派遣労働者に対し、本人が引き続き就業することを希望する場合は、以下の措置のいずれかを講ずるものとする。(「雇用安定措置」)

ア.派遣先への直接雇用の依頼

イ.新たな就業機会(派遣先)の提供

ウ.派遣元事業主において無期雇用

エ.その他、安定した雇用の継続が確実に図られる措置

※アからエのいずれを講じることも可とする。アを講じた場合に、直接雇用に至らなかったときは、その後イからエまでの措置のいずれかを講ずるものとする。

・アの直接雇用の依頼が、実際に直接雇用に結びつくような措置を講ずる。

(4)派遣先における期間制限について

・派遣先は、(5)で述べる例外を除き、同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れてはならないものとする。

・派遣先が、派遣労働者の受入開始から3年を経過するときまでに、当該事業所における過半数労働組合(過半数労働組合がない場合には民主的な手続により選出された過半数代表者)から意見を聴取した場合には、さらに3年間派遣労働者を受け入れることができるものとする。その後さらに3年が経過したときも同様とする。

(5) 個人単位及び派遣先単位の期間制限の例外について

・以下を(2)から(4)の措置の例外とする。

ア.無期雇用の派遣労働者

イ.60歳以上の高齢者

ウ.現行制度で期間制限の例外となっている日数限定業務、有期プロジェクト業務、育児休業の代替要員などの業務への派遣

※有期プロジェクト業務については、終期が明確である限り派遣期間を制限しない。

4.派遣先の責任

国は、派遣先の使用者性に関する代表的な裁判例等について周知を図る。

5.派遣労働者の処遇

(1)均衡待遇の推進

派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事する労働者の賃金に関する情報を提供する等の適切な措置を講ずるよう配慮するものとする。

(2)労働・社会保険の適用促進

・派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする者に対し、労働・社会保険の加入資格の有無を明示するものとする。

派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣すること等を定めた派遣元事業主・派遣先の両指針の内容のうち、可能なものを法律等に格上げする。

6.派遣労働者のキャリアアップ措置

(1)派遣元事業主が講ずべき措置

派遣元事業主は、雇用する派遣労働者に対して、計画的な教育訓練、キャリア・コンサルティングを実施するものとする。特に無期雇用派遣労働者に対しては、長期的キャリア形成を視野に入れてこれらを実施するものとする。

(2)派遣先が講ずべき措置

派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、受け入れている派遣労働者の職務遂行能力等に関する情報を派遣元事業主に提供するよう努めるものとする。

7.施行期日

平成27 年4月1日(予定)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000038798.html

2014.03.11

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案について

 国家戦略特別区域法附則第2条において、高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者などを対象に、無期転換申込権発生までの期間などについて検討を行うとされていることを踏まえ、この程、改正法案の要綱が示されたものです。厚生労働省は、平成26年通常国会への法案提出に向け準備を開始しました。

■改正法案要綱の主なポイント

1.無期転換ルールの特例について

<特例の対象となる労働者>

(1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者。

※対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討。

(2)定年後に同一の事業主またはこの事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者。

<特例の対象となる事業主>

対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針を策定した上で、この指針に沿った対応を取ることができると厚生労働大臣が認定した事業主。

<特例の具体的な内容>

(1)の労働者:企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は無期転換申込権が発生しないこと(上限は10年)。

(2)の労働者:定年後に同一事業主または特殊関係事業主に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこと。

<労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置>

事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して無期転換申込権発生までの期間などを書面で明示する仕組みとすること。

2.改正労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な施行について

平成25年4月から施行された無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する直前の雇止めについて懸念があることを踏まえ、厚生労働行政において無期転換ルールの周知などを積極的に進めること。

3.施行期日

平成27年4月1日(予定)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000037665.html

2014.03.04

雇用保険法の一部を改正する法律案について

  雇用情勢の改善を図るため、現状の雇用保険制度における基本手当、就業促進手当、教育訓練給付及び育児休業給付金の給付の拡充並びに暫定措置の新設及び延長等の措置が講じられるものです。

雇用保険法の一部を改正する法律案の概要

1.育児休業給付の充実【平成26年4月1日施行】

育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6ヶ月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。

2.教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設【平成26年10月1日施行】

(1)教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、

・給付を引き上げ(受講費用の4割)

・資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付

※1年間の給付額は48万円を上限とする(給付期間は原則2年。資格につながる場合等は最大3年)

<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)

(2)教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合に訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を給付する。(平成30年度までの暫定措置)

3.その他

(1)就業促進手当(再就職手当)の拡充【平成26年4月1日施行】

現行の給付(早期再就職した場合に、基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を一時金として支給)に加えて、早期再就職した雇用保険受給者が、離職前賃金と比べて再就職後賃金が低下した場合には、6ヶ月間職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月を一時金として追加的に給付する。

(2)平成25年度末までの暫定措置の延長【いずれも3年間の延長】

ア.解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件厳格化の上で延長する。

イ.雇止め等の離職者(特定理由離職者)について、解雇等の者と同じ給付日数で基本手当を支給する暫定措置を延長する。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

2014.03.04

国民年金法等の一部を改正する法律案

  政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設、年金記録の訂正手続の創設等の改正が行われるものです。

国民年金法等の一部を改正する法律案の概要

1.年金保険料の納付率の向上方策等(国民年金法、厚生年金保険法等関係)

(1)納付猶予制度の対象者を、30歳未満の者から50歳未満の者に拡大する。

(2)大学等の学生納付特例事務法人について、学生から納付猶予の申請の委託を受けた時点から、当該納付猶予を認める。

(3)現行の後納制度に代わって、過去5年間の保険料を納付することができる制度を創設する。

(4)保険料の全額免除について、指定民間事業者が被保険者からの申請を受託できる制度を設ける。

(5)滞納した保険料等に係る延滞金の利率を軽減する。

2.事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設(国民年金法関係)

事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、特例保険料の納付等を可能とする制度を創設する。

3.年金記録の訂正手続の創設(国民年金法、厚生年金保険法、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律関係)

年金個人情報(国民年金及び厚生年金保険の原簿記録)について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備する。

4.年金個人情報の目的外利用・提供の範囲の明確化(日本年金機構法関係)

年金個人情報の目的外提供ができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加する。

5.施行期日

平成26年10月1日

※1(5)については平成27年1月1日、1(4)については平成27年7月1日、1(3)については平成27年10月1日、1(1)については平成28年7月1日

※2については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

※3については、社会保障審議会の分科会の新設等は平成27年1月1日、訂正請求の受付・調査の開始は3月1日、訂正決定等の実施は4月1日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

2014.03.04

最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業について

  厚生労働省経済産業省(中小企業庁)は連携して、最低賃金引上げに取り組む中小企業や小規模事業者への支援事業として、全国的規模のワン・ストップサービス、業界団体向けの支援策及び個別事業者への助成金支援等を展開しています。

1.全国的支援策:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備

生産性の向上等の経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。

厚生労働省経済産業省中小企業庁)が連携し、都道府県庁所在地の中小企業団体に委託して(1)相談、(2)中小企業への専門家派遣、(3)セミナー開催を実施する「最低賃金総合相談支援センター」を設置(47箇所)。

※中小企業が抱える経営課題への支援体制を強化するため、経済産業局が中心となって専門家を派遣すること等により、中小企業の経営相談に対応する各地域の支援機関の連携の強化、支援能力の向上を図る事業。

2.業種別支援策:最低賃金引上げの影響が大きい業種の賃金底上げのための取組を支援

全国規模の業界団体による接客研修や、共同購入などのコスト削減の実験的取組などへの助成(1団体の上限2,000万円)。最低賃金引き上げの影響が大きい業種が、業界を挙げて賃金底上げのための環境整備に取り組む費用を助成するものです。

例えば、全国規模の業界団体により以下のような取り組みを行い、それを傘下の企業に反映させた場合

・新技術研修会、経営改善セミナーの開催

共同購入、省エネ、IT導入など、コスト削減の実験

・業種、事業規模等に応じた市場調査手法の開発

・価格転嫁キャンペーンの実施

◎公募期間

平成26年2月24日(月)から平成26年3月20日(木)まで

◎事業終了締切日

事業は、平成27年2月末日までに終了することが必要になります。

(注)本事業は、平成26年度予算が成立した場合、交付決定以後に開始することとなります。また、助成金要領は、平成26年度予算成立後に改正されます。

3.個別支援策:最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の取組を支援

事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに資する業務改善を支援します。平成25年度補正予算成立後より対象地域に7府県(埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県京都府兵庫県)が追加されました。

◎支給の要件

[1]賃金引上げ計画の策定

事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ

[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)

[3]引上げ後の賃金支払実績

[4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取

[5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等

◎支給額:[5]の経費の2分の1(上限100万円)

◎支給回数:賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

◎申請先:申請事業場の所在地を管轄する労働局

【業務改善助成金の対象経費例】

1)就業規則の作成や改定

事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料

2)賃金制度の整備

事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費 3労働能率の増進に資する設備・機器の導入

3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入

・在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)

・作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用

4)労働能率の増進に資する研修

新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/