2014.01.30 今後の労働安全衛生対策についての建議が公表されました|小規模企業の範囲の見直しに係る政令が施行されました|

2014.01.30

今後の労働安全衛生対策についての建議が公表されました

 昨年末の12月24日、厚生労働省労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、今後の労働安全衛生対策について建議を行いました。当該建議では、法律改正にあたっては「メンタルヘルス対策」、「受動喫煙防止対策」及び「型式検定等の対象器具の追加」 等の検討を加えることが必要であるとしています。

■建議の主なポイント

1.第12次労働災害防止計画に基づいて新たに検討した主な事項

◎化学物質管理のあり方

一定の危険性・有害性が確認されている化学物質対策について、リスクアセスメント(危険性・有害性の調査)を事業者に実施させることが適当であること。

◎企業単位で安全・健康に対する意識変革を促進する仕組み

重大な労働災害を繰り返す企業に対し、厚生労働大臣が改善計画の作成などを指示し、従わない場合は勧告や、企業名の公表を行う制度などを設けることが適当であること。

2.平成22年の国会で廃案となった法案に盛り込まれていた主な事項

◎職場におけるメンタルヘルス対策

廃案となった法案を踏まえつつ、事業者が医師または保健師によるストレスの状況を把握するための検査や労働者の申出に応じて医師による面接指導などを行い、必要な措置を講じることなどの取組を事業者に実施させることが適当であること。

◎職場における受動喫煙防止対策

廃案となった法案を踏まえつつ、全面禁煙や空間分煙を事業者の義務とした場合、国の支援策がなくなり、取組が進まなくなるおそれがあるとの意見が出されたことや、対策に取り組んでいる事業場が増加していることも勘案し、法案の内容を検討することが適当であること。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033063.html

2014.01.30

小規模企業の範囲の見直しに係る政令が施行されました

昨年9月20日に施行された「小規模企業活性化法」において、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律などの3法の対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置された結果、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者が小規模企業として規定されました。

■小規模企業の範囲の見直しの概要

◎具体的内容

これまで宿泊業及び娯楽業については、サービス業として、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者を小規模企業として取り扱ってきました。

昨年の通常国会にて成立した小規模企業活性化法において、小規模事業者支援法など3法の対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置されました。

これを受けて、今般、3法の政令に宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業として規定されることとなりました。

これにより、宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者は、新たに小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)(小規模事業者支援法)、特別小口保険制度(中小企業信用保険法)、小規模企業共済制度(小規模企業共済法)を利用できることとなります。

中小企業庁による中小企業・小規模事業者の数(2012年2月時点)の集計結果

2009年

(企業全体に占める割合)

2012年

(企業全体に占める割合)

増減数(率)
中小企業・小規模事業者(全産業) 420万者

(99.7%)

385万者

(99.7%)

▲35万者

(▲8.3%)

うち小規模事業者(全産業) 366万者

(87.0%)

334万者

(86.5%)

▲32万者

(▲8.8%)

全規模(大企業と中小企業・小規模事業者の合計、全産業) 421万者 386万者 ▲35万者

(▲8.3%)

◎スケジュール

公布:平成26年1月7日

施行:小規模事業者支援法施行令→平成26年1月7日

中小企業信用保険法施行令→平成26年3月1日

小規模企業共済法施行令→平成26年4月1日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[経済産業省]

http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131226005/20131226005.html