2013.08.26 今後の労働者派遣制度の在り方について2013年度の最低賃金14円引き上げ|若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化|中小企業支援サイト「ミラサポ」の開設について

今後の労働者派遣制度の在り方について

  厚生労働省有識者会議「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は、労働政策審議会へ提出する報告書の素案を公表しました。

この中で、期間制限のない政令26業務の廃止を検討事項にあげ、業務ではなく個人単位で同一の派遣先への派遣期間の上限を設定すべきであるとの提言をし、有期雇用派遣の受入期間の上限については3年を中心に検討するとしています。

◎労働者派遣制度の課題

労働者派遣制度については、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者といった当事者や経営者団体、労働組合などから、平成24年の法改正の議論等において、様々な問題点や課題が指摘されています。

その中で、今後の労働者派遣制度の在り方の方向性に大きく関係するものとして、以下の3点に整理しています。

1点目<派遣労働者の保護>

平成24 年の法改正により派遣労働者の保護が強化されたが、労働者派遣法は、「常用代替防止」という考え方から、どうしても常用労働者の雇用確保に主眼が置かれ、派遣労働者の保護とのバランスがとれていないのではないかとの指摘がなされている。

2点目<派遣労働者のキャリアアップを促進する仕組みの必要性>

・派遣労働は、派遣先で比較的定型的な業務に従事する場合も多く、派遣元事業主との関係で比較的短期の雇用契約が多い。

・他の非正規雇用と同様、能力開発の機会が少なく、労働者のキャリアアップが図られにくいという課題がある。

・本人の希望に基づき、正規雇用・無期雇用への転換の促進や、キャリア形成支援を行っていくことが重要である。

・改正労働契約法では、有期雇用の労働者が長期間継続して就業する場合には、無期雇用への転換という方向性が示されているが、無期雇用には長期間の就業を視野に入れて職務遂行能力の向上により格付けを上げるなどの人事制度の整備が求められる。

・有期雇用から無期雇用への円滑な移行を可能にするためにも、個人がキャリアアップできる仕組みを整備していくことが必要である。

3点目<労働者派遣制度はルールが複雑でわかりにくい>

・制度をわかりやすいものとすることが求められている。特に派遣先における派遣受入可能期間の制限については、派遣労働者自身の就業環境に直接関係する規制であるにも関わらず、わかりにくいとの指摘がある。

・26業務への該当の有無等について、関係者間で判断が分かれる事態も発生している。

◎今後の制度のイメージについて

今後の制度のより具体的な仕組みについては、例えば、以下の3 つの仕組みを主な構成要素とする制度とすることが考えられる。

(ア)個人レベルでの派遣期間の制限

有期雇用派遣について、派遣先の組織・業務単位ごとに期間制限を行うこととし、同一の有期雇用派遣労働者について、派遣先の組織・業務単位における受入期間に上限を設ける。

なお、派遣先の組織・業務単位は、範囲の大きさにより、同一業務、課、部、事業所、企業など多くの選択肢が考えられる。

(イ)派遣期間の上限に達した者への雇用安定措置

派遣元は、同一の有期雇用派遣労働者が、派遣先の組織・業務単位における受入期間の上限に達する場合は、希望を聴取し、派遣先への直接雇用の申入れ、新たな派遣就業先の提供、派遣元での無期雇用化等のいずれかの措置を講じなければならないこととする。

(ウ)派遣先レベルでの派遣期間の制限

派遣先は、受け入れている有期雇用の派遣労働者の交代等によって継続的な受入れが上限を超す場合には、労使のチェックの対象となるものとする。

具体的には、派遣先において受け入れている派遣労働者の交代等により、継続的な有期雇用派遣の受入れが上限年数を超す場合、派遣先の労使のチェックの対象となるものし、事業所における労使の会議等の判断により、上限年数を超えた継続的受入れ、及びその後一定期間内における同じ組織・業務単位内での新たな有期雇用派遣労働者の受入れの可否を決定するという仕組みとする。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000014405.html

2013年度の最低賃金14円引き上げ

  厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は、2013年度の最低賃金の引き上げ目安を全国平均で14円とすること決定しました。

今回の上げ幅は、早期のデフレ脱却には所得の底上げが欠かせないとの政府の意向を受けた形です。

今回の目安を基に今後、各都道府県の地方審議会が地域別の実額を決め、改定後の最低賃金は10月ごろから適用されます。■答申のポイント

1.ランク(注1)ごとの目安、乖離解消額の目安及び乖離解消期間の見直し

都道府県の目安については、下記(1)の金額とするが、地域別最低賃金額が生活保護水準(注2)を下回っている地域については、それぞれ下記(1)の金額と下記(2)の金額とを比較して大きい方の金額とする。

(1)ランクごとの引上げ額は、Aランク19円、Bランク12円、C・Dランク10円(昨年はAランク5円、B~Dランク4円)。

(2)最低賃金額が生活保護水準を下回っている(以下「乖離額」という。)11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫及び広島)については、次の<1>又は<2>を参酌し、各地方最低賃金審議会が定めた額とする。

<1>昨年度から乖離の残っていた6都道府県(北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、広島)については、原則として今年度乖離額を解消するのが適当と考える。ただし、北海道については、乖離解消額については、乖離額を今年度に解消した場合の額を原則としつつ、乖離額÷2(注3)で得た金額も踏まえ、できるだけ速やかな解消に向けた審議を行う。

<2>5府県(注4)(青森、埼玉、千葉、京都、兵庫)については、原則として、乖離額÷各地方最低賃金審議会が定める予定解消期間の年数(原則として2年以内でできるだけ速やかに)で得た金額

(注1)都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで5都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで17県となっている。

ランク 都道府県 金額
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 19円
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 12円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡 10円
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、

熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

10円

(注2)平成20年度の答申の公益委員見解に基づき、対象地域の生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた額

(注3)昨年度の時点において各地方最低賃金審議会が定めた予定解消期間の年数から1年を控除した予定解消期間の残年数に1年を加えた年数

(注4)最新のデータに基づいて比較を行った結果、乖離額が再び生じた地域

2.地方最低賃金審議会の自主性発揮、審議の際の留意点

地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の審議に際し、中央最低賃金審議会の見解を十分に参酌され、かつ、同審議会の資料を活用されることを希望する。なお、目安は地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではなく、地方最低賃金審議会が自主性を発揮すること及び全国的な整合性の確保の観点から、目安を十分参酌されることを強く期待する。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

なお、答申に示された考え方を踏まえ、仮定を置いて機械的に試算した場合、今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は14円(昨年は7円)になります。

【参考】

最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。

最低賃金の種類

最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」の二種類が設定されている。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014598.html

2013.08.26

若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化

  厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会で大きな問題となっていることを受けて、9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施することとしています。

■取り組みの重点項目

1.長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行う

9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施。

2.相談にしっかり対応する

9月1日に全国一斉の電話相談を実施。

3.職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進する

一層の周知啓発の徹底。

<具体的な取組>

(1)若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施。

本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行います。

ア.労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施。

【重点確認事項】

・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。

・賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。

長時間労働者については、医師よる面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

イ.ア以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。

ウ.アの監督指導結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。

(2)過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底。

・脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われた企業等ついて、法違反の是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再発防止の取組を徹底。

(3)重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し公表。

◎9月1日(日)に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する『電話相談』を実施。

フリーダイヤル:0120-794-713

◎9月2日(月)以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受付。

メール窓口http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html

参考:定期監督等実施状況・法違反状況

定期監督等

実施事業場数

違反

事業場数

違反率 違反状況
労働条件の明示

(労基法第15条)

労働時間

(労基法第32条・40条)

割増賃金

(労基法第37条)

平成22年 128,959 86,075 66.7% 14,816 28,691 21,826
平成23年 132,829 89,586 67.4% 14,808 29,412 21,143
平成24年 134,295 91,796 68.4% 14,415 28,726 20,156

(注)

1「違反事業場数」欄は、何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場数である。

2「違反状況」欄は、当該事項について違反が認められた事業場数である。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html

中小企業支援サイト「ミラサポ」の開設について

  中小企業庁は、中小企業・小規模事業者を支援することを目的としたポータルサイト「ミラサポ」を開設しました。

本サイトでは、国や公的機関の支援情報・支援施策が提供されるとともに、経営の悩みに対する先輩経営者や専門家との情報交換の場が提供されます。1.「ミラサポ」の開設

中小企業・小規模事業者が抱える経営課題が複雑化、高度化、専門化する中で、相談ニーズにきめ細かく対応できる支援体制の構築が求められています。

このため、中小企業庁は、国や公的機関の支援情報・支援施策をわかりやすく提供するとともに、経営の悩みに対する先輩経営者や専門家との情報交換の場を提供する支援ポータルサイト、中小企業者等の未来をサポートする「ミラサポ」を開設したものです。

今後、ユーザーからの感想・意見などを反映し、機能拡充等を進めるための「お試し版」として、7月30日から運用が開始されました。

「ミラサポ」のアクセス⇒https://www.mirasapo.jp/index.html

2.「ミラサポ」の主な機能

ア.国や公的機関の支援施策・支援情報をわかりやすく提供。一部の補助金については電子申請機能も活用可能。

イ.創業、海外展開などテーマ別に、先輩経営者や専門家との情報交換ができる場(コミュニティ)を提供。ユーザーが自らの課題に応じて、新たなコミュニティを作ることも可能。

ウ.分野ごとの専門家のデータベースを整備し、ユーザーが自らの課題に応じた専門家を選んで、オンライン上で相談可能となる予定。9月以降、地域プラットフォームを活用して、本サイト上で専門家派遣を依頼可能となる予定。

3.「ミラサポ」の今後の予定

今後は、ユーザーからのコメントや、さらには “ちいさな企業”成長本部での議論を踏まえ、機能拡充等が進められ、今秋には「本格版」として運用が開始される予定。

※“ちいさな企業”成長本部は、中小企業・小規模事業者対策を強化するため、中小企業庁が全国各地で経営者や支援機関の意見を聴く組織です。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[経済産業省]

http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130730003/20130730003.html