2013.06.20 雇用促進税制について|平成24年度個別労働紛争の相談で「いじめ・嫌がらせ」が最高

平成24年度個別労働紛争の相談で「いじめ・嫌がらせ」が最高

  「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度ですが、

平成24年度の相談件数の中で、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が51,670件となり増加傾向にあります。

■平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況

・総合労働相談件数:106万7,210件(前年度比3.8%減)

→うち民事上の個別労働紛争相談件数:25万4,719件(同0.6%減)

・助言・指導申出件数:10,363件(同8.1%増)

・あっせん申請件数 : 6,047件(同7.1%減)

なお、「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の3つの方法があります。

◎相談内容は、「いじめ・嫌がらせ」がトップ

・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超え、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止まり傾向。

・「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も多い結果。

【民事上の個別労働紛争に係る相談件数】

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※下段は、対前年度比

◎助言・指導申出件数が過去最多

・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超える。

・あっせん申請件数はやや減少。

◎迅速な対応

・助言・指導は1ケ月以内に97.4%、あっせんは2ケ月以内に93.8%を処理。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj.html

雇用促進税制について

  事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充され、

雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。

■雇用促進税制の概要

雇用促進税制とは、適用年度中(※1)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の 税額控除(※2)の適用が受けられる制度です。

・雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

・適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

※1:平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。個人事業主の場合は、

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。以下、「適用年度」といいます。

※2:当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

【対象となる事業主の要件】

青色申告書を提出する事業主であること

◎適用年度とその前事業年度(※1)に、事業主都合による離職者(※2)がいないこと

(※1)事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度。

(※2)雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

高年齢継続被保険者とは、65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳以降も引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない人をいいます。

◎適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業(※1)の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加(※2)させていること

(※1)中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第42の4および同法施行令を参照)

・資本金1億円以下の法人

・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人

(※2)雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。

雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数

●平成25年4月1日以降に始まる事業年度分からは、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用し、その年度末まで雇用していた場合、雇用者数として扱うことできるようになりました。

◎適用年度における給与等(※1)の支給額が、比較給与等支給額(※2)以上であること

(※1)給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与および退職給与の額を除く額をいいます。

(※2)比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)

風俗営業等(※)を営む事業主ではないこと

(※)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html