2013.06.03 6月は外国人労働者問題啓発月間|受動喫煙防止対策に関する各種支援制度|
- 6月は外国人労働者問題啓発月間
厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
今年は「ともに働き未来を創ろう!! ~ 外国人が能力を発揮できる環境づくりを ~」を標語に掲げ、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について周知・啓発活動が行われます。 ■啓発月間の概要 外国人労働者の就労状況は、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にあったり、社会保険に未加入の人が多かったりと、雇用管理上の改善が早急の課題と言われています。 一方、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進については、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、まだ不十分な状況であると指摘されています。 今年の外国人労働者問題啓発月間の標語は、以下のように定められており、1月間様々な周知・啓発活動が行われます。 2013年テーマ:「ともに働き未来を創ろう!! ~ 外国人が能力を発揮できる環境づくりを ~」 1.実施期間 平成25年6月1日(土)から6月30日(日)までの1月間 2.主な内容 (1)ポスター・パンフレットの作成・配布 厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、ハローワークなどに掲示。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布。 (2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請 厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体に対して、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行う。 特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出がより徹底されるよう、事業主へ周知する。 (3)個々の事業主に対する周知・啓発、指導 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主に対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行う。 特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問をして雇用管理の改善指導を集中的に実施する。 (4)各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施 都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会など、事業主が集まる会合において外国人雇用対策に関する資料を配布し、周知・啓発に努める。 (5)留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援の実施 東京・愛知・大阪に置いた「外国人雇用サービスセンター」および「福岡学生職業センター」に、留学生をはじめとする専門的・技術的分野に関する求人を集約。その上で、各都道府県に設置している「学生職業センター」とも連携しながら、全国ネットワークでの情報提供、ビジネス・インターンシップなどの就職支援策を広く周知する。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
- 2013.06.03
- 受動喫煙防止対策に関する各種支援制度
厚生労働省は、受動喫煙防止対策に関する各種支援制度について公表しています。
項目として、財政的側面から助成金制度を、技術的側面から受動喫煙防止対策に係る相談支援及び受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援等となっています。 ■受動喫煙防止対策に関する各種支援事業の概要 この助成金は、中小企業事業主喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置等などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。 【対象事業主】 労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主※であること。 ※(1)卸売業については常時雇用する労働者が100人以下またはその資本の規模が1億円以下 (2)小売業については常時雇用する労働者の数が50人以下またはその資本金の規模が5,000万円以下 (3)サービス業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下 (4)(1)~(3)以外の業種については常時雇用する労働者の数が300人以下又は資本金の規模が3億円以下 【助成対象】 ・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費 ※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。 <注意> ・喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への助成は平成24年度で終了しています。 ・喫煙室の設置に関する助成は継続しており、申請受付は、平成25年5月16日から再開しています。 【助成率、助成額】 喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円) 【申請書等提出先】 都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課) ◎受動喫煙防止対策に係る相談支援 職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、労働衛生コンサルタント等の専門家が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、個別に相談・ 助言が行われています。 費用はいずれも無料となっています。 【相談ダイヤル】 050-3537-0777 【受付時間】 平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く) 【費用等】 無料(以下の「専門家による電話相談」「実地指導」どちらも) URL:http://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smoke (平成25年度事業受託者:一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会) ◎受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援(たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与) たばこ煙の濃度及び喫煙室の換気の状態を把握し、職場における効率的な受動喫煙防止対策を行うために必要な測定機器として、デジタル粉じん計及び風速計の無料貸与を行っています。(貸出機器の往復の送料のみ負担が必要です) <参考> 「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」(平成15年5月9日付け基発第0509001号)においては、たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、職場の空気環境の測定を行い、以下のような措置を講じる必要があります。 ・非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等に向かう風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じること ・顧客が喫煙できる場所であっても浮遊粉じん濃度を0.15(mg/m3)以下とするように必要な措置を講じること 【申込受付ダイヤル】 050-3642-2669 ※上記ダイヤルで貸出機器の使用方法に関する相談も受付。 【申込受付】 FAX:0288-50-1086 (平成25年度事業受託者:株式会社アマラン) 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/ |