2013.03.22 労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するQ&Aの公表|平成23年度の特定健診・特定保健指導の実施状況(速報値)について

労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するQ&Aの公表

 厚生労働省は、「労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するガイドライン」(平成24 年厚生労働省告示第486 号)の規程により、労働組合が組合員などの個人情報の保護について自律的に取り組んでいくことを支援するため、個人情報保護関連法令に係わる事例集(Q&A)を公表しました。

労働組合が講ずべき個人情報保護措置に関するQ&Aの概要

労働組合と名のつく団体であれば、全てガイドラインを遵守すべき対象となるのか。
このガイドラインの対象となる労働組合とは、労働組合法第2条に規定する労働組合であって、かつ、当該労働組合が保有する個人データによって識別される人数が、5,001人以上のものです。

よって、労働組合法第2条に規定する労働組合に該当しない団体、例えば非現業の国家公務員により構成される職員団体や争議団などには、このガイドラインの適用はありません(ただし、このガイドラインの適用がない職員団体や争議団などの団体であっても、法及び施行令は適用されます)。

また、労働組合法第2条に規定する労働組合であっても、保有する個人データによって識別される人数が5,000人以下の労働組合については、ガイドラインの第3で、ガイドラインに定める事項を遵守することが望ましいとされているにとどまります。

労働組合において、個人情報に該当するものとしてはどのようなものがあるか。
以下のものが該当すると考えられます。

労働組合の組合員(以下「組合員」という。)の氏名

◇生年月日、連絡先、役職、メールアドレス、所属する企業等であって、労働組合員の氏名と組み合わさった情報

◇組合員名簿で公にされている情報

◇署名活動により収集された個人の氏名、住所等

◇アンケート等に記載された個人の氏名、住所等逆に、個人情報に該当しないものとしては、以下のものが考えられます。

労働組合自体の名称

◆組合員が所属する企業、関係機関等の「団体」に関する情報

◆氏名等の記載がない、単なる数字が記載されているに過ぎない統計情報

労働組合において、個人情報データベース等に該当するものとしてはどのようなものがあるか。
以下のものが該当すると考えられます。

◇電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアドレスと 氏名を組み合わせた情報を入力している場合)

◇組合員が、入手した名刺の情報を労働組合が事務所で使用させるパソコンの表計算ソフト等を用いて入力・整理し、他の組合員等によっても検索できる状態にしている場合、そのデータベース

◇組合員情報を、氏名の五十音順に整理し、インデックス等を付けてファイリングしている場合、そのファイル

◇氏名、住所、所属別に分類整理されている市販の人名録や電話会社から提供された電話帳逆に、個人情報データベース等に該当しないものとしては、以下のものが考えられます。

◆組合員が、自己の名刺入れについて他人がその中にある名刺を閲覧できる状態に置いていても、他人には容易に検索できない独自の分類方法により名刺を分類した状態である場合の、当該名刺入れ

◆署名用紙、組合員に対するアンケート(ともに回収分)で、氏名、住所等で 分類整理されていない状態のもの

「利用目的をできる限り具体的に特定」とあるが、どの程度特定すればいいのか。
利用目的の特定は、本人がその利用目的を知ることができる機会を設け、これにより個人情報の取扱いに関する本人の不安を緩和するとともに、本人自ら個人情報を提供する際に必要な注意を払うための契機を与えて、本人の権利利益の侵害を未然に防止するためのものであるため、できる限り具体的に特定しなければなりません。

例えば以下のような内容であれば、利用目的を具体的に特定したものと考えられます。

労働組合の活動方針、要求事項、団体交渉結果等を組合員に周知するため

労働組合がアンケート等により独自に入手した組合員の労働時間、賃金等の労働条件の実態について、使用者と改善交渉する際の基礎資料とするため

◇組合員からの相談事項を記録し、今後における活動方針・活動計画の立案の参考とするため

労働組合が行う共済事業の内容について、組合員及びその家族に周知するため逆に、以下のような内容では、利用目的を具体的に特定したとは言えません。

労働組合の事業に関することに利用するため

◆組合員の情報を幅広く把握しておく必要があるため

署名活動やアンケートを実施しようとするときには、どのようなことに気を付けたらいいのか。
署名用紙(記入済みのもの)は、回収しただけの状態では個人データとはならないと解されていますが、個人情報が含まれていることには変わりありません。そのため、署名活動を実施する際には、利用目的を署名用紙の見やすい箇所に明確に記載しておくこと等が必要です。

アンケートについても、氏名等の個人情報が記載される様式としている場合には、記載済みの署名用紙と同様に、利用目的をアンケート用紙の見やすい箇所に明確に記載しておくこと等が必要です。

組合員名簿を作成するときに、外部の業者に作成を委託することがあるが、これは第三者提供に該当し、本人の同意が必要となるのか。
利用目的の達成に必要な範囲において個人データの取扱いを委託する場合は、第三者に該当しないとされており、本人の同意は必要ありません。

委託する場合には、委託元の個人情報取扱事業者自らが実施する場合に求められるものと同程度の措置が委託先である業者において確保されるよう、ガイドライン第6の4の規定に沿って、必要な事項(例えば、目的外利用の禁止や第三者提供の禁止、必要なセキュリティレベルの確保、業務の再委託を認めると適切な保護が確保できない場合の再委託の禁止等)を契約に盛り込むことが望ましいとされており、それが確実に遵守されるよう、適宜、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/index.html

2013.03.21

平成23年度の特定健診・特定保健指導の実施状況(速報値)について

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、平成20年度から、特定健康診査・特定保健指導制度が実施されています。

この程、厚生労働省から平成23年度の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」についての速報値が公表されました。1.特定健康診査の実施率

◎全体の実施率

平成23年度の特定健康診査の対象者数(※1)は約5,253 万人で、受診者数(※2)は約2,363 万人であり、特定健康診査の実施率は45.0%であった。(※1)当該年度の4月1日における加入者であって、当該年度において40 歳以上74 歳以下に達する者のうち、年度途中における異動者(加入、脱退)及び平成20年度厚生労働省告示第3号に規定する各項のいずれかに該当する者(妊産婦等)と保険者が確認できた者を除いた者の数。

(※2)特定保健指導の対象となるか否かについて、健診項目によって確定できる者の数。

【特定健康診査の実施率(全体)】

対象者数 受診者数 特定健康診査実施率
平成23年度速報値 52,534,157人 23,629,497人 45.0%
平成22年度確報値 52,192,070人 22,546,778人 43.2%
平成21年度確報値 52,211,735人 21,588,883人 41.3%
平成20年度確報値 51,919,920人 20,192,502人 38.9%

2.特定保健指導の実施率

◎全体の特定保健指導対象者の割合・実施率

特定健康診査を受けた者のうち、特定保健指導の対象者になった者の割合は、17.8%。特定保健指導対象者のうち特定保健指導を終了した者の割合は15.9%。

【特定保健指導の対象者の割合及び特定保健指導実施率(全体)】

人数 対象者割合・実施率
平成23年度速報値 特定保健指導の対象者 4,197,555人 17.8%
特定保健指導の終了者 665,704人 15.9%
平成22年度確報値 特定保健指導の対象者 4,125,690人 18.3%
特定保健指導の終了者 540,942人 13.1%
平成21年度確報値 特定保健指導の対象者 4,086,952人 18.9%
特定保健指導の終了者 503,712人 12.3%
平成20年度確報値 特定保健指導の対象者 4,010,717人 19.9%
特定保健指導の終了者 308,222人 7.7%

3.その他

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

特定保健指導対象者の基準の元となるメタボリックシンドローム該当者(※3)及び予備群(※4)割合は26.6%であった。

(※3)内臓脂肪の蓄積(腹囲測定等)に加え、血中脂質、血圧、血糖の基準のうち、2つ以上に該当する者。

(※4)内臓脂肪の蓄積(腹囲測定等)に加え、血中脂質、血圧、血糖の基準の1つに該当する者。

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数・割合】

人数 割合
平成23年度速報値 6,296,687人 26.6%
平成22年度確報値 5,959,723人 26.4%
平成21年度確報値 5,757,451人 26.7%
平成20年度確報値 5,418,272人 26.8%

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002wcts.html