健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長

 令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられているところです。
今般、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

■標準報酬月額の特例改定について

(1)令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

※令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和3年2月1日まで申請を受け付けています。制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」を参照してください。

(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方

イ.令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

詳細は「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」をご確認ください。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 日本年金機構 ]
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html

テレワークを実施するに当たってのリーフレットを公表

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることを踏まえ、先月27日に労使団体などに対し、改めて、テレワークや時差出勤の積極的な活用を含め、職場における感染予防、健康管理の強化に関する協力を依頼しています。テレワークや時差出勤の一層の活用を図る観点から、テレワークを実施するに当たっての留意事項や、参考資料などをわかりやすくコンパクトにまとめたリーフレットを作成しHPに掲載しています。
リーフレットは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、新たにテレワークの実施を検討している企業の方や労働者の方に活用を期待しているものです。

リーフレットでは、テレワークの効果、実施までの流れ、実施に向けての検討事項、セキュリティのチェック、ルールの確認(労務管理)、作業環境のチェック等のポイントや各種テレワーク実施に当たっての参考資料を整理しています。
以下は、リーフレットより一部抜粋したものです。

テレワークの効果
・企業のメリット
■非常時に感染リスクを抑えつつ、事業の継続が可能
■従業員の通勤負担の軽減が図れる
■優秀な人材の確保や、雇用継続につながった
■資料の電子化や業務改善の機会となった

労働者のメリット
■通勤の負担がなくなった
■外出しなくて済むようになった
■家族と過ごす時間や趣味の時間が増えた
■集中力が増して、仕事の効率が良くなった


【実施に向けての検討】
1業務の切り出し
■対象作業の選定は、「業務単位」で整理することがポイント
■テレワークでは難しいと思われる業務についても、緊急事態宣言を受けて、一旦やってみたら意外にできることがわかったというケースも多い
■仕事のやり方を工夫することで一気に進む場合も

対象者の選定
■業務命令として在宅勤務を命じる場合には、業務内容だけでなく、本人の希望も勘案しつつ、決定しましょう。

費用負担
■費用負担についてはトラブルになりやすいので、労使でよく話し合うことが必要です。

2 セキュリティのチェック
会社のパソコン(PC)を社外に持ち出す場合には、PCの盗難や紛失による情報漏洩のリスクがあることから、セキュリティ対策のなされたPCやシンクライアントパソコンを貸与するなどの工夫が必要です。
また、自宅のPCを使って業務を行う場合には、ウイルス対策ソフトや最新アップデートの適用などのセキュリティ対策が適切に行われているかを確認する必要があります。
その他、総務省においてテレワークセキュリティに関するガイドラインやチェックリストが公開されています。

3 ルールの確認(労務管理
労働時間
在宅勤務などのテレワーク時にも、労働基準法などの労働法令を遵守することが必要です。テレワーク時の労務管理について確認し、ルールを定めましょう。
• 労働時間を適正に把握・管理し、長時間労働を防ぐためにも、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録しましょう。
• 通常の労働時間制、フレックスタイム制のほかに、一定の要件を満たせば事業場外みなし労働時間制なども活用できます。

安全衛生
• テレワーク中に孤独や不安を感じることがあります。オンライン会議などを活用して、上司・部下や同僚とコミュニケーションをとるようにしましょう。
• なお、業務中の傷病は労災の対象になります。
• 過度な長時間労働とならないようにしましょう。

業績評価、人事管理、社内教育
• 在宅勤務を行う労働者について特別の取り扱いを行う場合は、よく確認しましょう。
• 新規で採用する場合には、就業場所などについて労働条件の明示が必要です。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15406.html

新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を開設

 厚生労働省から、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を、令和2年11月24日から12月28日までの期間、全国の都道府県労働局に設置するとの案内が公表されています。

「小学校休業等対応助成金」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校などが臨時休業した場合などに、その小学校などに通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対して支給されるものです。

本年2月27日から9月30日までの休暇についての申請期限が、12月28日(必着)に迫っていますので、この期間の休暇について申請をお考えの場合は、相談窓口に相談するなど、早めの対応が必要です。

なお、本年10月1日から12月31日までの休暇についての申請期限は、令和3年3月31日となっています。

厚生労働省では、改めてこの助成金の趣旨、活用方法などを周知するとともに、相談窓口を通じて労働者や事業主の方からの相談に対応して行くとのことです。

助成金の対象】
令和2年2月27日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

【活用方法・申請期限】
・ 令和2年2月27日から9月30日までの休暇に関する申請期限は12月28日です。
※ 令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年3月31日です。
・ 助成内容は特別休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10(※)です。
※ 日額上限:15,000円(令和2年3月31日までの休暇分については8,330円)
・ この助成金は、既に欠勤や年次有給休暇の取得として処理された分についても、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になります。

【労働者の皆様へ:相談窓口のご案内】
都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等の労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行っています。【相談は相談窓口一覧まで】

【事業主の皆様へ:申請手続き及び申請に係る相談窓口のご案内】
・申請手続き、助成金の支給要件等の詳細について、下記のコールセンターでご相談に対応しています。助成金の申請書類は、下記の「受付センター」まで郵送をお願いします。
・また、都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』において、申請書類の作成支援を全面的に行います。

①【コールセンター】 申請方法等のお問い合わせは、下記のフリーダイヤルまで
(フリーダイヤル)0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む

②【受付センター】 申請書の提出先は、こちらです。
〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
※郵送先は厚生労働省都道府県労働局ではありません。
必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便レターパックなど)で配送してください。

③【都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口』】


【主な支給要件】
新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

「臨時休業等」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。

「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部) ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)子ども
新型コロナウイルスに感染した子ども
新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者) 等
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
  f:id:koyama-sharoushi:20201201152513j:plain

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14966.html

2021年3月から障害者の法定雇用率が引上げられます


 障害者雇用を促進するため、企業には常用雇用労働者の人数に対し、一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを法定雇用率と呼び、2021年3月1日より引上げられます。また、障害者雇用に関して、今年4月より障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小企業への認定制度が始まっています。

■2021年3月1日からの法定雇用率
現時点では、民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%とされており、常用雇用労働者45.5人以上の企業において1人以上の障害者を雇用する義務が課せられています。これが、2021年3月1日より2.3%へ引上げられ、対象となる企業の範囲が、常用雇用労働者43.5人以上に広がります。
 f:id:koyama-sharoushi:20201120104950j:plainこの常用雇用労働者とは、正社員だけでなく一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントして常用雇用労働者数を算出します。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。


■もにす認定制度とは
 今年4月より、障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度「もにす認定制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu_00001.html)」が実施されています。この認定制度では、認定を受けた企業が障害者雇用における身近なロールモデルとして認知されることで、地域における障害者雇用の取り組みがより一層の推進されることが期待されています。企業として認定されるメリットとしては以下の内容が挙げられています。

・自社の商品、サービスおよび広告などに認定マークを使用できる。
厚生労働省都道府県労働局およびハローワークによる周知広報の対象となる。
・日本金融公庫の低利融資対象となる。
・公共調達などの加点評価を受けることができる場合がある。
 f:id:koyama-sharoushi:20201120105009j:plain 2020年10月21日に初の認定事業主が誕生し、3社が認定されました。なお、この「もにす認定制度」の対象となる中小企業とは、常時雇用する労働者が300人以下の事業主のことで、労働者数が45.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人など)や個人事業主も申請を行うことが可能です。
法定雇用率の引上げにより、障害者を雇用しなければならない範囲に該当する企業で、障害者雇用ができていない場合は、雇用の取り組みを検討しましょう。

■Q&A
Q1.障害者雇用納付金の取り扱いはどうなるのでしょうか?
A1.①令和2年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和3年4月1日から同年5月15日までの間)
令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)、
令和3年3月のみ新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。
②令和3年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和4年4月1日から同年5月15日までの間)
新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。

Q2.障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか?
A2.障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポートを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

障害者雇用のご案内」:https://www.mhlw.go.jp/content/000691446.pdf




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。

■高年齢者就業確保措置について
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の
過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。

※ ③~⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。

※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。

※ bの「出資(資金提供)等」には、出資(資金提供)のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

■高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項
(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針)

<全般的な留意事項>
・高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じることが望ましい。
・ 複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも可能だが、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要がある。
・ 高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能だが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましい。
・ 高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教育・訓練等を事前に実施することが望ましい。

<基準を設けて対象者を限定する場合>
・対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど、高齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序良俗に反するものは認められません。

<その他、講ずる措置別の留意事項>
・継続雇用制度の場合
① 70歳までの就業の確保が努力義務となることから、契約期間を定めるときには、70歳までは契約更新ができる措置を講じ、むやみに短い契約期間とすることがないように努めること。

② 70歳までの継続雇用制度は、特殊関係事業主以外の他社により継続雇用を行うことも可能だが、その場合には自社と他社との間で、高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要があること。

③ 他社で継続雇用する場合にも、可能な限り個々の高年齢者のニーズや知識・経験・能力等に応じた業務内容、労働条件とすることが望ましいこと。

・創業支援等措置の場合
① 高年齢者のニーズや知識・経験・能力を踏まえて、業務内容や高年齢者に支払う金銭等を決定することが望ましい。

② 創業支援等措置により就業する高年齢者について、同種の業務に労働者が従事する場合における安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による保護の内容も勘案しつつ、事業主が適切な配慮を行うことが望ましい。

③ 創業支援等措置により就業する高年齢者が被災したことを当該措置を講ずる事業主が把握した場合には、事業主が、高年齢者が被災した旨を主たる事業所を所管するハローワークに届け出ることが望ましい。

※70歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは、高年齢者雇用安定法に基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。





詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」について

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします。」が公表されています。これにより、日々雇用・シフト制の労働者なども、月4日以上の継続勤務の意向が確認できれば、当該休業支援金・給付金の対象となることが示されています。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度です。なお、事業主の負担はありません。

① 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者

② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方


■「支給要件確認書」の記載について~事業主の皆さまへご協力のお願い~
休業支援金・給付金の支給に当たっては、労働者が申請する際に申請書に添付する「支給要件確認書」に、休業の事実などを証明いただく必要があります。
円滑な支給のため、「支給要件確認書」の記載についてご協力をお願いします。

《注意事項》
・この支給要件確認書の記載は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当の支払義務の該当性について判断するものではありません。

・申請には労働保険番号が必要です。農林水産の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、手続を行う必要があるものです。

・労働者が休業支援金の支給申請をしたことのみを理由として、当該労働者の解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などを行った場合、労働契約法に照らして無効等となる場合があります。また、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。

休業支援金の申請に関する職場のトラブルについて~労働者の皆様へ~
休業支援金の申請に関連して、解雇、雇止めなど職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナーにご相談ください。
同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇い止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。

■休業支援金に関するお問い合わせは
・お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
その他、休業支援金に関するQ&Aや、申請書等は厚生労働省HP特設サイト(下記URL)に掲載しています(「休業支援金」等で検索ください)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」について
休業支援金・給付金の対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本来予定していた就労の日に労働者を休ませることをいいます。
休業支援金・給付金の支給に当たっては、原則として、労使で共同して作成した支給要件確認書により確認します。「支給要件確認書」において事業主が労働者を休業させた事実が確認できれば、労働契約書などの添付書類は不要です。
(注)例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により店舗が入居しているショッピングセンター等の施設全体が休館して休業となった場合など、外的な事業運営環境の変化に起因する場合であっても、事業主が労働者を休業させたことに当たります。

■日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて
これらの方についても、休業前の就労の実態や、下記のケースなどを踏まえ、申請対象期間に事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成していただければ、休業支援金・給付金の対象となります。
また、「支給要件確認書」において休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。

1:労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース

2:休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

■留意事項
・支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。その場合、都道府県労働局から事業主に対して、確認や協力依頼を行います。
都道府県労働局から、事業主や申請者に関係書類の提出などを求める場合がありますので、ご協力をお願いします。

■既に不支給の決定通知を受けている方へ
本来、休業支援金は一度支給決定または不支給決定を受けた申請対象月については、その決定を変更することはできません。
ただし、「休業の事実」や「雇用の事実」が確認されないとして既に不支給決定を受けている方であっても、本記事に掲載のケースに該当する場合には、改めて申請していただくことが可能です。その場合は、申請書等の申請に必要な書類に加えて「不支給決定通知書の写し」も提出してください。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689989.pdf

監督指導による賃金不払残業の是正結果

 


厚生労働省は、このたび、労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめ公表しています。この是正結果の公表は、平成14年度から毎年度行われているものですが、今回公表されたのは、労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

平成31年度・令和元年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント(詳細別紙1、2)】
(1)是正企業数 1,611企業(前年度比157企業の減)
 うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減)
(2)対象労働者数 7万8,717人(同3万9,963人の減)
(3)支払われた割増賃金合計額 98億4,068万円(同26億815万円の減)
(4)支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円
f:id:koyama-sharoushi:20201102155940j:plainf:id:koyama-sharoushi:20201102160242j:plain監督指導の対象となった企業では、タイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか定期的に確認するなど、賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組が行われています。(別紙3参照)
厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとのことです。
  f:id:koyama-sharoushi:20201102160318j:plain

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html