令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施

厚生労働省は、10月1日(木)から7日(水)まで、令和2年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募に応募のあった254作品の中から、「みなおして 職場の環境 からだの健康」に決定しました。全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で71回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを展開します。

◆主唱者、協賛者の実施事項
以下の取組を実施する。
(1)労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。
(2)雑誌等を通じて広報を行う。
(3)労働衛生講習会、事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等を開催する。
(4)事業場の実施事項について指導援助する。
(5)その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等を行う。

主唱者:厚生労働省中央労働災害防止協会
協賛者:建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

◆実施者(各事業場)の実施事項
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。
(1)全国労働衛生週間中に実施する事項
 ア:事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
 イ:労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
 ウ:労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
 エ:有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
 オ:労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

(2)準備期間中に実施する事項
 下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行う。
ア:重点事項
 (ア):過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
  a:時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
  b:事業者による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
  c:労働安全衛生法に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底
  d:健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
  e:小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用

 (イ):労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
  a:事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
  b:衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善
  c:4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供
  d:労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
  e:ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善の取組
  f:職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組の実施
  g:自殺予防週間(9月10日~9月16日)等をとらえた職場におけるメンタルヘルス対策への積極的な取組の実施
  h:産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用

 (ウ):労働災害の予防的観点からの高年齢労働者に対する健康づくりの推進
 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインに基づく措置を実施
  a:事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策に積極的に取り組む旨の表明
  b:高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害の発生を考慮したリスクアセスメントの実施
  c:高年齢労働者が安全に働き続けることができるよう、事業場の実情に応じ、施設、設備、装置等の改善及び体力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮した、作業内容等の見直し
  d:労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断の確実な実施。また、労働者の気付きを促すための体力チェックの活用
  e:高年齢労働者の身体機能の維持向上のための取組の実施

 (エ):化学物質による健康障害防止対策に関する事項
  a:中小規模事業場を中心とした特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の特別規則の遵守の徹底(非製造業業種を含む)
  b:製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際及びユーザーが購入した際のラベル表示・安全データシート(SDS)交付の状況の確認
  c:SDSにより把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や適切な保護具の使用等のリスク低減対策の推進
  d:ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進
  e:危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえた取扱い物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進
  f:皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や化学物質の皮膚からの吸収等を防ぐための適切な保護具や汚染時の洗浄を含む化学物質の取り扱い上の注意事項の確認
  g:特殊健康診断等による健康管理の徹底

 (オ):石綿による健康障害防止対策に関する事項
~中略~

 (カ)受動喫煙対策に関する事項
 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月1日付け基発0701第1号)に基づき、以下の職場における受動喫煙防止対策を実施
  a:各事業場における現状把握と、それを踏まえ決定する実情に応じた適切な受動喫煙防止対策の実施
  b:受動喫煙の健康への影響に関する理解を図るための教育啓発の実施
  c:支援制度(専門家による技術的な相談支援、たばこ煙の濃度等の測定機器の貸与、喫煙室の設置等に係る費用の助成)の活用

 (キ):治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(平成31年3月28日付け基発0328第29号、健発0328第1号、職発0328第32号)に基づき、以下の事業場の環境整備を推進
  a:事業者による基本方針等の表明と労働者への周知
  b:研修等による両立支援に関する意識啓発
  c:相談窓口等の明確化
  d:両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備
  e:治療と仕事の両立を支援するための制度導入等に係る助成金、産業保健総合支援センターによる支援の活用

 (ク):その他の重点事項
  a:職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
   腰痛予防対策指針(平成25年6月18日付け基発0618第1号)に基づく以下の対策の実施
   (a):リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施
   (b):作業標準の策定及び腰痛予防に関する労働衛生教育(雇入れ時教育を含む。)の実施
   (c):社会福祉施設及び医療保健業向けの腰痛予防講習会等を活用した介護・看護作業における腰部に負担の少ない介助法の実施
   (d):陸上貨物運送事業における自動化や省力化による人力への負担の軽減
  b:「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底
   (a):WBGT値(暑さ指数)の正確な把握と、基準値を超えると予想される場合の、作業時間の見直し及び単独作業の回避
   (b):自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の摂取
   (c):健康診断結果を踏まえた日常の健康管理や健康状態の確認
   (d):救急措置の事前の確認と実施
  c:事務所や作業場における清潔保持
   労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に基づく便所や休養室等の設置


イ 労働衛生3管理の推進等
 (ア):労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化
  a:労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその実施、評価、改善
  b:総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化
  c:衛生委員会の開催と必要な事項の調査審議
  d:危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進
  e:現場管理者の職務権限の確立
  f:労働衛生管理に関する規程の点検、整備、充実
 (イ):作業環境管理の推進
  a:有害物等を取り扱う事業場における作業環境測定の実施とその結果の周知及びその結果に基づく作業環境の改善
  b:局所排気装置等の適正な設置、稼働、検査及び点検の実施の徹底
  c:換気、採光、照度、便所等の状態の点検及び改善
 (ウ):作業管理の推進
  a:自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進
  b:作業管理のための各種作業指針の周知徹底
  c:適切、有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底
 (エ):健康管理の推進
 「職場の健康診断実施強化月間」(9月1日~9月30日)として、以下の事項を重点的に実施
  a:健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
  b:一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
  c:高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
  d:小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
 (オ):労働衛生教育の推進
  a:雇入れ時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底
  b:衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施
 (カ):心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施
 (キ):快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
 (ク):職場における感染症新型コロナウイルス感染症、ウイルス性肝炎、HIV、風しん等)に関する理解と取組の促進

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、以下の取組を実施
  a:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式を定着させる必要があることから、新しい生活様式の趣旨や必要性について、専門家会議で示された「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例」等を活用した労働者への周知
  b:「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を活用し、職場の状況を確認した上で、職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策の検討及び対策の実施

ウ:作業の特性に応じた事項
~中略~

労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。

なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”(1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集空間(多くの人が密集している)、3.密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとしています。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html

令和元年度の個別労働紛争の状況を公表「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が8年連続トップ

 


 厚生労働省は、「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ、公表しています。「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談※1」、都道府県労働局長による「助言・指導※2」、紛争調整委員会による「あっせん※3」の3つの方法があります。厚生労働省では、今回の施行状況を受けて、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせんの運用を的確に行うなど、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいくとのことです。


【ポイント】
1 総合労働相談件数、助言・指導の申出件数は前年度より増加。あっせん申請の件数は前年度並み。

総合労働相談件数は118万8,340件で、12年連続で100万件を超え、高止まり
・総合労働相談件数118万8,340件(前年度比6.3%増)
→うち民事上の個別労働紛争 ※4 相談件数27万9,210件(同4.8%増)
・助言・指導申出件数9,874件(同0.4%増)
・あっせん申請件数5,187件(同0.3%減)

2 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、87,570件(同5.8%増)で8年連続トップ
・助言・指導の申出では、2,592件(同0.3%減)で7年連続トップ。
・あっせんの申請では、1,837件(同1.6%増)で6年連続トップ。

※1「総合労働相談」:都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など379か所(令和2年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応。なお、平成28年度から、都道府県労働局の組織見直しにより「雇用環境・均等(部)室」が設置され、これまで「雇用均等室」で対応していた男女雇用機会均等法等に関しても一体的に労働相談として対応することになったため、それらの相談件数も計上されている。

※2「助言・指導」:民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話合いを促進するよう口頭又は文書で行うものであり、指導は、当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すもの。

※3「あっせん」:都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士や大学教授など労働問題の専門家)が紛争当事者の間に入って話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。

※4「民事上の個別労働紛争」:労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働基準法等の違反に係るものを除く)。
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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00003.html





詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00003.html

日本年金機構より標準報酬月額の特例改定についてQ&Aが公表

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した社員で、休業により報酬が著しく下がった方については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することが可能となっています。この特例(標準報酬月額の特例改定)について、この度、日本年金機構からQ&Aが公表されました。

Q&Aの数は全部で64個あります。そのうちのいくつかをご紹介します。

Q1 新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての厚生年金保険及び健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(以下「特例改定」という。)とは、どのような措置ですか。

A1 今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い所得が急減する被保険者が相当数生じている等の状況があり、また、新たに新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設されるなど、休業をさせられた労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかったものに対する特例の措置が講じられることとされている等の特別の状況にかんがみ、休業があった方について、通常の随時改定の規定によって算定する額によらず、定時決定までの間について、より速やかに、現状に適合した形で、標準報酬月額を改定できるようにするための臨時特例措置となります。
具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく低下した方について、一定の要件に該当する場合には、報酬が著しく低下した月の翌月から標準報酬月額を改定することができます。(通常より2か月早く改定。)
なお、対象となる期間は、定時決定(9月分保険料)までが対象となることから、令和2年4月(緊急事態宣言が発せられた月)から7月の間に支払われた報酬に著しい低下があった場合(報酬が支払われない場合を含む。)に、その翌月の5月~8月の標準報酬月額及び保険料が特例の対象となります。


Q2 特例改定は、どのような要件に該当した者が対象になりますか。

A2 次のいずれにも該当する健康保険・厚生年金保険被保険者及び厚生年金保険70歳以上被用者が、本特例改定の対象となります。(急減月又は改定月が資格喪失した月に該当する方は対象に含まれません。)
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた方であること
②急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上(※)低下している方であること
③本特例改定による改定を行うことについて、本人が書面で同意している方であること

なお、通常の随時改定の場合とは異なり、急減月に固定的賃金(日給等の単価)の変動があったか否かは問いません。また、給与計算の基礎日数(17日以上)についても、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、賃金の支払状況にかかわらず、休業した日を報酬支払の基礎となった日数として取り扱って差し支えありません。

※2等級以上低下した者には、次の場合も含みます。
・健康保険第50級又は厚生年金保険第31級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が141万5,000円以上、厚生年金保険にあっては報酬月額が63万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第49級又は厚生年金保険第30級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合。
・第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が健康保険にあっては5万3,000円未満、厚生年金保険にあっては8万3,000円未満となった場合。
・また、例えば、急減月に、報酬が何ら支払われていない者については、第1級の標準報酬月額として取り扱うこととなります。


Q3 急減月とはどのような月ですか。

A3 急減月とは、令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月を指します。


Q4 新型コロナウイルス感染症の影響により休業があった者が対象とされていますが、「休業があった者」とは、どのような場合をいうのでしょうか。

A4 休業とは、労働者が事業所において、労働契約、就業規則労働協約等で定められた所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全1日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日の労働時間内において1時間以上労働することができない状態をいいます。
このため、事業主からの休業命令や自宅待機指示などにより休業状態にあった方(1か月のうちに1時間でも休業のあった方が、本特例改定における「休業があった者」となります。
また、日給や時間給の方が、事業主からの命令や指示等により、通常の勤務やシフトによる日数や時間を短縮し、短時間休業が行われることとなった場合も、本特例改定における「休業があった者」として差し支えありません。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 日本年金機構 ]
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設

 新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。

助成金の内容>
■概要
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を支援します。
※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けていただく必要があります。
※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障していただく必要があります。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象です。

■支給額・支給要件

f:id:koyama-sharoushi:20200622102453j:plain※1中小事業主あたり5人まで申請可能です

新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※)すること。
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要です。)

■対象となる労働者
①介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
②家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

■申請期限
・支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内*令和2年6月15日より受付開始
なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。

■申請先
・各都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000640049.pdf
対象労働者について「介護支援プラン」を策定し支援した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給できます。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

年金改革関連法が成立

 短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大を柱とする年金改正法(正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)が、令和2年5月29日、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しました。

■改正の趣旨
より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を講ずる。

■改正の概要
1.被用者保険の適用拡大【厚生年金保険法、健康保険法、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年改正法)、国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法
①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。
②5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
③厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し【厚生年金保険法
①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。

3.受給開始時期の選択肢の拡大【国民年金法、厚生年金保険法等】
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等【確定拠出年金法確定給付企業年金法独立行政法人農業者年金基金法等】
確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
※企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満
確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。

5.その他【国民年金法、厚生年金保険法年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等】
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
②未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加
③短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(具体の年数は政令で規定)
年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し
児童扶養手当障害年金の併給調整の見直し等

■施行期日
令和4(2022)年4月1日(ただし、1①は令和4(2022)年10月1日・令和6(2024)年10月1日、1②・③は令和4(2022)年10月1日、4①は令和4(2022)年4月1日・同年5月1日等、4②は公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日・令和4(2022)年10月1日等、5②・③は令和3(2021)年4月1日、5④は公布日、5⑤は令和3(2021)年3月1日等)




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について

 厚生労働省から、令和2年6月2日に開催された「第28回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。分科会では、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、諮問とおおむね妥当との答申が行われています。

この改正は、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が、育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を推進すること。
また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要な妊娠中の女性労働者が、離職に至ることなく、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境の整備を図るため、両立支援等助成金の暫定的な特例措置を講ずることとする内容となっています。

■改正の概要
⑴両立支援等助成金制度において、介護離職防止支援コース助成金制度として、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における①の有給休暇について、①に該当する中小企業事業主に対して、②に定める額を支給するものとする。

①その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第24条第2項の規定により、同法第2条第2号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、同法第16条の5第1項に規定する介護休暇及び労働基準法第39条の規定により年次有給休暇として与えられるものを除く。以下同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が20日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であって、その雇用する被保険者に対して当該有給休暇を合計して5日以上取得させたもの

②次の①に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が5を超える場合のイ又はロによる支給については、合計して5人までの支給に限る。)

イ 10日未満被保険者1人につき20万円
ロ 10日以上被保険者1人につき35万円


⑵両立支援等助成金制度において、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を創設し、①に該当する事業主に対して、②に定める額を支給するものとする。

①その雇用する被保険者であって、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第1項に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下「対象被保険者」という。)について、令和2年5月7日から同年9月30日までの間に休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る。以下同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であって、対象被保険者に対して、同年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させたもの

②次の対象被保険者が取得した休暇の日数を合計した日数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、対象被保険者の数
が20を超える場合のイ又はロによる支給については、当該事業所につき合計して20人までの支給に限る。)

イ 20日未満対象被保険者1人につき25万円
ロ 20日以上対象被保険者1人につき25万円に20日を超える20日ごとに15万円を加算した額(その額が100万円を超えるときは、100万円)

⑶その他
その他所要の改正を行う。

■根拠法令
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第6号及び第2項

■公布日等
公布日:令和2年6月上旬(予定)
施行期日:公布の日
(※⑴については令和2年4月1日以降に取得した⑴①の有給休暇について、⑵については同年5月7日以降に取得した⑵①の休暇について、それぞれ適用する。)




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11640.html

「持続化給付金」の申請サポート会場を追加で開設

経済産業省は、「持続化給付金」に関して、自身で電子申請を行うことが困難な方のために、5月12日(火曜日)より、「申請サポート会場」を開設しています。この度、6月末までに、計76箇所の会場を追加開設することが決定しました。

1.設置場所
6月末までに、計76箇所の「申請サポート会場」を追加開設します。これにより、「申請サポート会場」は全国計541箇所に設置されます。

開設日及び場所等の詳細については、「申請サポート会場一覧」を御覧ください。

申請サポート会場一覧(PDF形式:816KB)

今後も順次会場を追加する他、「申請サポート会場」が設置されていない地域には、キャラバン隊を派遣して申請をサポートします。詳細については、後日公表されます。

2.申請サポート会場
「申請サポート会場」では、電子申請の手続きのサポートが受けられます。必要書類のコピー(できれば現物)を持参してください。

なお、「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制となっています。事前予約無しに来場してもサポートが受けられませんので御注意ください。予約方法の詳細については「4.事前予約の方法」を御確認ください。

3.事前予約の方法
「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止のため、完全事前予約制です。予約のない方については、来場出来ません。
予約方法は、①Web予約、②電話予約(自動)、③電話予約(オペレーター対応)の3パターンがあります。

①Web予約
「持続化給付金」の事務局ホームページより御予約ください。
※トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、「来訪予約」をクリックすることで予約が完了します。

「持続化給付金」の事務局ホームページ

②電話予約(自動)
「申請サポート会場受付専用ダイヤル」までお電話ください。音声ガイダンスに沿ってボタン操作することで申請会場を予約できます。
※その際、予約する会場の【会場コード】が必要になりますので、事前にお近くの【会場コード】を確認してください。FAX送信(同番号)でお取り寄せ頂くか、下記の「申請サポート会場電話予約窓口(オペレーター対応)」 までお問合せください。

申請サポート会場受付専用ダイヤル
電話番号:0120-835-130
受付時間:24時間予約可能

③電話予約(オペレーター対応)
「申請サポート会場電話予約窓口(オペレーター対応)」にて、申請サポート会場の予約を受け付けます。
※なお、申請サポート会場の予約に関するお問合せは、下記窓口以外では、受けつていません。

申請サポート会場電話予約窓口(オペレーター対応)
電話番号:0570-077-866
受付時間:平日、土日祝日ともに、9時~18時

4.申請サポート会場に持参する書類
持参した資料をもとに、電子申請の手続きをサポートします。
会場にお越しいただく際には、以下の資料を御用意ください。
また、申請要領を確認の上、申請の特例を用いられる場合は、証拠書類等もあわせて持参してください。

必要書類のコピー(できれば現物)
中小法人等の場合
・確定申告書別表一の控え(1枚)※及び法人事業概況説明書の控え(2枚)計3枚
(対象月の属する事業年度の直前の事業年度分)
※収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)
・売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの
(2020年〇月と明確な記載があるもの)
・法人名義の口座通帳の写し(法人の代理者名義も可)

個人事業者等の場合
・確定申告書類
 青色申告の場合
  2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)※と所得税青色申告決算書の控え(2枚) 計3枚
 白色申告の場合
  2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)※ 計1枚
※収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)
・売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの
(2020年〇月と明確な記載があるもの)
・申請者本人名義の口座通帳の写し
・本人確認書類(住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書)

なお、申請サポート会場の予約に関するお問い合わせは、下記窓口以外では受け付けていませんのでご注意ください。
「申請サポート会場電話予約窓口(オペレーター対応)」
電話番号:0570-077-866
受付時間:平日、土日祝日ともに、9時~18時




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 経済産業省 ]
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200527006/20200527006.html