厚生年金保険料・労働保険料の納付を猶予

 厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生年金保険料や労働保険料等の納付を納付猶予する特例を実施することを明らかにしている。これらの特例の実施については、国税に係る関係法案が国会で成立することが前提となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようになるものです。

この納付猶予の特例が適用される場合、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。対象となるのは、

(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

(2)一時に納付を行うことが困難であること

のいずれも満たす事業主です。

対象となる期間は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までとなっており、この期間に納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。


次に、新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合の猶予制度です。新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められるというものです。納付の猶予が認められると、猶予期間中の延滞金が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

上記の一定の要件とは、次の3つです。

(1)事業主が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、全積極財産(負債を除く資産)の概ね20%以上に損失を受けたこと

(2)納付すべき労働保険料等が、(1)の損失を受けた日以後1年以内に納付するものであること(労働保険料等の納期限が、その損失を受けた日以後に到来するものであること)

(3)申請書が提出されていること


猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定されます。猶予期間は原則1年以内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の場合の納付の猶予を申請することにより、災害による納付猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

また、厚労省は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、社会保険の手続きや、年度初めである4月の従業員の入社・退社に伴う日本年金機構への各種手続きについては、「電子申請」や「郵送」の積極的な活用を呼びかけています。なお、4月1日からは、資格取得届・資格喪失届など主要な手続きについて、従来の電子証明書(有料)のほか、「GビズID」を活用したID・パスワード方式(無料)による電子申請が利用できます。

「GビズID」を活用した電子申請にあたっては、日本年金機構ホームページから無料でダウンロードできる「届書作成プログラム」をご利用ください。電子申請のご利用方法については、日本年金機構ホームページをご参照いただくか、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

日本年金機構 電子申請ホームページ(「届書作成プログラム」のダウンロードはこちら。)
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html

「GビズID」を活用した社会保険手続の電子申請について
https://www.mhlw.go.jp/content/000561645.pdf

パンフレット「社会保険手続きには、電子申請が便利!」
(【GビズID】届書作成プログラムを利用して届書データ(CSVファイル)を作成される方向け)
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.files/pamphlet01.pdf




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置の拡大について

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います」という案内がありました。同省では、雇用調整助成金の特例措置を拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間を緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じることとしていましたが、その詳細が決定されたものです。緊急対応期間に適用される特例措置の概要は次のとおりです。

1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
 今般、これを拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。

(1)緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例
○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。
 上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げます。
さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げます。

○教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。
 上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)を、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げます。

○教育訓練の範囲を大幅に拡大します。
 上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いこととします。

○生産指標の要件を緩和します。
 生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これを5%の減少とします。

○支給限度日数にかかわらず活用できます。
 上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できることとします。

雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。
 上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象に含めます。具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。

(2)雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例
○事後提出が可能な期間を延長します。
 既に休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年5月31日までは、事後に計画届を提出することが可能となっていましたが、この期間を同年6月30日までに延長します。

○短時間休業を大幅に活用しやすくします。
 短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とするなど、活用しやすくします。

○休業規模の要件の緩和
 対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和します。

○残業相殺制度を当面停止します。
 支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止します。


2.申請書類の大幅な簡素化について
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。
具体的には、
・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)
・添付書類の削減
などを行います。
 また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html

新型コロナウイルス対策 企業の方向けQ&A令和2年4月10日時点版を公表

 厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表していますが、4月10日時点版が公表されています。今回の更新で、問題となっている「緊急事態宣言や要請・指示を受けた事業の休止に伴う休業」に関するQ&Aが追加されています。

問 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示により、事業を休止し、労働者を休業させる場合、どのようなことに注意すべきですか。
答 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示により事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、労使がよく話し合って、休業中の手当の水準、休業日や休業時間の設定等について、労働者の不利益を回避する努力をお願いします。

また、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、全国において、解雇等を行わず、雇用を維持する企業に対して、正規雇用・非正規雇用にかかわらず、助成率を中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げるなどのさらなる特例措置を講じており、事業主の皆様を積極的に支援していきます。


問 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けて事業を休止する場合、労働基準法の休業手当の取扱はどうなるでしょうか。
答 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、

①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

という要素をいずれも満たす必要があります。
①に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請などのように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。
②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、

・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか

といった事情から判断されます。
したがって、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。
(疑問点等があれば、お近くの労働局及び労働基準監督署に御相談ください。)

問 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
答 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース リーフレットを公表

 



令和2年4月1日施行の「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、これまでの「時間外労働等改善助成金」が「働き方改革推進支援助成金」に改められ、新たなコースとして「労働時間短縮・年休促進支援コース」が設けられました。
 これを受けて、厚生労働省から、労働時間短縮・年休促進支援コースを紹介するリーフレットが公表されました。 このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成するものです。

■課題別にみる助成金の活用事例  

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■対象事業主
労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であり、全ての対象事業場について下記に該当すること。
  ・36協定を締結している
  ・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
② 交付申請時点で、「成果目標」①から④の設定に向けた条件を満たしていること。

(※1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。
 
■支給対象となる取り組み~いずれか1つ以上を実施~
労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新(※3)
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※3)
(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3)原則として、パソコン、タブレットスマートフォンは対象となりません。

■成果目標
①全ての対象事業場において、月60時間を超える 36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
・時間外労働時間数で月60時間以下に設定
・時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定

②全ての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること。

③交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育 訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。

④時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。

・上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。

■支給額
「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。
【助成額】
以下のいずれか低い額
Ⅰ ①~④の上限額および加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※4)
(※4) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
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詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf

新型コロナウイルス対策 企業の方向けQ&A令和2年4月3日時点版を公表

 厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表していますが、これの令和2年4月3日時点版が公表されています。刻々と変化する状況に、更新頻度も高くなっていますので、今一度Q&Aに目を通しておきましょう。令和2年4月3日時点版のQ&Aの見出しは次のとおりです。企業としての対応はデマなどの情報に踊らされず、正確な情報を元に正しい行動を選択できるようにしましょう。

1 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応
問1 熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。

2 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要でしょうか。

問2 新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えています。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。

3 雇用調整助成金の特例措置
問1 そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。

問2 今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があるのでしょうか。

問3 雇用調整助成金は、外国人の方を雇用する事業主も対象になりますか。

4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

問6 新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか。

問7 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

問8 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与等は必要でしょうか。

問9 新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。

問10 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。

問11 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、年次有給休暇など)は、外国人を雇用している場合でも適用されますか。

問12 問10の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人を雇用する事業主にも対象になりますか。

問13 保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等から当該保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととなりました。こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。

問14 保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。

5 労働時間(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
問1 新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。

問2 36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。

問3 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。

6 安全衛生
問1 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

問2 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を延期するといった対応は可能でしょうか。

問3 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従業員が集まる会議等を中止していますが、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。

7 労災補償
問1 労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。

8 その他
問1 職場での嫌がらせなどへの対応はどうすればよいでしょうか。

問2 今春から就職が決まっている新卒内定者の内定を取り消したり、入社してすぐに休ませてもいいでしょうか。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

令和2年度の雇用関係助成金全体のパンフレット 簡略版・詳細版を公表

 厚生労働省から、雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「令和2年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版)」および「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)」が公表され、令和2年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されています。

まず、簡略版で全体像をチェックしたのち、詳細版で確認するのがおすすめです。案内のPDFには「雇用関係助成金」検索表がついていますので、自社で使える助成金を探すのに便利です。以下は、簡易版の目次になります。

■雇用関係助成金
A 雇用維持関係の助成金
 1 雇用調整助成金

B 再就職支援関係の助成金
 2 労働移動支援助成金
 2 -Ⅰ 再就職支援コース
 2 -Ⅱ 早期雇入れ支援コース

C 転職・再就職拡大支援関係の助成金
 3 中途採用等支援助成金
 3 -Ⅰ 中途採用拡大コース
 3 -Ⅱ UIJターンコース
 3 -Ⅲ 生涯現役起業支援コース

D 雇入れ関係の助成金
 4 特定求職者雇用開発助成金
 4 -Ⅰ 特定就職困難者コース
 4 -Ⅱ 生涯現役コース
 4 -Ⅲ 被災者雇用開発コース
 4 -Ⅳ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
 4 -Ⅴ 障害者初回雇用コース
 4 -Ⅵ 就職氷河期世代安定雇用実現コース
 4 -Ⅶ 生活保護受給者等雇用開発コース

 5 トライアル雇用助成金
 5 -Ⅰ 一般トライアルコース
 5 -Ⅱ 障害者トライアルコース
 5 -Ⅲ 障害者短時間トライアルコース
 5 -Ⅳ 若年・女性建設労働者トライアルコース

 6 地域雇用開発助成金
 6 -Ⅰ 地域雇用開発コース
 6 -Ⅱ 沖縄若年者雇用促進コース

E 雇用環境整備等関係の助成金
 7 障害者雇用安定助成金
 8 障害者作業施設設置等助成金
 9 障害者福祉施設設置等助成金
 10 障害者介助等助成金
 11 重度障害者等通勤対策助成金
 12 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
 13 人材確保等支援助成
 14 通年雇用助成
 15 65歳超雇用推進助成金
 16 キャリアアップ助成金

F 両立支援等関係の助成金
 17 両立支援等助成金

G 人材開発関係の助成金
 18 人材開発支援助成金

■労働条件等関係助成金
A 生産性向上等を通じた最低賃金の引上げ支援関係の助成金
 1 業務改善助成金

B 労働時間の設定改善の支援関係の助成金
2 働き方改革推進支援助成金
 2 -Ⅰ 労働時間短縮・年休促進支援コース
 2 -Ⅱ 勤務間インターバル導入コース
 2 -Ⅲ 団体推進コース
 2 -Ⅳ テレワークコース

C 受動喫煙防止対策の支援関係の助成金

D 産業保健活動の支援関係の助成金
 4 産業保健関係助成金
 4 -Ⅰ ストレスチェック助成金
 4 -Ⅱ 職場環境改善計画助成金
 4 -Ⅲ 心の健康づくり計画助成金
 4 -Ⅳ 小規模事業場産業医活動助成金
 4 -Ⅴ 治療と仕事の両立支援助成金
 4 -Ⅵ 副業・兼業労働者に対する健康確保措置助成金

E 最新の安全規格に適合するための補助金
 5 既存不適合機械等更新支援補助金

F 高齢者の安全衛生確保対策の支援関係の補助金
 6 エイジフレンドリー補助金

G 眼の水晶体が受ける被ばく線量の低減対策を促進するための補助金
 7 被ばく線量低減設備改修等補助金

H 退職金制度の確立等の支援関係の助成金
 8 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成
 8 -Ⅰ 一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成
 8 -Ⅱ 建設業退職金共済制度に係る掛金助成
 8 -Ⅲ 清酒製造業退職金共済制度に係る掛金助成
 8 -Ⅳ 林業退職金共済制度に係る掛金助成

簡易版の目次でもこれだけの種類がありますので、自社に活用できる助成金があるか、検討してみることをお勧めいたします。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000613151.pdf

厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について

 厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和2年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されております。
令和2年4月からの制度変更の主なものは、「中小企業への時間外労働の上限規制の適用」、「同一労働同一賃金の実現に向けたパートタイム・有期雇用労働法の改正(大企業)」、「同一労働同一賃金の実現に向けた労働者派遣法の改正(企業規模問わず)」が重要といえますが、その内容・関係リンクも紹介されています。その他、年金関係や医療関係などにおいても制度変更が行われますので、主な制度変更の内容を、今一度、確認することをお勧めします。

■雇用・労働関係
・時間外労働の上限規制(中小企業)
令和2年4月から、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定する。

同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業)
令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。
※ただし、中小企業においては令和3年4月1日から適用。

同一労働同一賃金(労働者派遣法)
令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止する。

■疾病対策関係
受動喫煙対策関係
令和2年4月1日の改正健康増進法の全面施行により、飲食店、オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙となるもの。

■年金関係
・令和2年度の国民年金保険料※予算案が成立した場合
令和2年度の国民年金保険料は、月16,540円(令和元年度16,410円から令和2年度16,540円に引き上げる。)
※法律に規定されている令和2年度の保険料額17,000円(平成16年度価格。産前産後保険料免除にかかる保険料引上げ分100円を含む)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.973)を乗じることにより、16,540円となる。

・令和2年度の年金額※予算案が成立した場合
令和2年4月からの年金額は、月65,141円(老齢基礎年金(満額))
※令和元年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、令和2年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.3%となった。この結果、令和2年度の年金額は、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(0.3%)に、マクロ経済スライドによる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)を乗じて、令和元年度から0.2%プラスで改定される。

・令和2年度の年金生活者支援給付金額※予算案が成立した場合
令和2年4月からの老齢年金生活者支援給付金額は、月最大5,030円(令和2年度基準額)
※令和元年平均の全国消費者物価指数は0.5%となり、この結果、令和2年度の老齢年金生活者支援給付金額は、法律の規定に基づき、令和元年度から0.5%の引き上げとなる。

■医療関係
国民健康保険後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ
国民健康保険後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は年960,000円から年990,000円に、後期高齢者医療は620,000円から640,000円に、それぞれ引き上げる(令和2年度分の保険料(税)から実施)。

・診療報酬改定
令和2年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬を0.55%のプラス改定とした。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html