外国人雇用状況の届出において在留カード番号の記載が必要に

 

 

 一部の都道府県労働局から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」というタイトルのリーフレットが公表されています。令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出※において、在留カード番号の記載が必要となります。外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

※労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

雇用保険被保険者となる外国人の場合は、以下の方法で届け出を行ってください】
在留カード番号の記載欄
在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記載します。
f:id:koyama-sharoushi:20191121162729j:plain-雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒に、左の様式に在留カード番号をご記入の上、ハローワークに提出ください。
-インターネットを通じた電子申請「eGov(イーガブ)」を行う場合も、様式に入力・添付をして申請をお願いします。
※当該様式(Excel)は、e-Gov上に掲載しています。

【注意】別様式での届け出は、雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届が、様式改正(在留カード番号記載欄が追加)されるまでの暫定運用となります。様式の改正は、令和2年度中を予定しています。

雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、以下の方法で届け出を行ってください】

在留カード番号の記載欄
在留カード番号記載欄が様式に追加されます。
在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の番号を記載します。
f:id:koyama-sharoushi:20191121162731j:plain
<届け出に当たっての注意事項>
雇用保険被保険者の外国人は、雇用保険の適用を受けている事業所の所在地を管轄するハローワーク公共職業安定所)に届け出てください。
雇用保険被保険者以外の外国人については、勤務する施設の所在地を管轄するハローワークに届け出てください。

・国、地方公共団体での外国人の雇入れや離職
国、地方公共団体における外国人の雇い入れ・離職の際に提出する外国人雇用状況通知書についても、令和2年3月1日以降は、在留カード番号の記載が必要となります。

・経過措置について
令和2年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができます。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[長野労働局]
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin_koyou-zairyuucard011107.pdf

改正派遣法「労使協定方式」についてQ&A(第2集)を公表

 働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年(2020年)4月1日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保


上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、これまでに、当該賃金の水準に関する通達や各種資料が公表されています。

また、令和元年(2019年)8月には、労使協定方式に関するQ&Aが厚生労働省から公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

11月1日に、厚生労働省から、この労使協定方式に関するQ&Aの第2集が公表されています。

今回のQ&Aでは、『現在、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額を上回るものとなっている場合、一般賃金の額の水準に変更する対応は可能か。』という問(1-1)から始まり、実務上、担当者を悩ませるような部分についての問が、計20個、答とともに紹介されています。

なお、上記の問(1-1)の答は、『協定対象派遣労働者の賃金の額については、一般賃金の額と比較し「同等以上」であることを求めるものであることから、現在、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額を上回るものとなっていることを理由に、賃金を引き下げることは、派遣労働者の待遇改善を図ることを目指す改正労働者派遣法の目的に照らして問題であること。』というものです。


基本給・賞与・手当等、退職金についてのQ&Aをいくつかご紹介します。

問2-1:固定残業代は、一般賃金と同等以上を確保する協定対象派遣労働者の賃金の対象としてよいか。

答:局長通達第1の2(2)のとおり、協定対象派遣労働者の賃金の対象に時間外、休日及び深夜の労働に係る手当等が含まれないことを踏まえ、固定残業代についても協定対象派遣労働者の賃金の対象とすることは適当ではない。
一方で、直近の事業年度において、実際の時間外労働等に係る手当を超えて支払われた固定残業代については、協定対象派遣労働者の賃金の対象とすることが可能であるが、労使で十分に議論した上で判断いただくことが望まれる。

なお、固定残業代を採用する場合、基本給等の金額が労働者に明示されていることを前提に、割増賃金に当たる部分の時間外労働の時間数又は金額を書面等で明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにするとともに、固定残業代に含まれた時間を超える時間外・休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払う必要がある点に留意すること。

問4-1:局長通達第3の3(1)「退職手当制度で比較する場合」について、協定対象派遣労働者の勤続期間の通算方法は、どのように定めればよいか。

答:特段の定めはない。労使で十分に議論した上で退職手当の支給要件である勤続期間の通算方法を決定することが求められる。
ただし、例えば、有期雇用の派遣労働者について、待遇を引き下げることを目的として、期間が通算されないよう契約終了後に一定期間を空け、実質的に派遣労働者が退職手当制度の対象とならないような運用を行っている場合などは、法の趣旨に反するものであり、適当ではない。
また、派遣元事業主が施行日前から退職手当制度を有しており、既に協定対象派遣労働者にも当該制度が適用されている場合においては、改正労働者派遣法の施行に合わせて勤続期間の通算方法を変更することは、労働条件の不利益変更となり得ることに留意すること。

2020年4月1日施行に向けて、今一度確認しておくことをお勧めいたします。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

平成31年就労条件総合調査結果公表 年休取得率は52.4%と横ばい

 厚生労働省から、「平成31年就労条件総合調査」の結果が公表されています。「就労条件総合調査」は、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されています。調査対象は、常用労働者30人以上の民営企業で、今回は、有効回答を得た4,127社の調査結果を集計したものです。調査によると、年次有給休暇の取得状況は、平均取得率52.4%となっており、前年度の平均「51.1%」と比べるとわずかに改善したものの、「付与された日数の半分程度しか、有給を取得できていない」という状況が続いています。

ポイントは次のとおりです。
年次有給休暇の取得状況(平成30年(又は平成29会計年度))
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数18.0日〔前年調査18.2日〕
うち、平均取得日数9.4日〔同9.3日〕
・平均取得率52.4%〔同51.1%〕

前年度の平均「51.1%」と比べるとわずかに改善したものの、「付与された日数の半分程度しか、有給を取得できていない」という状況が続いています。
総合旅行サイトのエクスペディア・ジャパンが行った『世界19カ国 有給休暇・国際比較調査2018』によると、2018年の日本の有給取得率は50%で、3年連続最下位。他国を見てみると取得率上位3カ国のブラジル、フランス、スペインが100%、日本の次に有給取得率の低いオーストラリアは70%となっています。日本の有給取得率は世界的に見てもかなり低い状態です。

■有給取得率が低い理由
厚生労働省が2014年に行った『ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査報告書 P67、69』によると、有給取得率の低い人ほど、「一人当たりの仕事量が多い」「一部の人に仕事が偏りがち」「突発的な業務が生じやすい」職場だと感じているようです。

また、有給取得がなかなか進まない理由として、「忙し過ぎる」「社会や企業に長時間労働の短縮や休暇取得促進の意識がない」「もしものために休める日を残しておきたい」「上司や周囲の評価が気になる」といったことを挙げています。この結果から、以下の3つの要因で、日本の有給消化率が低いと考えられます。

①慢性的な人手不足と業務過多
常に人手不足な職場では、「誰か一人でも休んでしまうと業務が回らなくなってしまう」という状況に陥りがちです。また職場全体が人手不足ではない場合でも、専門知識を持つ人が限られていたり、特定の人しかできない業務があったりすると、「自分しかできない業務があるので休めない」「何か突発的な対応が必要になった際に、対処できる人がいないため休めない」といった事態が起きています。

②企業風土と管理職の意識不足
「休まない人が評価される」という企業風土があると、従業員は評価を気にしてなかなか有給を取得できません。また、管理職自身がほとんど有給を取得していない状況では、部下が有給を取得しようという意識がなかなか働きません。

③いざというときの備え
介護や子育てといった家庭の事情を抱える従業員は、突発的な休みが必要なときに備えて、普段は積極的に有給を使うことを控える傾向があるようです。またそうした事情がなくても、自分が急に体調不良になったときに備えて、有給の取得を最低限に抑えようとする従業員もいると考えられます。

厚生労働省『平成30年就労条件総合調査の概況 p6』
によると、「電気・ガス・熱供給・水道業」「複合サービス事業」「鉱業、採石業、砂利採取業」「情報通信業」「製造業」「金融業、保険業」の上位6業種の有給取得率は、全体平均(51.1%)」を10%弱~20%ほど上回っています。

一方で、「宿泊業、飲食サービス業」「卸売業、小売業」「生活関連サービス業、娯楽業」「建設業」「教育、学習支援業」の下位5業種の有給取得率は、全体平均よりも10%弱~20%弱下回っています。有給取得率の一番高い業種と低い業種とでは、約40%もの開きがあります。

この結果から、有給取得率の高い業種の特徴として「法人に商品・サービスを提供している」「自分のペースで仕事を進めやすい」などが考えられます。一方で、有給取得率の低い業種では「個人に商品・サービスを提供している」「顧客やチームの状況に合わせて仕事を進めることが多い」「基本的に平日休みで土日は休みづらい」「シフト勤務が多い」といった特徴がみられます。

●勤務間インターバル制度の導入状況別企業割合(平成31年1月1日現在)
・「導入している」企業3.7%〔前年調査1.8%〕
・「導入を予定又は検討している」企業15.3%〔同9.1%〕

年休取得率、勤務間インターバル制度の導入企業割合ともに、前年調査よりも増加していますが、いずれも政府目標にはほど遠いようです。

【政府目標】
・年休取得率……2020年までに70%以上
・勤務間インターバル制度の導入企業割合……2020年までに10%以上




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/index.html

「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コース申請期限延長

 

 

「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コースについて、「2019年度の受付を開始しました。交付申請期限は2020年1月8日までです。」という案内がされています。このコースの申請期限は、令和元年(2019年)11月29日とされていましたが、令和2年(2020年)1月8日まで延長された形になります。助成額は、基本的には、対象経費の合計額の4分の3(一定の場合は5分の4)です(上限あり)。厚生労働省では、2020年4月1日から、中小企業にも時間外労働の上限規制が導入されることを受けて、このコースの活用を勧めています。

■助成内容
・支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。

 なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

f:id:koyama-sharoushi:20191113155032p:plain

・支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。

 1労務管理担当者に対する研修
 2労働者に対する研修、周知・啓発
 3外部専門家(社会保険労務士中小企業診断士など)によるコンサルティング
 4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
 5人材確保に向けた取組
 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
 7労務管理用機器の導入・更新
 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
 9テレワーク用通信機器の導入・更新
 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレットスマートフォンは対象となりません。

・成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
 事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

 1時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
 2時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
 3時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。

・事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2020年3月6日(金)まで)に取組を実施してください

・支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額

(1)1企業当たりの上限200万円
(2)上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
(3)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

f:id:koyama-sharoushi:20191113155708p:plain
・締め切り
申請の受付は2020年1月8日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、1月8日以前に受付を締め切る場合があります。)




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

台風19号の被災者へ厚労省が医療、雇用・労働、年金などの情報を公表

 厚生労働省から、令和元年台風第19号に関し、健康・医療、介護・福祉、雇用・労働、年金についての情報が公表されています。たとえば、雇用・労働の情報として、「令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A」も用意されています。被害にあわれた企業では、従業員への対応(賃金の支払など)についても判断に迷うことが出てくるかと思いますが、対応を進めるうえでのヒントになる情報が提供されているか確認してみてはいかがでしょうか。ここでは特に雇用・労働に関する情報をご紹介します。

〇 各種相談
・令和元年台風第19号の被害に関する特別相談窓口(雇用・労働関係)の開設について
 令和元年台風第19号による被害に伴い、以下の労働局で特別相談窓口(雇用・労働関係)を開設しています。
<各労働局掲載情報>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07330.html

〇 事業主の皆様へ
(支援・特例措置)
 台風被害に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当等の一部について、助成の対象となる可能性があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例について
https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf

 中小企業退職金共済制度について、掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出し制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07331.html

〇 Q&A
 賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことがQ&Aにまとめられています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00073.html

 派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談がQ&Aにまとめられています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号に伴う派遣労働に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00072.html

 事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・災害時における雇用保険の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html

〇 労働者の皆様へ
(支援・特例措置)
 中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、一部の労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、定期性預金の満期日前の支払についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07333.html

(ケガをされた方・アフターケアを受診されている方・労災給付を受給されている方など)
労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
労災保険の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明がなくても受け付けます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07313.html

 アフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07315.html

 労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合の取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07346.html

(離職した方・仕事を探している方・休業で賃金を受けることができない方)
・倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122751_00009.html

〇 その他
 屋根上での復旧作業を行う方に対する墜落防止対策のためのポイントをお知らせします。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/000550445.pdf

 復旧作業時の熱中症防止のために、熱中症予防対策を紹介します。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・STOP!熱中症クールワークキャンペーン
https://www.mhlw.go.jp/content/000550447.pdf



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html

年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)


令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先への電子データによる提供が可能となったことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。国税庁では、年末調整手続の電子化に関する各種情報を掲載しています。

1 年末調整手続の電子化の概要
これまで年末調整手続は、① 従業員(給与等の支払を受ける方)が、保険会社、金融機関、税務署等の控除証明書発行主体(以下「保険会社等」といいます。)から控除証明書等を書面(ハガキ等)で受領。② ①の記載内容を保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書等に転記の上、控除額を計算し、記入。③ ②の申告書や配偶者控除等申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書(以下「年末調整申告書」といいます。)を作成し、勤務先(給与等の支払者)に提出。④勤務先において、提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、添付書類等の確認を行った上で、年税額を計算という流れで進められていました。

年末調整手続の電子化は、① 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領。② ①の電子データを年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(注)にインポート(自動入力、控除額の自動計算)。③ 控除額が自動計算された年末調整申告書データを勤務先に提供。④ 勤務先において、のデータを給与システム等にインポートして年税額の計算を行う。電子化することにより従業員、勤務先の年末調整に要する事務を簡便化するものです。
※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供するソフトウェアです。

f:id:koyama-sharoushi:20191113091746j:plain
 2 年末調整手続の電子化のメリット
年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。

・従業員にとっては、控除証明書データを利用して年調ソフトで年末調整申告書データを作成することで、手書きによる手続(年末調整申告書の記入、控除額の計算など)、が省略でき、年末調整申告書の作成が簡素化できます。また、書面で提供を受けた証明書を紛失した場合、金融機関に対し、再発行を依頼しなければなりませんが、電子化によりその手間も不要となります。
 なお、従業員が控除証明書を取得する方法として、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書を一度の処理で取得することができますので、より従業員の利便性が高まります。

・勤務先にとっては、従業員から受領した年末調整申告書データを給与システム等にインポートすることにより、控除額の検算が不要、添付書類等の確認に要する事務の削減、年税額の自動計算等が可能となります。さらに、書面による年末調整の際に必要だった、年末調整申告書や控除証明書等の保管に要するコストも削減することができます。
※1 マイナポータル連携とは、従業員が年末調整申告書データの作成中に保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから自動取得するもので、簡便・効率的に年末調整申告書を作成することが可能となります。詳細については、今後、掲載予定の「マイナポータルを活用した年末調整及び確定申告の簡便化」のページをご覧ください
※2 年末調整申告書等を電子データで受領し年税額の計算等を行うためには、勤務先の給与等のシステムが年末調整申告書データの取込みに対応する必要があります。


3 年末調整手続の電子化へ向けた準備
【勤務先における準備】
 ①電子化の実施方法の検討
 年末調整の電子化を実施するに当たり、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアについて何を利用するか、電子化後の年末調整手続の事務手順をどうするかなどを検討します。
※ 従業員が提供する年末調整申告書データは、国税庁から提供する年調ソフトだけでなく、仕様公開を通じ同様の仕組みを取り込んだ民間のソフトウェアでも作成することができます。
 ②従業員への周知
 従業員から年末調整申告書を電子データにより提供を受けるに当たり、法令上は事前に従業員から同意を得る必要はありません。しかし、電子化に当たっては、従業員においても、保険会社等から控除証明書等データを取得するための手続など、事前準備が必要となることから、電子化する際には従業員への早期の周知が必要となります。
 また、①で決定した、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェア等や事務手順について周知する必要があります。
 ③給与システム等の改修等
 従業員から提供を受ける年末調整申告書データや控除証明書等データを、ご利用の給与システム等にインポートし、控除額等の計算を行うためのシステムの改修等を行います。
 ④税務署への届出
 従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があらかじめ所轄税務署長に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。

【従業員における準備】
①年末調整申告書作成用のソフトウェアの取得
 保険会社等から取得する控除証明書等データを利用して年末調整申告書データを作成するためのソフトウェア(国税庁が提供する「年末調整控除申告書等作成用ソフトウェア」など)を取得します(利用するソフトウェア等については勤務先に確認してください。)。
②控除証明書等データの取得(マイナポータル連携を利用しない場合のみ)
 保険会社等のホームページ等から、控除証明書データを取得します。(具体的な取得方法は保険会社等により異なります。)。
※ マイナポータル連携を利用する場合は、年末調整申告書データの作成中に、民間送達サービスに送達された複数の控除証明書等データを、マイナポータルを通じて一括取得するため、②の手続は不要となります。

税制改正の概要
年末調整手続の電子化については、平成30年度に税制改正が行われており、その概要は以下の(1)~(3)のとおりです。
(1) 保険料控除証明書の電子データによる提供
 年末調整の際に生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受ける従業員が、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データにより提供する場合には、その保険料控除申告書に添付すべき控除証明書の書面による提出又は提示に代えて、その控除証明書に記載されるべき事項が記録された情報で一定の要件を満たすものを、その保険料控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データにより勤務先に提供することができることとされました。

(2) 住宅借入金等特別控除申告書の電子化
 年末調整の際に住宅借入金等特別控除の適用を受ける従業員は、住宅借入金等特別控除申告書の書面による提出に代えて、その住宅借入金等特別控除申告書に記載すべき事項を電子データにより勤務先に提供することができることとされました。

(3) 住宅借入金等特別控除証明書及び年末残高証明書の電子データによる提供
 従業員が、(2)の改正により住宅借入金等特別控除申告書に記載すべき事項を電子データにより勤務先に提供する場合には、その住宅借入金等特別控除申告書に添付する住宅借入金等特別控除証明書又は年末残高証明書について、書面による提出に代えて、その住宅借入金等特別控除証明書又は年末残高証明書に記載すべき事項が記録された情報で一定の要件を満たすものを、住宅借入金等特別控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データにより勤務先に提供することができることとされました。
※1 従業員が勤務先に年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供するためには、勤務先があらかじめ給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
※2 「一定の要件を満たすもの」とは、控除証明書等の発行者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
"https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm"

令和元年度被扶養者資格再確認の実施についてのお知らせ

協会けんぽより、「事業主のみなさまへ『令和元年度被扶養者状況リストのご提出をお願いします』」という案内が公表されています。この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。事業主の方へは、「被扶養者状況リスト」が送付されますので、被扶養者の資格をご確認いただき、同リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽあての提出(返送)が求められています。この再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な事務となるものです。

1.被扶養者資格再確認の目的や再確認の流れ
被扶養者資格再確認の目的や、被扶養者資格再確認の概要につきましては、下記URLをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info10531

2.再確認の対象となる被扶養者
令和元年9月13日現在の被扶養者の方(ただし、令和元年4月1日以降に被扶養者になられた方は確認の対象外です。
・本年度は、健康保険法改正により、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏まえ、現在の居住状況の確認を合わせて行うため、18歳未満の被扶養者の方も含めて確認を行います。
・確認対象外の方も氏名等が印字されていますが、確認の必要はありません。(備考欄に「確認不要」と表示しています。)
・全ての被扶養者が、確認対象外の事業所につきましては、被扶養者状況リストをお送りいたしません。

3.被扶養者状況リストの送付時期
令和元年9月27日(金曜日)から令和元年10月23日(水曜日)にかけて、順次、全国の事業所へ発送いたします。

4.協会けんぽからお送りするもの
  ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)
  イ リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/goannai.pdf
  ウ 被扶養者調書兼異動届(解除専用)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/idoutodoke.pdf
  エ 返信用封筒(東京事務局宛)

5.再確認の方法
 事業主より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入(チェック)してください。
 ただし、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを確認された場合は、文書または口頭による確認は省略して差し支えありません。
 なお、文書により確認する場合の文書例につきましては、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/hifuyoushasaikakuninchousa_2.pdf

・ 被扶養者でなくなった日(削除日)について
ア 収入超過の場合・・・事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日)
             *例:時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日
             *不明の場合は申出日をご記入ください。
イ 就職の場合・・・就職年月日
ウ 死亡の場合・・・死亡日の翌日
エ 離婚の場合・・・離婚年月日
オ 75歳到達の場合・・・75歳の誕生日

6.被扶養者状況リストの記入方法やご提出いただくもの
 被扶養者状況リストへの記入方法や確認後のご提出物につきましては、リーフレットの2ページ目及び3ページ目においてご案内していますのでご覧ください。(なお、ホームページで公開しているリーフレットは、郵送でお送りするものと同様の内容となっています。)

・被扶養者調書兼異動届についての留意事項
ア 被扶養者調書兼異動届は再確認の結果、削除となる被扶養者がいない場合は、ご提出いただく必要はありません。
イ 被扶養者調書兼異動届は協会けんぽ被扶養者資格再確認(削除)専用のため、被扶養者の追加や氏名変更等にはご使用いただけません。通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センター(年金事務所)へご提出ください。
ウ 解除となる方の被保険者証を添付してください。
 ※高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の交付を受けている場合は、併せて添付してください。
 ※被保険者証を添付できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届を添付してください。
エ 提出していただいた被扶養者調書兼異動届の決定通知は、協会けんぽにおける内容確認及び事務センターにおける審査・入力処理の後、年金事務所より事業主へお送りします。
 なお、決定通知を事業主へ送付するまでに、1か月程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センター(年金事務所)へ直接ご提出ください。

7.被扶養者状況リストのご提出について
提出期限は 令和元年11月20日(水曜日)です。
確認が終わりましたら速やかにご提出ください。

・被扶養者状況リストのみご提出の場合は、協会けんぽよりその結果通知などの送付はありません。

8.よくあるお問い合わせについて
よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/saikakuninqa.pdf

ご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
被扶養者状況リスト専用ダイヤル(令和元年9月30日から11月29日まで)
0570-550-136
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 ※土曜日・日曜日・祝日は除く



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ ○○ ]
"http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/info10927"