労働時間等設定改善指針の改正に伴う通達が公開されています

働き方改革関連法に基づく「労働時間等設定改善指針」が改正され、平成30年10月30日に公示されました。改正指針は平成31年4月1日から適用となり、これに伴う通達「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について」(平成30年10月30日雇均発1030第1号)が出され、厚生労働省が公開しています。

■改正の趣旨
 働き方改革関連法が成立し、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制、年次有給休暇に係る時季指定義務の創設等、労働時間等に関する見直しがなされ、これらの改正規定の大半は平成31年4月1日より施行される。こうした改正等を踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するため、指針を改正するものである。

■主な内容
・労使間の話合いの機会の整備
年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
・時間外・休日労働の削減
・多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
・終業及び始業の時刻に関する措置
・地域活動等を行う労働者
・事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項

【労使間の話合いの機会の整備】
働き方改革関連法による法の改正を踏まえ、労使間の話合いの機会として、労働時間等設定改善企業委員会を追加するとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18項第1項の規定により設置された衛生委員会に関する規定を削除。
② 労働時間等設定改善委員会及び労働時間等設定改善企業委員会の決議は、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働時間等に関する規定に係る特例が認められているので、必要に応じてその活用を図ることを新たに規定。

年次有給休暇を取得しやすい環境の整備】
年次有給休暇の取得促進を図るに当たっては、個々の労働者の年次有給休暇の取得状況を把握することが重要であることから、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第 112 号)による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の7の規定に基づき年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、取得状況を労働者本人及びその上司に周知して業務負担の軽減等により年次有給休暇の取得につなげるなど、取得促進に活用することを新たに規定。
② 計画的な年次有給休暇の取得に係る取組は、働き方改革関連法による改正後の労働基準法第39条第7項の規定による使用者の義務を果たすことにもつながることを新たに規定。

【時間外・休日労働の削減】
 時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、働き方改革関連法により時間外労働の上限及び当該上限を超えて労働させた場合の罰則が定められたことや、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第 323 号)に規定する事項に留意することを新たに規定。

【多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用】
① 多様な働き方の選択肢を拡大するための措置として、労働時間等が限定された多様な正社員として勤務する制度の導入を加えることとし、その活用に当たっては、当該制度の導入の可否、制度の内容及び処遇について、労使で十分に話し合うことが必要であることを新たに規定。
② テレワークの制度の導入に当たっては、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」に基づき、あらかじめ導入の目的、対象となる業務及び労働者の範囲、テレワークの方法等について、労使で十分に協議することが望ましいこと等を新たに規定。

【終業及び始業の時刻に関する措置】
① 労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るため、深夜業の回数を制限することを検討することを新たに規定。
② 勤務間インターバルについて、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であることから、その導入に努めることを新たに規定。
 併せて、勤務間インターバルの時間を設定するに当たって、労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮することを新たに規定。
③ いわゆる朝型の働き方の導入を検討することを新たに規定。

【地域活動等を行う労働者】
 ボランティア活動や地域活動等へ参加するための休暇等に係る制度を設けた場合には、その周知を図ることを新たに規定。

【事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項】
 中小企業等において時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であることを新たに規定。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181031M0010.pdf

平成30年版過労死等防止対策白書が公表されました

 「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法に基づき、国会に報告を行う法定白書であり、過労死等の概要や政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況を取りまとめたものです。平成30年版で3回目となります。平成30年版白書のポイントは2点あり、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直しの経緯及び変更後の大綱の概要について記載されていること、旧大綱に記載された5つの重点業種・職種(教職員、IT産業、医療を中心)についての調査分析結果を記載されていることになります。

■過労死等防止のための対策に関する大綱の変更
・過労死等防止対策の数値目標
以下の数値目標を設定
1:週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下
※特に長時間労働が懸念される週労働時間40時間以上の雇用者の労働時間の実情を踏まえつつ、この目標の達成に向けた取組を推進
2:勤務間インターバル制度について、・勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満・勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上
3:年次有給休暇の取得率を70%以上※特に、年次有給休暇の取得日数が0日の者の解消に向けた取組を推進
4:メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上
5:仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上
6:ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上

・国が取り組む重点対策
1 労働行政機関等における対策
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底
(2)過重労働による健康障害の防止対策
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策等
2 調査研究等(自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界を重点業種・職種として実施)
3 啓発
(1)国民に向けた周知・啓発の実施
(2)大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施
(3)長時間労働の削減のための周知・啓発の実施
(4)過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
(5)勤務間インターバル制度の推進
(6)働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取得促進
(7)メンタルヘルス対策に関する周知・啓発の実施
(8)職場のハラスメントの予防・解決のための周知・啓発の実施
(9)商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進(上記重点業種・職種に加え、宿泊業等について取組を記載)
(10)若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組の推進
(11)公務員に対する周知・啓発等の実施等
4 相談体制の整備等
5 民間団体の活動に対する支援

■重点業種・職種の調査・分析結果

【教職員】
労災及び地方公務員の公務災害支給決定(認定)事案の分析
○脳・心臓疾患事案の発症に係る長時間労働の要因は、中学校教員及び高等学校教員では担任、部活動に関連する業務が多い(地方公務員19件(高校4件、中学15件)において、担任16件(高校4件、中学12件)、部活動顧問18件(高校4件、中学14件)(複数該当))。
精神障害事案の発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、教員では保護者対応等の「住民等との公務上での関係」が多い(地方公務員23件において、「住民等との公務上での関係」が13件)。

労働・社会面の調査
○一日の平均勤務時間は、学校種別では中学校で長く(11時間37分)、職名別では副校長・教頭で長い(12時間33分)。
○ストレスや悩みの内容は、長時間勤務の多さ(43.4%)、職場の人間関係(40.2%)の他に、保護者・PTA等への対応(38.3%)が多い。また、中学校においては部活動も多い(42.0%)。
○学校における過重勤務防止に向けて必要だと感じる取組は、教員の増員(78.5%)、学校行事の見直し(54.4%)の他にコミュニケーションに関するものが多く(管理職から教員への積極的な声かけ37.9%、教員同士のコミュニケーションの円滑化43.1%)、校長が取り組んでいる取組は、校内会議時間の短縮(39.1%)、学校行事の見直し(28.2%)の他にコミュニケーションに関するもの(管理職から教員への積極的な声かけ34.0%、教員同士のコミュニケーションの円滑化25.0%)が多い。

【IT産業】
労災支給決定(認定)事案の分析
○脳・心臓疾患及び精神障害事案ともに、30代から40代と比較的若い世代で多い(脳・心臓疾患22件において、30代5件、40代14件。精神障害38件において、30代16件、40代11件)。
○脳・心臓疾患事案の発症に係る長時間労働の要因は、厳しい納期、顧客対応、急な仕様変更等となっている(脳・心臓疾患22件において、厳しい納期8件、顧客対応4件、急な仕様変更2件)。
精神障害事案の発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、長時間労働が多い(精神障害38件(平成23年認定基準に基づき認定した事案)において、極度の長時間労働8件、恒常的な長時間労働20件)。

労働・社会面の調査
長時間労働が発生する理由は、トラブル等の緊急対応(59.1%)、顧客対応(47.9%)、仕様変更(42.5%)等、主に発注者等顧客からの要望等への対応が多い。
○業務に関連するストレスや悩みの内容は、納期厳守等のプレッシャー(48.5%)、職場の人間関係(36.8%)が多い。
○過重労働の防止に向けた取組を実施するに当たっての課題は、顧客の理解・協力が必要であるが多い(56.1%)。

【医療】
労災支給決定(認定)事案の分析
○医師について、脳・心臓疾患の事案の割合が多く(脳・心臓疾患17件、精神障害8件)、その発症に係る要因はほとんどが長時間労働であり、具体的には診療業務、管理業務等が多い(17件のうち、診療業務16件、管理業務14件(複数該当))。
○看護師について、精神障害の事案の割合が多く(脳・心臓疾患1件、精神障害52件)、そのほとんどが女性(52件のうち、51件女性)であり、約半数が30代以下(52件のうち、20代以下12件、30代15件)。また、その発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、患者からの暴力や入院患者の自殺の目撃等の「事故や災害の体験・目撃をした」が、約8割と特に多く(52件のうち、「悲惨な事故や災害の体験・目撃した」40件(76.9%))、その発生時刻は深夜帯が多い(40件のうち、19件が深夜24時から8時に発生)。

労働・社会面の調査
○時間外労働が発生する理由は、医師、看護師ともに、診断書、カルテ等又は看護記録等の書類作成(医師57.1%、看護職員57.9%)、救急や入院患者の緊急対応(医師57.0%、看護師45.0%)が多い。
○過重労働の防止のために実施している取組は、医療事務作業補助者や看護補助者を増員(59.5%)、メンタルヘルスに関する相談窓口等を設置(55.2%)が多い。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html

消費税率引上げとそれに伴う対応について

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政府は平成30年10月15日の臨時閣議で、消費税率を平成31年10月に8%から10%へ引き上げる予定を改めて示すとともに、「あらゆる施策を総動員し、全力で対応する」と述べました。

具体的な施策は、次のようなものです。
●消費税率引上げ分の使い道を変更し、2%の引上げによる税収のうち半分を国民に還元。来年10月1日から、認可・無認可を合わせて幼児教育を無償化する。
●軽減税率を導入し、家計消費の4分の1を占める飲食料品については、消費税を8%のまま据え置く。
●引上げ前後の消費を平準化するための十分な支援策を講じる。

 消費税引上げ後の一定期間に限り、中小小売業に対し、ポイント還元といった新たな手法による支援を行う。さらに、商店街の活性化のための対策も講じる。

 また、消費税の引上げ前後で消費者に安心して購買いただくために、消費税引上げ前後に柔軟に価格付けができるようガイドラインを整備する。同時に、中小企業が取引先に対して消費税を円滑に転嫁できるよう、対策を講じる。
●消費税負担が大きく感じられる大型耐久消費財について、来年10月1日以降の購入にメリットが出るように、税制・予算措置を講じる。

 自動車については、来年10月1日以降に購入する自動車の保有に係る税負担の軽減について検討を行い、今年末までに結論を出す。
 同様に、住宅についても、来年10月1日以降の購入等について、メリットが出るよう施策を準備する。

こうした対策に加え、国民的な関心事となっている防災・減災、国土強靱化のための緊急対策を更にしっかりと講じていくとのことです。

 また平成31年(2019年)10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
 軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者だけではなく、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係のある制度です。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 首相官邸 ]
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/discourse/181015comment.html

過重労働解消のため、11月は重点的な監督指導が行われます

厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンを行うことを公表しました。「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」があり、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導などが行われます。

■実施期間
平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの1か月間

■具体的な取組
1. 労使の主体的な取組の促進
 キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、都道府県労働局においても同様の取組が行われます。

2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例がホームページなどを通じて地域に紹介されます。

3. 労重点監督の実施
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督が実施されます。
① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

イ 重点的に確認される事項
① 時間外・休日労働が、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。
② 賃金不払残業が行われていないかについて確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。
③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導されます。
長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導されます。

書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。
※ 監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人が一定期間受理されません。
また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取り組みを行うようご協力をお願いしています

4. キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発の実施
 使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民への周知が図られます。

5. 過重労働解消のためのセミナーの開催
 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に、全国で合計64 回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)が開催されます。(無料でどなたでも参加できます。)
[URL]http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00001.html

「副業・兼業の許可予定はない」との企業が75%

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労働政策研究・研修機構が、全国の従業員100人以上の企業及びその正社員を対象に実施した「多様な働き方の進展と人材マネジメントの在り方に関する調査」結果(有効回答数2260社、1万2355人)によると、企業調査での従業員の副業・兼業に関する意向は、75.8%の企業が「副業・兼業の許可する予定はない」と回答しています。「副業・兼業を許可している」は11.2%、「副業・兼業の許可を検討している」が8.4%となっています。

 副業・兼業を許可・検討している企業のその理由(複数回答)は、「従業員の収入増加につながるため」が53.6%と最多、次いで、「従業員が活躍できる場を広げるため」(31.7%)、「従業員のモチベーションの維持・向上につながるため」(31.4%)、「従業員の視野の拡大や能力開発につながるため」(27.6%)、「組織外の知識や技術を積極的に取り込むため(企業としてオープン・イノベーションを重視)」(15.8%)などが続いています。

 一方、副業・兼業の許可する予定はないとする企業のその理由(複数回答)は、「過重労働となり、本業に支障をきたす」が82.7%、次いで、「労働時間の管理・把握が困難になる」(45.3%)、「職場の他の従業員の業務負担が増大する懸念がある」(35.2%)、「組織内の知識や技術の漏えいが懸念される(企業としてクローズド・イノベーションを重視)」(31.4%)、「人材の流出につながる懸念がある」(28.4%)などが続いています。

 労働者調査における、昨年1年間の副業・兼業(主な仕事以外に収入を伴う労働)の実施の有無は、副業・兼業を「実施した」は1.7%に過ぎない(「実施していない」が56.0%、「企業に実施が認められていない」が41.2%)。これを性別にみると、副業・兼業を「実施した」割合は男性が2.0%、女性が1.3%。性・年齢別にみると、男女ともに、「実施した」割合は、「60代以上」が最も高く、次いで「50代」となっています。

 また、今後、5年先を見据えた際の副業・兼業の意向は、副業・兼業を「新しくはじめたい」が23.2%、「機会・時間を増やしたい」が13.8%、「機会・時間を減らしたい」が1.3%、「するつもりはない」が56.1%となり、副業・兼業の実施に積極的な人が37.0%と4割弱を占めている。副業・兼業の実施に積極的な人の割合を性別にみると、男性が38.9%、女性が34.3%となっており、その割合にほとんど差はみられません。

 5年先を見据えて副業・兼業の実施に積極的な人が副業・兼業を望む理由(3つまで回答)については、「収入を増やしたいから」が85.1%で最も多く、次いで、「自分が活躍できる場を広げたいから」(53.5%)、「様々な分野における人脈を構築したいから」(41.7%)、「組織外の知識や技術を積極的に取り込むため(オープン・イノベーションを重視)」(36.6%)、「転職したいから」(12.9%)などとなっています。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[労働政策研究・研修機構 ]
https://www.jil.go.jp/press/documents/20180911.pdf

65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を開始

政府は10月5日、第四次産業革命や雇用、地方の3つのテーマで構成される「未来投資会議」の初会合で、方向性について議論をスタートさせました「未来投資会議」は、AI(人工知能)やロボット、ビッグデータといった第四次産業革命がもたらす労働生産性の向上と、現在65歳までと義務付けられている、継続雇用年齢を65歳以上にのばすなど、意欲ある高齢者に働く場を準備し、病気の予防・健康維持への取り組みを検討する「全世代型社会保障改革」。地方の基盤企業の統合と強化などで、農林水産業や観光産業の成長を図るといった、3つの成長戦略に関するテーマが掲げられています。

検討の柱は、以下の3点です。

1.SDGs(Sustainable Development Goals「持続可能な開発目標」)に向けたSociety5.0の実現(第4次産業革命
 AIやIoT、センサー、ロボット、ビックデータといった第4次産業革命がもたらす技術革新は、私たちの生活や経済社会を画期的に変えようとしている。技術革新を現場に積極的に取り入れ、労働生産性の向上を図る。このため、国民一人ひとりの視点に立って、ゴールイメージの共有化を図り、国民一人ひとりの生活を目に見える形で豊かにする。

2.全世代型社会保障への改革
 生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者に働く場を準備する。併せて、新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革について検討を開始する。また、人生百年時代をさらに進化させ、寿命と健康寿命の差を限りなく縮めることを目指す。現役時代から自らの健康状態を把握し、主体的に健康維持や疾病・介護予防に取り組み、現役であり続けることができる仕組みを検討する。

3.地方施策の強化
 地方経済は、急速に進む人口減少を背景に大幅な需要減少や技術革新の停滞といった経済社会構造の変化に直面。地域にとって不可欠な基盤的サービスの確保が困難になりつつある中で、地方基盤企業の統合・強化・生産性向上や、各地方の中枢中核都市の機能強化、一極集中是正等を検討する。また、農林水産業や観光産業の成長産業化を図る。

 社会保障改革では、企業の継続雇用年齢を65歳よりも引き上げるため検討を開始することとされ、この件について、安倍総理も、次のようにコメントしています。

「生涯現役社会の実現に向けて、意欲ある高齢者の皆さんに働く場を準備するため、65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けた検討を開始します。この際、個人の実情に応じた多様な就業機会の提供に留意します。
あわせて新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革について検討を開始します。
現行の高齢者雇用安定法では、すべての希望者を65歳まで雇用することが企業に義務づけられていますが、同法の改正が行わることになるかもしれません。」


 政府は、2018年末までに中間とりまとめを行い、2019年夏には、実行計画を示すことにしていますので、今後が注目されます。



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 首相官邸 ]
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai19/index.html

高額療養費等の添付書類が10月から省略できます

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平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となっており、添付書類が省略できます。もっとも、診療月(または基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。

【2018年10月9日より情報連携の対象となる申請】
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・食事療養標準負担額の減額申請
・生活療養標準負担額の減額申請
・基準収入額適用申請
・限度額適用・標準負担額減額認定申請

 平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっております。
 さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしているところですが、平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できます。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001