10月から地域別最低賃金が改定されています

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都道府県の平成30年度地域別最低賃金が10月から改定されています。最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。

■平成30年度の地域別最低賃金の全国一覧 ※括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援
●業務改善助成金
 中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部が助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

平成30年北海道胆振東部地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例について

 今般の平成30年北海道胆振東部地震の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれます。厚生労働省では、平成30年北海道胆振東部地震による災害に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的 に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

【特例の対象となる事業主】
 平成30年北海道胆振東部地震による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた 事業所の事業主(※平成30年北海道胆振東部地震による災害に伴う休業等であれば被災地以外の事業所でも利用可能です。)
平成30年北海道胆振東部地震の影響に伴う「経済上の理由」
(例)
 ・取引先の地震被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合
 ・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合
 ・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
 ・風評被害により、観光客が減少した場合
 ・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能である
  ことによる事業活動の阻害

【特例の内容】
 本特例は、休業等の初日が平成30年9月6日から平成31年3月5日までの間にある、上記特例の対象となる事業主に対して以下を適用します。
(遡及適用)
 現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、平成30年9月6日以降に初回の休業等がある計画届の提出に関しては、30年12月20日までに提出のあったものについては、休業等の前に届出られたものとされます。

①生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
 現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることを必要としているが、この指標の期間を最近1か月とする。

②災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする
 平成30年北海道胆振東部地震災害発生時において起業後1年未満の事業主については、昨年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。

③最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする

 現行、雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01454.html

10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です

 厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構では、10月を中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」とし、制度への加入促進や広報などの活動を行います。厚生労働省では月間中、この活動を後援するとともに、関係機関を通じてさまざまな活動に取り組みます。

 中小企業退職金共済制度は、単独では退職金制度を備えることが難しい中小企業のために設けられた国の退職金制度で、中小企業の事業主同士が掛金を拠出しあう仕組みと国の援助で成り立っています。この制度は、国が掛金の一部を助成するほか、管理も簡単で、税制上の優遇措置が受けられるなどのメリットがあるため、平成30年7月末時点で約54万6千の中小企業が加入しています。

 制度を運営する勤労者退職金共済機構では、月間中、中小企業退職金共済制度の加入促進活動や広報活動を積極的に実施するとともに、制度に関する相談や説明に応じる予定です。
厚生労働省では、この活動を後援するとともに、都道府県労働局における周知・広報、都道府県に対する制度の周知依頼などに取り組みます。

中小企業退職金共済制度には、一般の中小企業を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度[中退共]」と、期間雇用従業者を対象とした「特定企業退職金共済制度(建設業退職金共済制度[建退共]、清酒製造業退職金共済制度[清退共]、林業退職金共済制度[林退共])」があります。詳細は添付資料、勤労者退職金共済機構ホームページをご覧ください。

中小企業退職金共済制度「加入促進強化月間」実施要綱】
1.実施期間
 平成30年10月1日(月)から10月31日(水)までの1か月間
2.主催
 独立行政法人勤労者退職金共済機構
3.後援
 厚生労働省
4.主な取組内容
(1) 独立行政法人勤労者退職金共済機構
■ ポスター・パンフレットの配布等
 中退共、建退共、清退共、林退共の各制度のポスター・パンフレットを作成し、市役所やハローワークといった公共の場所にポスター掲示を依頼するとともに、関係機関や事業主団体を通じて事業主などへパンフレットを送付。(ポスターは別添参照)
■ マスメディアなどを通じた広報の強化
 テレビ・ラジオ・新聞などのマスメディア、インターネット、地方公共団体・関係団体などの発行する広報紙(誌)による広報を強化。
■ 事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
 事業主団体や関係団体などに対し、各制度の周知・啓発などの協力を要請。
■ 未加入企業を対象とした制度説明会を開催。(中退共
■ 建退共に加入していることを示す「建退共現場標識」の掲示を要請。(建退共)

(2) 厚生労働省
都道府県労働局での説明会や集団指導などで、周知・広報等を実施。
都道府県に対し、制度の周知に関する協力などを依頼。
■ 各行政機関、事業主団体などに対し、勤労者退職金共済機構の実施する加入促進活動への協力を要請。

  <ホームページ、各共済制度の窓口はこちらから>
   ■独立行政法人勤労者退職金共済機構
    https://taisyokukin.go.jp/index.html
   ■中小企業退職金共済制度
    https://www.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01407.html

新36協定 指針に関するリーフレットと様式の記載例を公表

働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの上限が設けられ、2019(平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。この改正の一環として、厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的して、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定しました。
この度、この指針をわかりやすく説明したリーフレットが公表され、加えてこの改正により改められた36協定の様式の記載例も公表されました。


【36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針】
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)

■2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定(※1)で定める時間外労働に、罰則付きの上限(※2)が設けられます。
厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

【36協定の締結に当たって留意していただくべき事項】
①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)

②使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
◆36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。
◆「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、
 ・1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること
 ・さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)

④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)
◆限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
◆時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。
◆限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。

⑤1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間

休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)

⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
◆限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。
(1)医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相談窓口の設置、(8)配置転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導

⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。(指針第9条、附則第3項)
◆限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超えて時間外労働を行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりません。
◆限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。


【36協定様式の記載例】
■36協定届の記載例(一般条項) 様式第9号(第16条第1項関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf

■36協定届の記載例(特別条項) 様式第9号の2(第16条第1項関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf



詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf

パワーハラスメント対策導入マニュアル(第3版)を公表

職場のパワーハラスメント問題の予防・解決に向け、厚生労働省の委託事業として開設されている「あかるい職場応援団」から、「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第3版)」が公表されました。
このマニュアルは、パワーハラスメント対策に取り組む企業が参考にできるよう、取組のポイントを解説したものです。

 研修資料やアンケート用紙など、取組みに必要な参考資料を豊富に収録しています。
第3版では、パワーハラスメントについて社内で相談があった時の、相談者への対応や事実確認の方法、とるべき措置の検討方法が具体的に解説されています。

 職場のパワーハラスメントは、都道府県労働局や労働基準監督署等への相談が増加を続け、ひどい嫌がらせ等を理由とする精神障害等での労災保険の支給決定件数は高水準で推移しています。
 個別労働紛争解決制度の施行状況(平成30年6月)では、「いじめ・嫌がらせ」が平成24年度以降すべての相談の中でトップの件数となっています。

 また、平成28年度に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントに該当する相談を受けた企業は36.3%、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがある、と回答した者は32.5%であり、この問題が依然として社会的な問題であることが明確になっています。同時に、従業員規模が小さい企業ほど、パワーハラスメント対策が進んでいないという課題も明らかになっています。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/#pawahara_manual_tit

年次有給休暇の時季指定義務に関するリーフレットが公表されました

 厚生労働省は、平成31年4月からの年次有給休暇の時季指定義務に関するリーフレットを公表しています。平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者(管理監督者を含みます)に対し、毎年5日※、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
※計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
年次有給休暇労働基準法第39条)
 雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。
・継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。
・パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例
付与されます。

 

 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
 このため、今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。


【時季指定義務のポイント】

●対象者は、年次有給休暇10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
●労働者ごとに、年次有給休暇付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

※労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することができます。

例えば・・・
労働者が自ら5日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要
労働者が自ら3日取得+計画的付与2日の場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要
労働者が自ら3日取得した場合 ⇒ 使用者は2日を時季指定
計画的付与で2日取得した場合 ⇒ 使用者は3日を時季指定



<注意!>
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

【法定の基準日(雇入れの日から半年後)より前に年次有給休暇を付与する場合などの時季指定義務の取扱い】
法定の基準日と異なり、入社日から年次有給休暇を付与する場合や、全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために2年目以降に付与日を変える場合などについては、以下のような取扱いとなります。
(1)法定の基準日(雇入れの日から半年後)より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合
⇒ 使用者は付与した日から1年以内に5日指定して取得させなければなりません。

(2)入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合(全社的に起算日を合わせるために入社2年目以降の社員への付与日を統一する場合など)
⇒ 重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該期間に取得させることも認められます。

(3)上記(1)・(2)の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの1年間に5日の指定義務がかかります。

(4)10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合
⇒ 分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの1年間に5日の指定義務がかかります。当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取得していた場合には、取得した日数を5日の指定義務から控除することができます。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

平成31年度 厚生労働省税制改正要望について

 平成31年度の厚生労働省税制改正要望では、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設や、国民健康保険団体連合会が行う診療報酬等の審査支払業務等の非課税化、心身障害者を多数雇用する事業所に対する特例措置の延長等が盛り込まれたものとなっています。

平成31年厚生労働省の主な税制改正要望
【子ども・子育て】
子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設 〔所得税、個人住民税〕
 仕事と家庭の両立を支援する観点から、0~2歳の子どもを持つ世帯において、認可保育所への入所の希望がかなわず、やむを得ず公費の支援のない認可外保育施設等を利用する場合に、その費用の一部を税額控除の対象とする措置を講ずる。

●未婚のひとり親に対する税制上の支援措置〔所得税、個人住民税〕
 寡婦(夫)控除が適用される「寡婦(夫)」や市町村民税が非課税となる「寡婦(夫)」に「未婚の母(父)」を加えるなど、未婚のひとり親に対する税制上の支援措置を講ずる。

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金等に係る非課税措置の創設 〔所得税、個人住民税等〕
 児童養護施設等を退所して進学や就職をする者への支援として、家賃や生活費、資格取得費用の貸付けを行う「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金」等において、一定の条件を満たした場合に免除される返済の免除益について、非課税措置を講ずる。

【健康・医療】
●医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置 〔消費税、地方消費税等〕 
 医療に係る消費税等の税制のあり方については、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ検討を行い、平成31年税制改正に際し、この税制上の問題の抜本的な解決に向けて、個別の医療機関等の補てんの過不足について、新たな措置を講ずる。

●訪日外国人に係る、社会医療法人等に対する認定要件(診療費要件)の見直し〔所得税法人税、事業税等〕
 訪日外国人の診療には、医療通訳や多言語に対応した院内案内等を準備する必要がある上、診療に要する時間は日本人より長くなる傾向にあり、医療機関は通常の診療に比べて多くの費用を負担する必要がある。そのため、訪日外国人の診療において、社会保険診療報酬と同一の基準により計算された額を請求するという社会医療法人等の認定要件を見直し、社会医療法人等が費用に見合った額を請求できるようにする。

●試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充〔所得税法人税、法人住民税〕
 試験研究を行った場合の税額控除制度に関し、総額型を拡充するとともに、試験研究費割合10%超の場合の措置・総額型の控除率の特例の措置について、拡充の上、その適用期限を3年間延長する。また、オープンイノベーション型を拡充するとともに、適用要件を緩和する。

●高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長 〔所得税法人税
 医療保健業を営む個人又は法人が取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した場合の特別償却制度(取得価格の12%)について、その適用期限を2年延長するとともに、対象機器の追加・削除をする。

医療保険
国民健康保険団体連合会が行う診療報酬等の審査支払業務等の非課税化 〔法人税、法人住民税、事業税〕
 国民健康保険団体連合会が保険者から委託を受けて行う診療報酬等の審査支払業務について、法人税法上の収益事業から除外する。

【介護】
サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 〔不動産取得税、固定資産税〕(国土交通省と共同要望)
 サービス付き高齢者向け住宅を取得した場合の固定資産税の税額の減額措置及び不動産取得税の税額の減額措置及び課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長する。

【雇用】
●心身障害者を多数雇用する事業所に対する特例措置の延長 〔不動産取得税、固定資産税〕
 心身障害者を多数雇用する事業主が事業用施設等を取得した場合の不動産取得税の減額措置及び固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長する。

【生活衛生】
生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 〔法人税
 生活衛生同業組合(出資組合に限る。)等が策定する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度(取得価額の6%)について、その適用期限を2年延長する。




詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175981_00002.html