平成29年度「監督指導による賃金不払残業の是正結果」1企業当たり平均2,387万円

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厚生労働省は、このたび、平成29年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を公表しました。
  これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成29年4月から平成30年3月までの期間に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

【平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】
(1) 是正企業数              1,870企業(前年度比 521企業の増)
   うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、262企業(前年度比 78企業の増)
(2) 対象労働者数             20万5,235人(同 107,257人の増)
(3) 支払われた割増賃金合計額    446億4,195万円(同 319億1,868万円の増)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、労働者1人当たり22万円


監督指導の対象となった企業では、定期的にタイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか確認するなど、賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組が行われています。
  厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底してくとのことです。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00831.html

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表

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厚生労働省では、平成29年度に長時間労働が疑われる25,676事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめ公表しています。
  この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
  対象となった25,676事業場のうち、11,592事業場(45.1%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行っています。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、8,592事業場(違法な時間外労働があったものの74.1%)でした。

【平成29年4月から平成30年3月までの監督指導結果のポイント】

(1)監督指導の実施事業場:25,676事業場
このうち、18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり。
【出典:厚生労働省 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します】
(2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:11,592事業場(45.1%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
 月80時間を超えるもの:8,592事業場(74.1%)
 うち、月100時間を超えるもの:5,960事業場(51.4%)
 うち、月150時間を超えるもの:1,355事業場(11.7%)
 うち、月200時間を超えるもの:264事業場(2.3%)

②賃金不払残業があったもの:1,868事業場(7.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:1,102事業場(59.0%)

③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:2,773事業場(10.8%)

(3)主な健康障害防止に係る指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:20,986事業場(81.7%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの: 13,658事業場(65.1%)
②労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,499事業場(17.5%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:1,878事業場(41.7%)

※脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00800.html

2019年4月から管理監督者の労働時間の把握が義務化されます

厚生労働省は、2019年4月から管理監督者(労基法41条2号)の労働時間を把握することを企業に義務付けます。一般の従業員と労働内容が実質的に変わらない管理職の過重労働を抑制する狙いです。これにより時間管理の対象となる管理職は全国で約144万人に上り、全労働者の約2%となると言われています。

 管理監督者(以降、管理職)に関しては2008年頃のいわゆる「名ばかり管理職」の問題もあり、その扱いには厚労省も注意を払っていると言えます。管理職に過労死等が生じた場合は適切な勤怠管理が行われていたかだけでなく、そもそも労基法上の「管理職」に該当する実質を備えていたかも問われることになります。

■改正への経緯
 働き方改革関連法案が可決され2019年4月から施行されます。これまでも懸案とされていた残業時間について原則月45時間、年360時間、労使間合意による拡大でも年6回の回数制限に加え月100時間、年720時間を上限とし違反の場合には罰則が適用されることになります。これにより一般従業員の労働が減少した分、管理職に回ることが懸念されています。

 労基法上の管理監督者(管理職)とは、労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的立場に立つ者のことをいいます。こうした従業員は、自ら労働時間について裁量権があり、地位に応じた相当の報酬を受けることになるため、労働時間の規制を及ぼすことが不適当と考えられています。したがって、管理監督者は法定労働時間や休日労働、割増賃金などの規制の適用を受けません。
 管理職といっても実質、一般従業員と変わらない労働を行っている者も少なくなく、こういった管理職の過重労働を抑制するために管理職についても労働時間の把握が義務付けられることとなります。

労基法上の勤怠管理
 企業は、労働者名簿、賃金台帳だけでなく、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類を3年間保存しなければなりません(労基法109条)が、厚生労働省は、この保存義務の対象に管理監督者も含めるよう労働安全衛生法の省令を改正します。この改正により、企業は管理監督者の労働時間を把握することが義務付けられることになります。

厚労省ガイドライン
 厚生労働省作成の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では次のようになっています。

(1)適用範囲
 ガイドラインの適用対象は労基法の労働時間規制が適用されるすべての事業場で、労基法41条が適用される労働者、みなし労働時間制の労働者を除く全ての労働者となります。適用されない労働者についても適切な労働時間管理を行う責務があるとされています。

(2)労働時間
 ガイドラインでは労働時間についての考え方が明示されており、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間で、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間も該当するとしています。業務に必要な準備や後始末、使用者の指示があれば即時に業務に従事しなくてはならない待機時間、業務上義務付けられた研修や教育訓練、使用者の指示による学習も労働時間に該当するとしています。

(3)労働時間把握のための措置
 従業員の労働時間把握のために原則として使用者が自ら現認して記録するか、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間記録など客観的な記録によって記録することが求められます。これらの方法によらず自己申告とする場合は本ガイドラインを踏まえて適切な時間把握を行うよう十分な説明と、客観的記録から実態と申告が乖離する場合は実態調査が義務付けられます。また労働時間を超えて事業場に残留している場合は理由等を確認し、使用者の指揮下にあると認められる場合には労働時間として扱う必要があります。

 2019年4月以降は、企業はこうした労働時間の把握を管理職に対しても実施していかなければなりません。来年4月に備え、現時点から管理職に関する勤怠管理等を見直しておくことが重要となります。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf

平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について

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平成30年7月26日に開催された第51回中央最低賃金審議会で、平成30年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。今年度の目安で示された引上げ額は、最高27円(Aランク)~最低23円(Dランク)、全国加重平均では「26円」となっています。

【答申のポイント】
(ランクごとの目安)
都道府県の引上げ額の目安については、Aランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円(昨年度はAランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円)。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しています。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっています。

  この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において4回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

  今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

  今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は26円(昨年度は25円)となり、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げとなります。
また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.1%(昨年度は3.0%)となっています。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00001.html

中小企業庁が「平成30年度版中小企業施策利用ガイドブック」を公表しています

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 中小企業庁が、平成30年度版「中小企業施策利用ガイドブック」を公表しています。本ガイドブックでは、中小企業の方が、経営改善・資金繰り支援対策、震災対策等の中小企業施策を利用する際の手引書として、主な施策の概要が紹介されています。

■主な項目
中小企業施策が以下の項目に分類されています。
(1) 経営サポート
   技術力の強化、創業・ベンチャー支援、経営革新支援、新たな事業活動支援、知的財産支援、再生支援、
  雇用・人材支援、海外展開支援、取引・官公需支援、経営安定支援、小規模企業支援
(2) 金融サポート(融資制度、保証制度)
(3) 財務サポート:税制、会計、事業承継
(4) 商業・地域サポート:商業・物流支援
(5) 分野別サポート
(6) 相談・情報提供:中小企業支援センターなど


■ピックアップ1
『企業再生のために経営を見直したい』中小企業再生支援協議会
  都道府県ごとに設置された中小企業再生支援協議会及び(独)中小企業基盤整備機構に設置された中小企業再生支援全国本部においては、常駐する専門家が再生に関する相談を受け付け、助言や再生計画作りのお手伝い、金融機関等との調整などの支援を行っています。

【対象となる方】
  過剰債務等により経営状況が悪化しているが、財務や事業の見直しなどにより再生が可能な中小企業者

【支援内容】
  企業再生に関する知識と経験を持つ専門家が常駐し、中小企業者の再生に関する相談に対して、課題解決に向けた適切なアドバイスを実施します。また、相談案件のうち、再生のために財務や事業の抜本的な見直しが必要な企業については、常駐専門家(必要に応じて、中小企業診断士公認会計士、税理士、弁護士等の外部専門家と個別支援チームを編成)が、再生計画策定を支援してくれます。
再生計画策定支援にあたっては、政府系金融機関、信用保証協会等の関係機関と連携を図りながら、公正中立的な立場で金融機関などの関係者間の調整を手伝ってくれます。

■ピックアップ2
労務管理や安全衛生管理の知識を習得したい』新規起業事業場就業環境整備事業
  新たに事業を始めた事業主の皆さんに、労働時間や休日などの基本的な労務管理、労働
災害防止のための安全衛生管理など、事業場における適正な職場環境形成に向け専門家
によるアドバイス等の支援を行う制度です。

【対象となる方】
・会社設立又は分社化してから原則5年以内の事業主
・異業種へ進出してから原則5年以内の事業主
・初めて労働者を雇い入れてから原則5年以内の事業主

【支援内容】
以下の支援を無料で受けることができます。
(ア) 就業環境整備セミナー
基本的な労務管理や安全衛生管理の要点についてセミナーを開催しています。
なお、事業主の方だけではなく、労務担当者の方なども参加ができます。
(イ) 専門家による助言・指導
労働時間制度や安全衛生管理に係る専門家が事業場にお伺いし、事業場の労務管理・安全衛生管理の実態を把握した上で、問題点を解消するための助言・指導を行います。
※ 専門家は、労働時間、休日・休暇制度及び労働災害防止について、専門的な知識や経験を持つ社会保険労務士等です。


■ピックアップ3
『小規模事業者向けの融資制度を知りたい』小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)
小規模事業者は、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低利で融資を受けることができます。
【対象となる方】
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主の方で、以下の要件をすべて満たす方
・商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6カ月以上受けていること
所得税法人税、事業税、都道府県民税などの税金を原則として完納していること
・原則として同一の商工会等の地区内で1年以上事業を行っていること
・商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいること

【支援内容】
・対象資金  ・・・・・ 設備資金、運転資金
・貸付限度額 ・・・・・ 2,000万円(1,500万円超の貸付を受けるには、貸付前に事業計画を作成し、貸付後に残高が1,500万
          円以下になるまで、経営指導員による実地訪問を半年毎に1回 受けていただく必要があります。)
・貸付金利  ・・・・・ 平成30年1月30日現在1.11%(※)
          ※ 金利は変動します。詳しくは、下記問い合わせ先にご確認ください。
・貸付期間  ・・・・・ 設備資金10年以内(据置期間は2年以内)、運転資金7年以内(据置期間は1年以内)
・担保・保証人・・・・・ 不要


本ガイドブックは、各地域の経済産業局、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業支援センターなどでも入手(無料)できますので、最寄りの各機関にお問い合わせください。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 中小企業庁 ]
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h30/index.html

「2019年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望」の公表

 日本商工会議所が、「2019年度中小企業・地域活性化施策に関する意見・要望」を取りまとめ、政府・政党など関係各方面に提出しました。この意見・要望は、政府の来年度予算等における措置等を求めるもので、中小企業・小規模事業者の成長・発展と地域潜在力の強化を図るため、「生産性の向上」と「地方創生」の取組みを一層加速・下支えして、持続可能な経済社会システムの構築を実現すべきと主張しています。特に今回は「小規模事業者への支援強化」を前面に据えて要望しています。

<基本的な考え方>
■大企業との格差拡大、深刻な人手不足が成長の大きな阻害要因となっている中小企業、特に小規模事業者にとって「生産性の向上」は不可欠

■小規模事業者は、わが国産業の“苗床”であり、サプライチェーンの重要な担い手。また、地域の雇用を支え、新たな需要の掘り起しを行うなど、地域社会の持続可能性や富を生み出す源泉として重要な存在である。このため、小規模事業者の成長と発展を後押しする施策の抜本的強化が必要

■地域において事業者数の減少や人口流出に歯止めが掛からない中、地域潜在力を強化するには、企業の魅力発信による若者等のUIJターン・定住促進、創業の促進と円滑な事業承継、インバウンド観光振興等により、地方創生の取組みを強力に深化させる必要

<主な内容>
1.中小企業・小規模事業者の活力強化
[重点要望①]小規模事業者のチャレンジを後押しする支援の拡充・強化
○小規模事業者に対する支援体制の抜本的強化/新事業展開等を促す販路開拓・設備投資等への後押し/環境変化に対応した「小規模企業振興基本計画」見直し/小規模事業者の金融を支えるマル経融資の拡充等

[重点要望②]IT・IoT等の導入・活用と「FinTech社会」への対応促進
○生産性向上や人手不足対策等に資するIT・IoT等の導入・活用促進/中小企業の「FinTech社会」への対応促進

[重点要望③]中小企業の取引適正化、官公需受注機会の確保
○取引適正化対策の強化/取引適正化と付加価値向上の促進に向けた環境整備/トライアル発注制度の推進 等

[要望項目]人手不足・働き方改革関連法への対応・支援策の拡充/「経営者保証ガイドライン」に沿った融資の推進等/中小企業政策の効果測定に資するKPI設定と基幹統計の整備 等

2.地方創生を実現するための地域潜在力の強化
[重点要望①]中堅・中小企業の魅力発信事業の推進と経営力強化
○地方での定住を促す中堅・中小企業の魅力発信事業の推進/地域経済の中核となる中堅・中小企業の経営力強化

[重点要望②]「開業率10%台」実現に向けた創業の促進と円滑な事業承継
○創業支援の拡充と「創業」に関心が低い層への創業機運の醸成/「大事業承継時代」への強力な対応

[重点要望③]インバウンド観光振興を活かして“Made in Japan”の輸出振興へ
○観光立国のさらなる前進/スポーツ振興等による地方への交流人口の増加

[要望項目]地域経済の基盤であるまちづくり・社会資本整備の推進/地域資源等を活用した事業の創出・育成への支援 等

3.消費税率10%引上げと軽減税率導入に向けた対応
○強力な政府広報の展開/需要変動の平準化対策/軽減税率導入に伴う中小企業の負担軽減に向けた施策の推進 等

4.東日本大震災からの本格復興と福島再生への支援継続、熊本地震等からの復旧・復興
○東京2020大会に向けた復興への取組強化/国主導による福島復興/熊本地震や平成30年7月豪雨等からの復旧・復興 等


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 日本商工会議所 ]
https://www.jcci.or.jp/news/2018/0719155718.html

雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日から実施~

 厚生労働省は、平成30年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更することを公表しました。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。


■具体的な変更内容
(1) 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
・60歳以上65歳未満
7,042円 → 7,083円( +41円)
・45歳以上60歳未満
8,205円 → 8,250円( +45円)
・30歳以上45歳未満
7,455円 → 7,495円( +40円)
・30歳未満
6,710円 → 6,750円( +40円)

(2) 基本手当日額の最低額の引上げ
1,976円 → 1,984円(+8円)


・賃金日額と基本手当の日額の関係
(ア)基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。
(イ)基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。
(ウ)基本手当の日額は、
賃金日額×給付率(80~50%) ← 賃金水準が低いほど高い給付率となる。
賃金日額=退職前の6カ月間の給与÷180日


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html