「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施
厚生労働省から、アルバイトを始める新入学生が多い4月から7月まで、全国で「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施するとの発表がありました。キャンペーンは昨年に引き続き実施されるものですが、過去の調査結果等では、労働基準法で規定されている労働条件の明示がなかったと回答した学生が多かったことなどを踏まえ、学生向けに身近に必要な知識を得るためのクイズ形式のリーフレットの配布等による周知・啓発などを行うとともに、大学等での出張相談を引き続き行うとのことです。 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応するといった取組みも実施されるようです。 会社・使用者側からすると、アルバイトを雇い入れる際には、学生等から不備を指摘されることがないよう、労働基準法令を遵守しておく必要があります。 1 実施期間 平成30年4月1日から7月31日 2 重点的に呼びかける事項 (1) 労働条件の明示 (2) 適切な勤務シフトの設定 (3) 労働時間の適正な把握 (4) 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止 (5) 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止 ●事業主向けのポイント ■アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です! 雇い始めてから、「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないように、会社から労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件をしっかり明示する必要があります。特に次の6項目については必ず書面で明示しなければなりません。 1:契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること) 2:契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり(更新があるか、更新する場合の判断のしかたなど) 3:どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容) 4:勤務時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、 残業の有無、休憩時間、休日・ 休暇、交替制勤務のローテーションなど) 5:バイト代(賃金)はどのように支払われるのか(バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日) ※バイト代などの賃金は都道府県ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。 また、高校生アルバイトや雇入れ後の研修期間中も、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。 6:辞めるときのきまり(退職・解雇に関すること) ■学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう! 大学生等に対するアルバイトに関する意識調査(平成27年厚生労働省実施)では、大学生等から「試験の準備期間や試験期間中に休めなかったり、授業に出られないほどのシフトを入れられた、または変更された」といった回答がありました。本来、学生は学業が本分であり、学業とアルバイトが適切な形で両立できる環境を整えるよう配慮する必要があります。また、採用時に合意したシフトの変更などの労働契約の内容の変更については、労働契約法第8条により労働者と使用者の合意が必要であり、使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。 ■学生アルバイトの労働時間を適切に把握する必要があります! アルバイトについて、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。 就業を命じられた業務に必要な準備や片付けの時間、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練を受講していた時間も労働時間となります。また、原則として労働時間の端数は1分でも切り捨てることはできません。さらに、アルバイトにも残業手当の支払は必要です。 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについては厚生労働省ホームページをご確認ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html ■商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。 アルバイトが希望していないのに、商品を強制的に購入させることはできません。また、アルバイト本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から、労使協定なしに一方的に商品代金を差し引くことは、労働基準法に抵触します。 ■アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。 アルバイトが遅刻や欠勤などによる労働契約の不履行や不法行為に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。 遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことへの制裁として、就業規則に基づいて、本来受けるべき賃金の一部を減額する場合であっても無制限に減給することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |
平成30年4月からの主な制度変更を公表
厚生労働省から、平成30年3月23日「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について」が公表されました。これは、平成30年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更を一覧表にまとめたものです。 「雇用・労働関係」には、障害者の法定雇用率の引上げなど、企業実務にも影響がある改正がいくつかありますので、実務ご担当者は今一度ご確認ください。 ■雇用・労働関係
【参照リンク】
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■年金関係
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【参照リンク】 ■介護関係
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【参照リンク】 ■子ども・子育て関係
■医療関係
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【参照リンク】 ■福祉関係
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平成31年10月からの消費増税 軽減税率制度も導入予定
日本商工会議所から、「2019年10月導入予定の消費税軽減税率制度のチラシを公表」というお知らせがありました(平成30年2月5日公表)。公表されたチラシ(リーフレット)は、平成31(2019)年10月から、消費税率が10%に引き上げられ、これに合わせて、一部の品目の消費税率を8%とする軽減税率制度が導入される予定になっていることを周知するものです。 ・軽減税率の対象品目は、「酒類・外食を除く飲料食品」「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。 ・自社で取り扱っている商品を整理し、軽減税率の対象になるのか確認が必要です。 チラシ(リーフレット)ではQ&Aなどを紹介し、「早急な対応が必要です!」と呼びかけています。 <Q&Aの例>
【出典 日本商工会議所 「消費税への早急な対応が必要です!!」より一部抜粋】 ・事業者は、軽減税率に対応した商品管理、請求書、区分した経理処理に基づく税額計算が必要となります。 |
参照ホームページ[ 日本商工会議所 ] |
雇用保険届出にマイナンバーの記載がない場合は返戻されます
平成30年5月以降、雇用保険届出に関し、マイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため届出等が返戻されます。 ■マイナンバーの記載が必要な届出は以下のとおりです (1) 雇用保険被保険者資格取得届 (2) 雇用保険被保険者資格喪失届 (3) 高年齢雇用継続給付支給申請 (4) 育児旧票給付支給申請 (5) 介護休業給付支給申請 (1)(2)(5)の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が必要です。 (3)(4)の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要。平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合が、2回目以降の申請時等の機会を 捉え、個人番号登録・変更届をあわせて提出します。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |
2018年4月から第13次労働災害防止計画が始まります
第13次労働災害防止計画は、2018年度(平成30年度)を初年度とする5年間を対象としたものです。この計画は、過労死やメンタルヘルス不調への対策の重要性が増していることや、就業構造の変化及び労働者の働き方の多様化を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現に向けて、国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めたものです。 第13次労働災害防止計画が目指す社会 「一人の被災者も出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来の展望を持ち得るような社会」 働く方々の一人一人がかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、日々の仕事が安全で健康的なものとなるよう、不断の努力が必要です。 また、一人一人の意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択する社会への移行が進んでいく中で、従来からある単線型のキャリアパスを前提とした働き方だけでなく、正規・非正規といった雇用形態の違いにかかわらず、副業・兼業、個人請負といった働き方においても、安全や健康が確保されなければなりません。 さらに、就業構造の変化等に対応し、高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者、障害者である労働者の安全と健康の確保を当然のこととして受け入れていく社会を実現しなければなりません。 ■計画の目標 全体 死亡災害:15%以上減少 死傷災害:5%以上減少 業種別 建設業、製造業、林業 : 死亡災害を15%以上減少 陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店 :死傷災害を死傷年千人率で5%以上減少 その他目標 ○仕事上の不安・悩み・ストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上(71.2%:2016年) ○メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(56.6%: 2016年) ○ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上(37.1%: 2016年) ○化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険有害性を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を80%以上(ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%: 2016年) ○第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少 ○職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年までの5年間と比較して、2018年から2022年までの5年間で5%以上減少 ■8つの重点事項 (1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 ○建設業における墜落・転落災害等の防止 ○製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止 ○林業における伐木等作業の安全対策 等 (2)過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 ○労働者の健康確保対策の強化 ○過重労働による健康障害防止対策の推進 ○職場におけるメンタルヘルス対策等の推進 等 (3)就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進 ○災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応 ○高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止 等 (4)疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 ○企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進 ○疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり 等 (5)化学物質等による健康障害防止対策の推進 ○化学物質による健康障害防止対策 ○石綿による健康障害防止対策 ○電離放射線による健康障害防止対策 等 (6)企業・業界単位での安全衛生の取組の強化 ○企業のマネジメントへの安全衛生の取込み ○労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用 ○企業単位での安全衛生管理体制の推進 等 (7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進 ○安全衛生専門人材の育成 ○労働安全・労働衛生コンサルタント等の事業場外の専門人材の活用 等 (8)国民全体の安全・健康意識の高揚等 ○高校、大学等と連携した安全衛生教育の実施 ○科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進 等 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |
民法(相続法)改正案を国会に提出
法務省は平成30年3月13日に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。 この中には相続関係等の改正が含まれています。改正の理由としては、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行う必要があるためとされています。 相続法改正のポイントは下記6点です。 1. 配偶者の居住の権利(配偶者居住権) 2. 遺産分割等に関する見直し 3. 遺言制度に関する見直し 4. 遺留分制度の見直し 5. 相続の効力等に関する見直し 6. 特別寄与者(相続人以外で貢献した人)への考慮 <ピックアップ> ■配偶者居住権の新設 被相続人が亡くなった場合、残された配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、その居住していた居住建物を無償で使用収益することができる「配偶者居住権」が新設されます。これにより、残された配偶者は自身が亡くなるまでずっと住むことができます。居住権は売却ができない等の制限があるため、所有権より評価額が低く、配偶者は預貯金の取り分が多くなります。高齢化が進んでいるため、配偶者の老後の経済的安定を保護する狙いがあります。 ■遺言制度に関する見直し ・自筆証書遺言に関し、財産目録を自筆ではなくパソコンで作成し、または不動産登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付して目録とすることが可能となります。 ・自筆証書遺言の保管制度が新設されます。遺言者は法務局に保管を申請することができ、相続人は遺言がどこにあるか調べやすくなります。法務局に保管した場合は検認も不要となります。 ・遺言執行者の権限について、遺言執行者の法的地位を明確化し、遺言執行者の行為の効果帰属について明文化されます。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 法務省 ] |
雇用型テレワークなどについてガイドラインを公表
厚生労働省から、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が公表されています。これは、「働き方改革実行計画(平成29年3月決定)」を受けて、従来の「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定して策定されたものです(平成30年2月22日策定)。 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下、テレワーク)は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で業務を行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行うモバイル勤務といった分類がされます。 いずれも、労働者が所属する事業場での勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能で、通勤時間の短縮及びこれに伴う精神的・身体的負担の軽減、仕事に集中できる環境での就労による業務効率化及びこれに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。 また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児・介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。 上記のテレワークの形態ごとの特徴を例示すると以下のような点が挙げられます。 1:在宅勤務 通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を有効に活用できます。 例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方となります。 2:サテライトオフィス勤務 自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスでの勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方です。 3:モバイル勤務 労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟に運用することで、業務の効率化を図ることが可能な働き方です。 ガイドラインは雇用型テレワーク(事業者と雇用契約を結んだ労働者が自宅等で働くテレワークを「雇用型テレワーク」といいます)について、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方などを整理し、在宅勤務以外の形態(モバイル・サテライト)にも対応するものとなっています。 たとえば、雇用している社員を対象としてテレワークを実施する場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されますが、その留意点などがまとめられています。また、ガイドラインを分かりやすくまとめたパンフレットも作成されています。 さらに、平成30年3月2日に開催されたテレワーク関係府省連絡会議(総務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省の副大臣等から構成)において、2018年の「テレワーク・デイズ」の実施方針が決定されました。 経済産業省及び総務省では、関係府省・団体と連携し、2020年までの毎年、東京オリンピックの開会式が予定されている7月24日を「テレワーク・デイ」とし、企業等による全国一斉のテレワークを実施することとしています。 第1回目だった昨年は、約950団体、6.3万人が参加しています。今回のテレワーク関係府省連絡会議において、2018年は、「テレワーク・デイズ」として複数日のテレワーク実施を呼びかけることとし、その実施方針が決定されました。 「テレワーク・デイズ」への参加登録等の詳細については、決まり次第別途お知らせするとのことです。 実施方針については、こちらをご覧ください。 <2018年「テレワーク・デイズ」の実施方針(実施について・実施期間)> 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[ 厚生労働省 ] |