「テレワーク・デイ」当日の人口変動について分析結果を公表

総務省は、関係府省・団体と連携し、2020年の東京オリンピックの開会式が予定されている7月24日を「テレワーク・デイ」と定め、計900団体以上、6万人超の参加を得て全国一斉のテレワークを実施しました。(今年が第1回目。開催まで毎年行うことになっています)

■テレワーク・デイの目的
「テレワーク・デイ」の政策目的の一つは、2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会の際に想定される交通混雑の緩和です。
そのためには本年の「テレワーク・デイ」の効果を定量的に検証し、来年度以降の実施に活かすことが必要ということで、「テレワーク・デイ」当日の人口変動について分析が行われました。(2017年10月13日、結果を公表)

■概要
●テレワーク・デイ当日の10時台に人口が減少した東京23区内の500mメッシュを比較すると、1位は豊洲、2位は浜松町、3位は品川となった。豊洲周辺(1.5kmメッシュ)の人口減は最大約4,900人(10%減)となり、特に40歳代男性の人口減が顕著。
豊洲エリアでは8~19時に人口が約1~2割減。豊洲駅では7~9時・18~20時に最大約2割減となった一方、12時前後はやや増加。時差出勤の影響の可能性がある。
●鉄道各社調べによれば、ピーク時間帯(朝8時台)の利用者減少量は東京メトロ豊洲駅で10%減、都営芝公園駅で5.1%減、都営三田駅で4.3%減(いずれも昨年の同日・同時間帯との比較)。

なお、この分析は、携帯大手3社が協力し、携帯電話利用者の位置情報等のモバイルビッグデータを利用して行ったものです。

■結果報告
また、10月6日に開催された『「働く、を変える日」テレワーク・デイの報告会』の資料も公表されました。(2017年10月13日公表)
この報告会では、総務省による実施結果報告のほか、テレワーク・デイ特別協力団体によるプレゼンテーション(各社の取組等)などが行われました。

公表された資料には、テレワークを実施した団体のコメントが紹介されたものもあります。

効果を認めるもののほか、次のように、課題を掲げるものもあります。

●「テレワークになじむ業務とそうでない業務の整理が必要」、「テレビ会議を併用しないと職場とのコミュニケーションが難しい」
●「子供の夏休みと重なり、自宅では業務効率が落ちた(自宅以外の、集中して業務ができる場所確保が必要)」
●「PCの設定に手間取り、必要な資料も手元に無く不便」、「適した業務と適さない業務があるので不公平感あり」

テレワークの実際の運用においては、まず、適用する業務の整理が必要となりそうです。ルールの徹底や事前の準備(インフラ面の整備、社員への事前レクチャー、報告体制の取決めなど)も欠かせないでしょう。 また、制度への理解を深めて、不公平感を生まないような職場環境を作り上げることが重要です。

参照ホームページ [ 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000185.html

参照ホームページ [ 一般社団法人日本テレワーク協会 ]
https://teleworkgekkan.org/news/20171013_5786

配偶者控除見直しによる国民年金法施行令の改正

厚生労働省では、平成29年度税制改正により配偶者控除見直しに係る所得税法の規定が来年1月から施行されることに伴い、国民年金法施行令等関係政令の規定を整備するため、政令案の概要をパブコメとし、10月3日から11月1日まで意見を募集しています。政令の施行予定は来年1月1日となります。

改正前の所得税法の規定では、配偶者控除の適用対象を、「居住者が控除対象配偶者を有する場合」とし、控除対象配偶者の定義で「配偶者の合計所得金額が38万円である者」としているため、居住者の所得に関係なく控除が適用されています。

平成29年度税制改正により、居住者の所得要件が導入され合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、所得税法の控除対象配偶者の定義も、「『同一生計配偶者』(居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者=改正前の控除対象配偶者と同義)のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者」に規定し直したものです。

これに伴い、所得税法の「控除対象配偶者」や「老人控除対象配偶者」の用語を引用している国民年金法等の関係政令の各規定について、各制度の現行の取扱いを維持するため、改正するものです。

政令改正の内容は、20歳前の傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額の算定や国民年金保険料の一部免除等の要件である所得基準額の算定では、所得税法に規定する老人控除対象配偶者があるときは、政令で定める所得基準額に48万円を加算するものと規定されているところ、支給停止対象者の範囲が現行よりも広くならないよう、あるいは一部免除等の対象者の範囲が現行より狭くならないよう、「所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者があるときに、所得基準額に48万円を加算する」とされています。

参照ホームページ[電子政府の総合窓口e-Gov]
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000164727

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

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業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
※平成29年度の申請受付は平成30年1月31日までです。

業務改善助成金の概要
・支給対象者
事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。

・支給の要件
1賃金引上計画を策定すること
 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

2引上げ後の賃金額を支払うこと

3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)

4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことなど
※その他、申請に当たって必要な書類があります。

・助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

平成28年分民間給与実態統計調査公表 28年分民間平均給与は421万6千円

国税庁が発表した平成28年分民間給与実態統計調査によりますと、平成28年1年間を通して民間企業に勤めた給与所得者の平均給与は421万6千円となり、前年に比べ0.3%増加したことが分かりました。
平均給与は4年連続の増加となります。

調査は、全国の約2万8千事業所、約31万2千人の数値をもとに推計したものです。調査結果によると、28年12月31日現在の給与所得者数は、前年に比べ1.7%増加の5744万2千人となっています。

そのうち、1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年比1.6%増の4869万1千人(正規3182万2千人、非正規1154万6千人)で過去最多を更新しています。
その平均給与約422万円の内訳は、平均給料・手当が同0.4%増の357万1千円、賞与は同▲0.5%減の64万5千円と減少しています。平均給料・手当に対する平均賞与の割合は前年から▲0.1ポイント減の18.1%となっています。

男女別の平均給与は、男性(平均年齢45.9歳、平均勤続年数13.5年)が前年比0.1%増の521万1千円、女性(同46.1歳、9.9年)が同1.3%増の279万7千円となっています。

正規、非正規別にみると、1人当たりの平均給与は、正規が同0.4%増の486万9千円(男性539万7千円、女性373万3千円)、非正規は同0.9%増の172万1千円(男性227万8千円、女性148万1千円)と、ともに増加しています。

平均給与を事業所規模別にみると、従業員「10人未満」の事業所の338万8千円に対し、同「5千人以上」の事業所では508万6千円であり、業種別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が769万円と突出して高く、 次いで「金融業、保険業」626万円、「情報通信業」575万円が続いています。 対して最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」の234万円、「農林水産・鉱業」294万円、「サービス業」341万円となっています。

給与所得者4869万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している人は全体の84.5%を占める4112万2千人であり、前年より1.5%増加しています。

その納税額は9兆418億円、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.73%です。納税額(源泉徴収税額)は前年に比べ2.3%増加。また、年末調整を行った人は90.6%に当たる4410万6千人で、同1.4%増加しています。

なお、平成29年度税制改正において見直しが行われた配偶者控除については、年末調整を行った給与所得者4410万6千人のうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた人は31.3%に当たる1380万5千人であり、扶養人員のある人の1人当たりの平均扶養人員は1.47人でした。
また、配偶者特別控除の適用を受けたのは2.1%に当たる94万1千人で、平均控除額は28万3千円となっております。

参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2016/pdf/001.pdf

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱

平成29年9月8日、労働政策審議会(労働条件分科会)において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」が示され、内容について労使の代表から意見が述べられました。

改正案として示されたのは、以下8つの法律です。

労働基準法
じん肺
雇用対策法
労働安全衛生法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
・労働契約法


このうち、平成27年に国会に提出され審議されないままになっていた高度プロフェッショナル、企画業務型裁量労働の対象業務拡大等の改正案については、一部修正が加えられました。

修正内容は、本年7月に日本労働組合総連合会会長の神津会長が、安倍総理に申し入れをした長時間労働防止、健康確保措置の義務付け、企画業務型裁量労働制については、対象業務を拡大解釈することがないよう、業務範囲の明確化等となっています。

■修正・新設事項のポイント

【企画業務型裁量労働制
「企画・立案・調査及び分析を主として行うとともに、その成果を活用」、「対象業務を適切に遂行するために必要なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する知識、経験等を有するものに限る」とされ、単なる営業職や現場の業務を行う職種は対象とならないことと明記されました。
また、使用者の義務として、健康確保措置として勤務間インターバルや一定の労働時間を超えないようにする措置、年次有給休暇以外の有給休暇の付与等が盛り込まれました。

【高度プロフェッショナル制度】
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に意見を述べることを目的とする委員会が設置された事業場で、委員の5分の4以上の決議があり、かつ、決議を使用者が労働基準監督署に届け出ること、健康確保措置として実施した内容を届け出ることが条件となります。(年収の条件や対象業務については修正がありません)

これら一連の改正法案の施行日は、平成31年4月1日となります。

ただし、雇用対策法は公布の日、中小事業主に猶予されている1月60時間を超える時間外労働の割増賃金率5割については、平成34年4月1日施行とされています。

審議会では、労働側委員からは、この修正があっても、高プロ・企画業務型裁量労働制の対象業務拡大には、揃って反対の意見が述べられましたが、使用者側委員からは評価すべきものという意見もありました。

次回の審議会では、秋の臨時国会への提出を見据え、改正要綱を労使双方が持ち帰り意見をまとめることとなります。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000176894.pdf"

平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書」を公表

厚生労働省は、平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業」の報告書を公表しています。(※委託事業。委託先:みずほ情報総研株式会社)

この調査研究は、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日閣議決定、以下「大綱」という)において、過労死等の発生要因は明らかでない部分が少なくないため、実態解明のための調査研究が早急に行われることが重要であるとされていることから、平成27年度より実施しているものです。

また、大綱では、過労死等の全体像を明らかにするためには、雇用労働者のみならず法人役員・自営業者も調査を行う必要があることや、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療など、過労死等が多く発生しているとの指摘がある職種・業種について、より掘り下げた調査研究を行うことが必要であるとされています。

こうしたことから、平成28年度は、自動車運転従事者、外食産業、法人役員、自営業者についてアンケート調査を実施し、あわせて平成27年度の委託事業で実施した労働者に対するアンケート調査について、再集計・分析を実施しました。今回の調査研究結果のポイントは下記のとおりです。

厚生労働省では、今回の調査結果等について、今後とりまとめ予定の「平成28年度我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」に反映させていく予定です。

平成28年度調査研究結果のポイント

1 平成27年度調査結果の再集計・分析
・「労働時間を正確に把握すること」及び「残業手当を全額支給すること」が、「残業時間の減少」、「年次有給休暇の取得日数の増加」、「メンタルヘルスの状態の良好化」に資することが示唆される。

・『残業時間を0時間に近づける』ことが「年次有給休暇の取得日数の増加」、「メンタルヘルスの状態の良好化」に、また、残業を行う場合に『所属長が残業を承認する』ことが、「残業時間の減少」、「メンタルヘルスの状態の良好化」に資することが示唆される。

・『最長の週の残業時間が30時間以上であること』、『ハラスメントがある職場』は、「メンタルヘルスの状態の悪化」を招く傾向にあるが、『裁量をもって仕事を進めることができる』、『仕事に誇りややりがいを感じる』または『適当な仕事量である』職場環境を構築することは、「メンタルヘルスの状態の良好化」に資することが示唆される。

2 企業・労働者調査
○自動車運転従事者(バス、タクシー、トラック)に係る調査結果
・企業調査、労働者調査ともに所定外労働が発生する主な理由はほぼ同じで、「バス」では「仕事の特性上、所定外でないとできない仕事があるため」、「人員が足りないため」が多く、「タクシー」では「人員が足りないため」、「予定外の仕事が突発的に発生するため」が多く、「トラック」では「取引先の都合で手待ち時間が発生するため」、「仕事の特性上、所定外でないとできない仕事があるため」が多かった。

・労働者調査において、業務関連のストレスや悩みの内容をみると、「バス運転者」では「長時間労働の多さ」、「タクシー運転者」では「売上・業績等」、「トラック運転者」では「仕事での精神的な緊張・ストレス」がそれぞれ最も多かった。

○外食産業に係る調査結果
・企業調査、労働者調査ともに所定外労働が発生する主な理由はほぼ同じで、「スーパーバイザー等(※)」では「人員が足りないため」、「予定外の仕事が突発的に発生するため」が多く、「店長」では「人員が足りないため」、「欠勤した他の従業員の埋め合わせが必要なため」が多く、「店舗従業員」では「人員が足りないため」、「業務の繁閑の差が激しいため」が多かった。
※スーパーバイザー等とは、スーパーバイザー・エリアマネージャー(複数の店舗を担当し、売上やレイアウト、在庫管理等の店舗運営について支援・指導を行う者)のことをいう。

・労働者調査において、業務関連のストレスや悩みの内容をみると、「スーパーバイザー等」と「店長」では、「売上げ・業績等」、「店舗従業員」では、「仕事での精神的な緊張・ストレス」がそれぞれ最も多かった。

3 自営業者・法人役員調査結果
・労働時間が長くなると、疲労蓄積度(仕事による負担度)が高い者や、ストレスを感じている者の割合が高くなる。

・休日における息抜き・趣味活動・家族の団らん等の時間が足りていると感じている者については疲労蓄積度(仕事による負担度)が低くなる傾向であり、労働時間が長い者であっても、自分のペースで仕事ができる者については、疲労蓄積度(仕事による負担度)が低くなる傾向にある。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174205.html 

11月は「過労死等防止啓発月間」です

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。

月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国43会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行います。

※「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

【過労死等防止対策推進シンポジウム等概要】
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、11月を中心に47都道府県で計48回、シンポジウムを開催します。(無料でどなたでも参加できます。)

【過重労働解消キャンペーン概要】
1労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。

2労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例を、ホームページなどを通じて地域に紹介します。

3重点監督を実施します
長時間の過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。

4電話相談を実施します
「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、長時間労働や過重労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
実施日時:10月28日(土)9:00~17:00
フリーダイヤル:0120(794)713(なくしましょう長い残業)

5過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に全国で計66回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。(無料でどなたでも参加できます。)

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422.html